六百年前の話し:『朝倉敏景十七ヶ条』

左近法務事務所

2011年02月05日 16:14



以前、博多商人の「島井宗室」について書いたが
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この宗室の家訓も十七箇条であった。

今回の
朝倉敏景も十七箇条である。
聖徳太子の十七条憲法が
後世まで語り継がれ、学び継がれてきた所以で
あるかも知れない
とふと思った。

十七条憲法の成立時期や作者に関しては
今でも異論を多く残すが
この項では朝倉敏景に焦点を当てたい。

朝倉敏景は言わずと知れた室町中期の武将である。

朝倉敏景は守護代甲斐常治とともに主である
斯波義敏と対立し、足利将軍家の家督争いなどから
発展した応仁の乱では山名宗全率いる西軍から
細川勝元率いる東軍に属し、越前から甲斐氏を追放。
その功により敏景は越前国守護に取り立てられ
一乗谷城に拠った。
敏景は分国法である『朝倉敏景十七ヶ条』を制定した。
とされている。

そのうちの主な条文を幾つか列記すると

①老中、家老を世襲制にしてはならない。
 その人間の力量や忠誠心を見て任命せよ。

②名刀や名槍を好むのはよくない。
 戦場では高価な太刀一丁よりも
 百丁の槍のほうがよい働きをする。

③城内人事は家柄に関係なく
 本人の人柄や能力をもって任命せよ。

④風采は悪くとも勇気のある者は大切にせよ。
 臆病者でも押し出しがよければ供揃えの役に立つ。
 どちらでもないなら雇うのは無駄である。

⑤正直者に年に三回は領内を巡視させ
 領民の声を聞かなければならない。
 ときには自分も身なりを変えて、巡視すべきである。

敏景が息子の氏景に残したと言われる
十七箇条には敏景の合理的な思想が
よく表れているが
一方では朝倉氏の研究家など、敏景制定に疑問を
呈する者も少なくない。
福井県が編纂した福井県史でも、敏景が制定したと
することに無理があるとする記述も所見される。

今から
約六百年前の話である。


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