2008年10月10日

再論:悪法としての「親族相盗」

再論:悪法としての「親族相盗」


子が親の金を何百万、何千万と盗む。
反対に親が子の金を盗む。
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親族相盗は
明治時代の刑法をそのまま
踏襲している。
だが、時代は大きく変わった。
のにも拘らず
この法律は「生きた法律」として
未だに機能しているのである。

法は「家庭」に入らず。
だが、しかし、泣き寝入りしている
親族の被害者は多い。
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身内の恥は、知られたくありません。
誰しも。
しかし、こうした事件は
最後の心の拠り所とも言うべき
家族崩壊を暗示している。

①配偶者、父母・子孫その他の直系尊属
 または同居の親族の間で
 235条(窃盗)の罪
 235条の2(不動産侵奪)の罪および
 これらの罪の未遂罪を犯した者は、
 その刑を免除する。

②前項に規定する以外の親族間で犯された
 同項に規定する罪は、
 告訴がなければ公訴を提起する
 ことができない。

*但し刑が免除されても「前科」は付されます。

私の相談者の中でも、こうした悩み事を
抱えている人は、少なからずいます。
多分、その水面下には何倍、
或いは何十倍もの同じ問題を抱えている人達が
沢山いると思います。

こうしたケース。
警察では、あまりタッチしない。
「身内の間でよく話し合って下さい」で
終わる可能性が大と言える。

再論:悪法としての「親族相盗」


(最近の事例)

成年後見の立場を悪用して親族が「本人」の
予貯金を勝手に引き出すケースが増えています。
この頃の事例では、成年後見の立場を悪用し10代の少年の
予貯金を祖母が着服した事件で、懲役3年執行猶予5年の
有罪判決が確定しています。

通常「親族相盗」に関しては
相手方が有罪になっても刑罰が免除される特例が保障されます。
但し有罪になっていますので所謂「前科」は免れません。

これには告訴・告発が必要になります。
「親告罪」といわれ告訴がなければ公訴出来ない仕組みになっています。
そして犯人を知った日から6ヶ月を経過すると告訴することができなくなります。

刑法第244条「親族間の窃盗、侵奪」
刑法第255条「横領」

私は怒りを込めて
この「悪法」の撤廃を望みます。

親族相盗
ではなく
親族強盗
なのである。

http://www.aoki-houmu.com/
再論:悪法としての「親族相盗」



Posted by 左近法務事務所 at 19:45
Comments(2)
この記事へのコメント
そういう人がいる一方で、親族の不動産侵奪を理由に成年後見を申立てたが、ついた弁護士は、不動産侵奪した親族の味方、というか、一番は、自分がどうしたら長く、被後見人について、報酬をたんまり得られるか、だけを考えて行動しているという二次被害に本人があっている。
お金の搾取は、親族相盗だけが問題ではない。
成年後見制度だって、合法的な搾取になっている実態はあるのだ。

司法の専門職は、そこを誤魔化さないで欲しい!

親族をことさら悪者にするには、弁護士不況という背景があり、それを理由に後見受任したいと言う意図があるからである。
Posted by ねこ  at 2016年11月18日 17:13
親族に金を盗み取られても合法など、
取られた側にはどうにも出来ない。
取った側は刑にならないのに、
取られた側が取り返すには、
自分で証拠集めて、
民事裁判起こして判決とって、
回収までやらなければならない。
裁判中の安全も自分で確保しなければならない。

近くに付きまとう敵を排除できない日本の法律より、
中国のほうがまだましに思えてしまう。
Posted by 被害者ぽい  at 2017年07月17日 19:55
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