第3順位の相続人
被相続人に配偶者・子・代襲相続人もいない場合---------------------------------------------------------
さらに父母も祖父母もいないときのみ
被相続人の「兄弟姉妹」が相続します。
この場合、被相続人の兄弟姉妹が
被相続人の死亡以前に死亡しており、
その者に子があるとき(被相続人の甥・姪)
は、その者に限って
代襲相続が認められます。
因みに
・配偶者は常に相続人になる
・第1順位は被相続人の「子」
(またはその代襲相続人)
・第2順位は被相続人の「父母」(直系尊属)
(父母のいずれもいないときは
被相続人の祖父母が相続人)
民法に定められた被相続人に
配偶者も子(その代襲相続人)も
父母(祖父母)も兄弟姉妹(その代襲相続人)
もいないときは
民法に定めた相続人はいないことになり
最終的には
遺産は国庫に帰属します。
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