毎日、新聞を賑わせる「詐欺罪」の3文字。
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詐欺罪とは微妙な犯罪だと言われます。
例えば
「お金を貸したが返さない」は
本来は民事上の契約不履行の問題です。
しかし
借り主が最初から返すつもりがないのに
返すふりをしてお金を受け取ったら
「人を欺罔して財物を騙取」したことになりますから
刑法246条の詐欺罪が成立します。
但し
最初から返すつもりがなかったことを
立証するのは困難を極めます。
ところが返すつもりはあっても
お金を借りる口実に
「親が病気になってお金が必要だ」などと
嘘をついてお金を借りた場合、
虚実の事実を述べてお金を借りたことになり
詐欺罪に問われます。
詐欺罪は過失によっては成立しませんから
最初から騙し取る故意が必要です。
確実に踏み倒そうとする故意以外にも
ひょっとしたら返せないかも知れないという
程度の故意、不確定的故意、未必の故意でも
詐欺罪は認められます。
会社員が架空の出張費を会社に請求したり
水増しした接待費を会社から受け取った場合も
立派な詐欺罪に問われます。
因みに
刑は10年以下の懲役ですから
重たい犯罪に属すると言えます。
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