2008年11月04日

小室哲也逮捕と「著作権」

小室哲也逮捕と「著作権」

「貧すれば鈍す」。
今日は衝撃的なニュースが走りました。
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彼、小室哲也が作詞、作曲した800余りの曲を
二重譲渡したことです。
既に他の人に自分の曲を使う権利、
つまり著作権を譲渡しているのも拘らず
更に譲渡した詐欺罪ですね。

と言う事で
今日は「著作権」のお話を取り上げます。
参考になれば幸いです。


小室哲也逮捕と「著作権」

 著作権は、工業所有権と同じ「知的財産権」の
仲間ですが、工業所有権の分野は弁理士、
著作権の分野は行政書士となっています。

 何かと著作権も弁理士の専門分野ではないかと
誤解されやすいですが、
行政書士は従来から著作権登録
(文化庁・SOFTIC)や著作権契約の手続、
著作権に関するトラブルの相談など、
著作権に深く関わる業務を行っています。

 行政書士は、特許、実用新案、意匠、商標、
回路配置もしくは著作物に関する権利、
または技術上の秘密の売買契約等について、
契約書を代理人として作成できます。

知的財産権分野における行政書士の主な業務

①著作権登録申請
②プログラムの著作物に係わる登録申請
③半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
④種苗法に基づく品種登録申請
⑤輸入差止申立書・輸入差止情報提供書



「快楽を過ぎると悲哀が訪れる」

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/

小室哲也逮捕と「著作権」



Posted by 左近法務事務所 at 18:21
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