2009年07月16日

微妙な犯罪「詐欺罪」

微妙な犯罪「詐欺罪」

毎日、新聞を賑わせる「詐欺罪」の3文字。
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詐欺罪とは微妙な犯罪だと言われます。

例えば
「お金を貸したが返さない」は
本来は民事上の契約不履行の問題です。

しかし
借り主が最初から返すつもりがないのに
返すふりをしてお金を受け取ったら
「人を欺罔して財物を騙取」したことになりますから
刑法246条の詐欺罪が成立します。

但し
最初から返すつもりがなかったことを
立証するのは困難を極めます。

ところが返すつもりはあっても
お金を借りる口実に
「親が病気になってお金が必要だ」などと
嘘をついてお金を借りた場合、
虚実の事実を述べてお金を借りたことになり
詐欺罪に問われます。

詐欺罪は過失によっては成立しませんから
最初から騙し取る故意が必要です。

確実に踏み倒そうとする故意以外にも
ひょっとしたら返せないかも知れないという
程度の故意、不確定的故意、未必の故意でも
詐欺罪は認められます。

会社員が架空の出張費を会社に請求したり
水増しした接待費を会社から受け取った場合も
立派な詐欺罪に問われます。

因みに
刑は10年以下の懲役ですから
重たい犯罪に属すると言えます。


相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所 at 17:51
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