生命保険金と遺産の範囲

左近法務事務所

2010年10月12日 16:45



皆さんはどう思われますか?
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生命保険金は相続財産ではなく
その受取人として指定されている者の
固有の財産であると考えられていますね。

例えば
夫が契約者かつ被保険者である
生命保険契約について
妻を指定した場合

保険金請求権は
被保険者の死亡により
はじめて受取人が取得する「遺産」ではなく
既に保険契約の成立と同時に発生している
受取人の「固有財産」と解される訳です。

生命保険は遺産には該当しませんが
但し
生命保険金が「特別受益」に準じるものとして
扱われる場合には注意を要します。

生命保険金が「特別受益」に準じるものとして
扱われるか否かの
判断基準及び特別受益の持戻しについては
次回、お話します。



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