子が親の金を何百万、何千万と盗む。
反対に親が子の金を盗む。
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親族相盗は
明治時代の刑法をそのまま
踏襲している。
だが、時代は大きく変わった。
のにも拘らず
この法律は「生きた法律」として
未だに機能しているのである。
法は「家庭」に入らず。
だが、しかし、泣き寝入りしている
親族の被害者は多い。
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身内の恥は、知られたくありません。
誰しも。
しかし、こうした事件は
最後の心の拠り所とも言うべき
家族崩壊を暗示している。
①配偶者、父母・子孫その他の直系尊属
または同居の親族の間で
235条(窃盗)の罪
235条の2(不動産侵奪)の罪および
これらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。
②前項に規定する以外の親族間で犯された
同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起する
ことができない。
*但し刑が免除されても「前科」は付されます。
私の相談者の中でも、こうした悩み事を
抱えている人は、少なからずいます。
多分、その水面下には何倍、
或いは何十倍もの同じ問題を抱えている人達が
沢山いると思います。
こうしたケース。
警察では、あまりタッチしない。
「身内の間でよく話し合って下さい」で
終わる可能性が大と言える。
(最近の事例)
成年後見の立場を悪用して親族が「本人」の
予貯金を勝手に引き出すケースが増えています。
この頃の事例では、成年後見の立場を悪用し10代の少年の
予貯金を祖母が着服した事件で、懲役3年執行猶予5年の
有罪判決が確定しています。
通常「親族相盗」に関しては
相手方が有罪になっても刑罰が免除される特例が保障されます。
但し有罪になっていますので所謂「前科」は免れません。
これには告訴・告発が必要になります。
「親告罪」といわれ告訴がなければ公訴出来ない仕組みになっています。
そして犯人を知った日から6ヶ月を経過すると告訴することができなくなります。
刑法第244条「親族間の窃盗、侵奪」
刑法第255条「横領」
私は怒りを込めて
この「悪法」の撤廃を望みます。
親族相盗
ではなく
親族強盗
なのである。
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