2008年09月23日

どちらがお得?「相続させると遺贈する」



遺言・相続・遺産協議
等、個々にケースが異なるため
大変複雑です。
--------------------------------------------------------------------------------
遺言にあたって「相続させる」と書く場合と
「遺贈する」と書く場合があります。

平成3年に高裁判所は「相続させる」と
記載された遺言について
「遺産分割方法の指定」であると解しつつ
「遺言者の死亡により
何らかの行為を要せずに直ちに所有権移転の効果が生ずる」ものと
判示し、実務上この扱いが定着しています。

ある特定の相続人に対して、
特定の財産を与える場合
「遺贈する」と記載されていれば
、民法に定める「遺贈」で
あるのは明らかです。

従って当該財産の所有権は「相続人の遺産分割」を
経なくとも、遺言者の死亡によって
直ちに受遺者に移転します。

一方
ある特定の相続人に対して「相続させる」と
記載した場合
所有権移転の時期は同じ結果になりますが、
以下の点で相違します。



①登記手続きについて

「遺贈する」の場合→受遺者と全相続人
(または遺言執行者)との共同申請が必要。

「相続させる」の場合→受益者から単独で
申請し登記ができる

②登記の登録免許税について

「遺贈する」場合→不動産の評価額の1,000分の20

「相続させる」場合→不動産の評価額の1,000分の4


以上の事から判ることは遺言によって、
ある特定の相続人に対して特定の財産を
与えようとした場合、「相続させる」との
文言を用いたほうが
メリットがあるようです。

税務署は
限りなく税金を絞り取る「お仕事」

負けられません。

(私のホームページから)
http://www.aoki-houmu.com/









Posted by 左近法務事務所 at 16:59
Comments(0)TrackBack(0)

この記事へのトラックバックURL

http://zbg67224.naganoblog.jp/t150806
上の画像に書かれている文字を入力して下さい