2008年11月30日

相続編:忘れないで「特別受益者の相続分」



知り合いのお誘いで、今日は午前中、上田市文化会館
に出向きました。
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 先ず、大勢の方々が参集されていたのには
驚きました。
講演内容は4名の方々による体験発表が主で
久し振りに感動を覚えました。
但し、残念なことが2つありました。

・人を押しのけて早く帰ろうとする人
・横断歩道が赤なのに強引に渡った人

いずれも、立派な壮年ですが
これでは、いいお話も台無しになってしまいますし
家族が見られたら情けなく思うかも知れません。

壮年と言われる皆さんは
子供や若い人たちのお手本になる立場です。
きちんと戒めましょう。




さて、今日は暫く控えていた相続編。
その中の「特別受益者の相続分」をお話します。

参考になれば幸いです。

親が亡くなり
その子供だけが相続人と仮定します。

兄弟4人であれば
それぞれの相続分は1/4ずつになります。

但し、この相続人の中に
被相続人から生前、金銭や不動産などの
財産を既にもらっている者がいたとした場合、
それを無視して相続分を計算すると
大変不公平なことになります。

民法では
相続人の中に
・生前に遺贈を受けた者
・婚姻・養子縁組或いは生計の資本として
 生前に贈与を受けた者

この者については相続分の前渡しを
受けたものとして取り扱うことにしています。
これが所謂「特別受益者」の範囲とされています。

そして
特別受益者が受けた利益を遺産に戻して
相続分を計算することを
「特別受益の持戻し」と言います。

特別受益の持戻しの計算は

被相続人死亡時の遺産を時価で評価します。
このときに
遺贈された財産
生前贈与された財産
を相続開始のときの時価で評価して
遺産に加えます。

尚、もっと詳しくお知りになりたい場合は
当事務所までお問い合せ下さい。

青木法務事務所

http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 21:13
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2008年11月30日

本当は寡黙な渥美清の実像:お客様視点其の3




俳優である渥美清さんは、最初に予約をされた
親類の○○さんから数日遅れて
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一人でチェックインされた。
前の日、○○さんから
「明日から一人増えるので宜しく」
と言われていたが、まさか
渥美清さんとは想像していなかった。

服装も地味で「男はつらいよ」で
一世を風靡している渥美清と
同一人物かと疑いたくなるほど、目立たない。

氏には○○さんとは別に1部屋確保されていた。
軽い挨拶を交わし、私自身が部屋までご案内した。
部屋に入ると
渥美清さんは、早速「台本」を拡げ始めた。
お邪魔しないよう、そっと部屋をあとにした。

このあと約10日間滞在したが
部屋から外に出ることは滅多になかったし
夕食の飲み物も酒類は殆ど注文されなかった。

印象としては「無愛想」と思ったが
彼流の俳優としての
表の顔と
素顔としての自分の顔を使い分けていた気がする。

公私をはっきり分け
人一倍家族思いの渥美清氏。
見え見えの愛想笑いよりも
よっぽどまともなのかも知れない。


(渥美清氏の実像)*以下は引用です。

寅さん」の演技で見せる闊達さとは対照的に、
実像は自身が公私混同を非常に嫌がり、
他者との交わりを避ける孤独な人物だった。

「男はつらいよ」のロケ先で
撮影に協力した地元有志が開く宴席に
一度も顔を出したことがない話は
良く知られており、身辺にファンが近寄ることも
嫌っていた。

タクシーで送られる際も「この辺りで」と言い、
自宅から離れた場所で降りるのを常としていた。

映画関係者ともプライベートで
交際することはほとんどなく「男はつらいよ」
シリーズで長年一緒だった山田洋次や
黒柳徹子、親友であった関敬六でさえ渥
美の自宅も個人的な連絡先も知らず、
仕事仲間は告別式まで
渥美の家族との面識はなかった。

これは渥美が生前、私生活を徹底的に秘匿し、
「渥美清=”寅さん”」のイメージを
壊さないためであった。

実生活では質素な生活を送っていたようで、
車は一台も所有しておらず、
仕事での食事も店を選ばずに
適当な蕎麦屋で済ましていたという。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 19:47
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2008年11月30日

TDK中興の祖:お客様視点其の2




サービス業、自らが
お客様から学ぶべきことはたくさんある。
その一人でもあった人物。
TDK中興の祖と呼ばれたのは素野社長(故人)である。
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氏も夏場には、家族で何度か訪れました。
数日間でのホテル滞在でしたが、別荘は
お持ちではなかったようである。

チェックインの際
素野社長は、いつも「お世話になります」と
深々と頭を下げられた。
我々フロントマンよりも深々とお辞儀をされるのである。
ご家族の皆様も同様に、丁寧なお辞儀と
挨拶をされました。

流石に「中興の祖」と言われた経営者である。

世に名を残す経営者は
一様に謙虚で礼儀正しく、偉ぶらない。

まさに
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」の通りである。




(素野社長の経歴)

1912(大正元)年兵庫県生まれ。
1930(昭和5)年神戸育英商業卒。
神戸高等工業(現神戸大学)中退。
1932(昭和7)年鐘淵紡績に入社。
5年間勤めるが、慶應義塾大学出身者以外は
重役になれないことに嫌気がさして辞表を出す。
1937(昭和12)年東京工業大学の加藤与五郎教授が
発明した世界最初のフェライトコアの生産を目的として
1935(昭和10)年12月設立された従業員4人の
東京電気化学工業(TDKの前身)に入社。
フェライトの営業に情熱を注ぎ、同社の基礎を築く。
1969(昭和44)年1月代表取締役社長に就任。
1983(昭和58)年2月代表取締役会長に就任。
1987(昭和62)年相談役に退いた。
社長時代には、工場の海外進出や
磁気テープ部門の積極拡大などを進め、
TDKを世界最大の磁気テープメーカーに育てる。

2004(平成16)年4月12日急性呼吸不全の
ため逝去、91歳。

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Posted by 左近法務事務所at 15:42
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2008年11月29日

元旦の土下座:お客様視点其の1



(頂きものです。ご馳走様です。)


これはシリーズでお話ししていきます。(断続的ですが)
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前職は大手精密メーカの社員でしたが、
更に前々職なるものがあります。

約6年間、とあるホテルのフロントマンです。
フロントマンは謂わば「ホテルの顔」でもあります。
同時にお客様のクレームを
何事もなかったかの如く、きれいに
さばく技量も求められます。

足元を見る。
これはフロントマン特有の観察眼です。
先ず、靴が汚れている場合は用心します。
当然1泊○万円もするホテルですので
きちんと宿泊代は頂戴致します。
特に夏は○がひとつ余計に付きます。

一方
お客様も目が肥えています。
当然ながら、そのホテルの第一印象を
鋭く察知致します。

先ず、ご自身の家と比較されます。
そのホテルが家より良ければ
(施設に関して、お部屋に関しては)
あまり文句を言って来ません。

しかし
ご自身の家と比較して「劣る」場合に加え
それと相反して料金が「高い」となると
怒ります。

とうとう、その日がやって来ました。
大晦日の夕方、チェックインされた
家族連れのお客様。
元旦の朝、電話で「部屋に来るように」と
呼び付けられました。

なんと申されたかと言うと
①客室係の態度が慇懃無礼だ。(事実でした)
②部屋の暖房が寒いぞ。(これも事実でした)
③部屋の造作が悪いぞ。(これもそう言えます)
④等々。

最後の切り札は「部屋をすぐ変えろ」でした。
元旦の朝、空いている部屋など
大きなホテルには有りません。
(通常トラブル回避のため1室のみ空けて置きます)
(但し、この日、既に別件のトラブルで使ってしまった)

相手のお客様。
弁護士でした。

普通、こうしたケースの場合
①場所を変えてお話しする。
②何人ものフロントマンが交代でお話しする。
③料金を割り引く。
④追加料理をサービスでお出しする。
⑤部屋を変更する。
⑥お土産を届ける。
⑦支配人の登場。

など、打つ手はあるのですが
今回の場合、これをしたら更に「怒る」のは
必定と判断し、古風?ながら土下座にて
お詫び申し上げました。

正直な気持ち、
お客様が言われたことは
その殆どが間違っていないのです。
もう小細工をして取り繕うより
「誠意」を見せるしか選択肢はなかったと言えます。

「土下座」はある意味、屈辱です。

その後、そのお客様は
毎年、正月以外に夏もお見えになりました。
何故かと言うと私の「謝り方」が良かったそうなのです。
で、気に入られた。
不思議な褒められ方に神妙な気持ちになりました。

最後は別荘を買われたので来なくなりましたが
来るたび毎に心に緊張が走ったことだけは確かです。

クレーム処理。
それは「誠意」以外
本当は方法がないのかも知れません。

こうした経験は無論
今の仕事にもきちんと役立っています。
経験や体験に無駄なことは一つもありません。
要は、そのあと、その経験・体験が
自分の生き方の中で生かされればよいのですから。

青木法務事務所
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(同じく頂きものです。ご馳走さまでした。)



Posted by 左近法務事務所at 23:15
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2008年11月29日

木曾義仲の丸子挙兵を考察する



前から感じていたこと。なぜ義仲が丸子で挙兵したのか。
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今日は、それを整理して
述べてみたい。
多分的外れも知れない余韻を残して。


・木曽義仲の生い立ち

義仲は1154年源義賢の次男として
武蔵野国(現・埼玉県)に生まれた。
父は帯刀先生義賢は,義朝(頼朝,義経の父)
の弟である。
幼名は駒王丸と呼ばれ義仲2歳の時,
父義賢は悪源太義平
(義朝の息子で頼朝の兄。甥にあたる)に殺される。
義仲は木曽に逃れ,元国司・中原兼遠の
手で育てられた。
 義仲13歳のとき京へ行き石清水八幡宮で
元服し「木曽次郎義仲」と名乗った。

・挙兵の地:依田城と依田氏

丸子付近には「依田城」と呼称され、
木曽義仲挙兵に関わる城と伝えられるものが
いくつかあり、この依田城も義仲に関わる城と
考えられている。
平安時代末期、依田氏の祖依田為実の子、
依田次郎実信は、依田城に本拠を構えていたが
木曽義仲の挙兵にあたり、その拠点とするために
城を明け渡したという。
木曽冠者源義仲が平家追討の令旨を受け、
木曽よりここに来て信濃、関東の兵を集めて
軍団を整え、北陸路より京都に攻め上って行った。
依田氏、隣接する丸子氏も
その中に入っている。

その後も依田氏の城であったようで、
信玄時代の天文22年(1553)
依田大和守春賢の名が文献に見られ、
中丸子、下丸子など所領安堵を
得たことが記されている。

・木曽義仲と依田氏の関係

為実の子の依田次郎実信は治承4年(1180年)
木曾義仲に依田城を明渡し、
義仲は依田城にて挙兵する。

依田氏も他の信濃武士と共に源義仲軍に加わり
上京するが、木曾義仲の敗北と共に没落。
依田庄を失って一族は各地に散ったとされる。
一部は近隣の飯沼の地に残留して飯沼氏と称した。
依田氏と義仲については、初代の依田為実の母が
源義賢(義仲の父)の娘だった縁とされる。

・丸子での挙兵の背景

① 中原兼遠に匿われた木曾では地理的な不便さ
   で大兵を動かせない。

② 北陸進出への基盤固めのため、滋野氏一党
   の協力がどうしても欲しかった。

③ 保元・平治の乱で活躍した佐久の武士集団を
   配下に加えたかった。

④ 足となる「馬」の確保として東信の良馬が
   欲しかった。

⑤ 依田為実の母が
   源義賢(義仲の父)の娘だった縁とされる?
   (史料は見ていないが)





数年前、友人と依田城なるものを登ってみた。
頂上は削平され、10畳くらいの広さしかない。
周りには目ぼしき構造物(痕跡)がないので
砦或いは物見台の機能でしかない。

平安末期に比定される「城」は少ない。
この当時は主に「館」が戦闘の舞台とされる。
そうした意味で言えば、この城は
戦国時代に築造されたものとも言えなくもない。

挙兵の拠点は矢張り「館」であったのだろう。

余談だが、依田氏には芦田氏も一族として
含まれる。
ただし紆余曲折があり、いずれ
稿を改めて書いてみたいと思っている。


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Posted by 左近法務事務所at 18:50
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2008年11月28日

世の中、捨てたもんじゃありませんよ



今日は、都合5人の方とお話ししました。
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今まで多くとも3人若しくは2組までが
1日の来所者でしたが、今日は5人でした。

内容は様々でしたが
しかしうれしいものです。

人間は一人では生きていけないと
よく言いますが
そもそも
はじめから「一人で生きる」など
あり得ないと思っています。

どんな人もどこかで
色々な人と関わっています。

自分の心の中に「善心」があれば
集う人も同じく「善心」の持ち主の筈。

関係を歪めるのも
関係を良好にするのも
一重に「自分の心」のなせる所為。

世の中、捨てたもんじゃありません。

今の世の中に対し、「よい心」で
生きて行こうじゃないかと思っている人。
最近、増えてきていると感じています。

今日はそんなふうに感じた
穏やかで不思議な一日でした。


今月度の当事務所
無料相談は30日で一旦、終了します。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 23:08
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2008年11月26日

「黒鍬者」:行政書士的な歴史考察



黒鍬者を世に知らしめたのは
きっと司馬遼太郎なのであろう。
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黒鍬もしくは黒鍬者を
辞典で調べると、下記のように書かれている。

語源に当たる黒鍬は通常の鍬より
刃が厚くて幅が広く、
刃と柄の角度が60〜80度に開いている。
さらに、柄が太く短くできていることで
力を加えやすく、打ち下ろした時に深く土に
食い込むようにできている鍬の事である。

戦国大名に仕えた黒鍬は小荷駄隊に属して、
陣地や橋などの築造や
戦死者の収容・埋葬などを行った。
後世の戦闘工兵の役割を
担っていたと考えられている。

江戸幕府の組織としての黒鍬(組)も
三河松平氏時代からの譜代の
黒鍬から構成されており、
若年寄支配で小者・中間として
江戸城内の修築作業や幕府から出される
諸令伝達や草履取り等の雑務に従事した。
食禄は1人当たり12俵1人扶持が原則で
役職に付くと、役高が加算された。

当初は苗字帯刀も許されず、例外的に
護身用の脇差だけを持つ事が許されたが
、三河譜代の黒鍬については、世襲が許され
、後には御家人の最下層格の扱いを受けた。

以前、新田開発を手掛けた
佐久の四人衆を本ブログで書いた。
この四人に共通する点は
武田信玄の家臣か若しくは与した武将である。

信玄は戦国武将の中でも稀に見る名将で
そのスケールの大きさは、周知の事実であるが
一方、民政・治水・土木にも長じていた。

江戸初期に佐久の各地で行われた新田開発は
治水・土木に明るくなければ出来ない難工事である。
武士から帰農した四人の配下に「黒鍬」の
存在があっても何等、不思議はないと思っている。

江戸時代における黒鍬の存在を記した
文書はそれなりに残っているので概ね
明らかにされているが、戦国期における
黒鍬の役割が果たして如何なるものであったか
知るすべは意外を少ない。

名字帯刀も許されず、例外的に脇差だけを
持つことが許された黒鍬者。

武士とも言えず、農民や職人でもなく
強いて言えば「半武士半職人」のような存在なのか。

今の時代のサムライ業。
真のプロになるまでの道程は
「半武士」なのかも知れない。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 21:22
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2008年11月26日

腹話術師:皆さんに笑顔を運びますよ!



笑える話題が乏しい昨今、そんな中で皆さんを元気に
させる腹話術師がいます。
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元の姿はバリバリの社会保険労務士である。
今は、どうも腹話術師としての仕事のほうが忙しい
ようである。
行政書士と社会保険労務士は
業務の上でベストパートナーでもあり、
2つの資格で開業されているサムライも大勢いる。

最近では、自治会のイベントや
敬老会のイベントなどで、お呼びが掛っている。
特に保育園などでは
子供たちに大人気なようである。

長野県に何人の腹話術師がいるか
聞いたこともないが、希少な存在であるのは確かだ。

子供たちに笑顔を。
子供たちに「心のおやつ」を。

お年寄りに和みを。
お年寄りに「心のお疲れ様」を。

そう
考えていらっしゃる皆さん!

腹話術師を「心の広場」に
招いて下さい!

腹話術師の紹介記事です。

http://www.rafu.com/ja/2008/0927/people.html

ついでに青木法務事務所も宜しくお願いします。
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Posted by 左近法務事務所at 18:09
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2008年11月25日

悲しみは突然やって来ない:上田の事件



ついこの頃の事件。隣近所での積年のトラブルが
死を伴う大きな事件に発展してしまった。
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事件に至る真相が全て明らかになった
訳ではないが、記事を読む限り
「容疑者Aさんが公道に出るため、被害者Bさん
所有の土地の一部に車が踏み込む」。
これが長い間続き、両人の間に深い溝ができた。

そして、取り返しのつかない
痛ましい事件になってしまった。

隣り合った土地・建物・通路。
日常生活の中での身近な問題だ。

・境界を越えた木の枝
・境界を越えた木の根
・境界の塀
・袋地から他人の土地を通る場合
・隣地に水道管を引く場合
・隣家の失火による被害の場合
・日照権
・道路位置指定と通行権
・騒音
・ペットの鳴き声

数え上げたら枚挙にいとまがない。

人間、生きている以上
悩み事の一つや二つ必ずある。

悩んだ末、よい解決策が得られれば
それに越したことはないが、現実はなかなか難しい。

今回の事件も
「ある日突然起こった」ものではない。
積もり積もった不平・不満に火がついた訳である。

市民法務・予防法務の観点から言えば
然るべき立場の人に早く相談していたら
最悪の事態は防げた筈である。

毎日起きている様々な事件・事故。
予兆の段階で消し止められれば
もう少し世の中、明るくなるし、被害も少なくて済む。

多くの行政書士は、たとえ
少しでも困られている方のお役に立てばと
日々、考えています。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 21:15
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2008年11月24日

やっぱり「かりんとう」



中小企業診断士である滝澤恵一先生のセミナーに
出ると、色々な方とお知り合いになれる。
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過日のパレオビルで開かれたセミナーでは
創業が昭和25年という老舗の
米持製菓さんに出会えた。

信州高原「牛乳かりんとう」をメインとした
御曹司でもあった。

若き青年後継者だったが
大変腰が低く偉ぶった素振りは微塵もない。

私は、こうした人物が好きだ。

「かりんとう」と「行政書士」。
奇妙な感じだが、私自身、小さい頃の思い出が
いっぱい詰まっている。

昭和30年代が私の子供の頃。
どの家もあまり裕福ではなかったが
ちゃぶ台には、菜っ葉の漬物と
かりんとうが必ずあった。

だから
かりんとうを見ると、懐かしく
子供の頃の思い出に還るのである。

仕事柄、個人のご家庭を訪ねる事も
それなりにある。
正直、ケーキや和菓子を出されるよりも
かりんとうと漬物を出していただいたほうが
心は落ち着く。

生来の貧乏性で、ケーキや和菓子の食べ方
なども心得ていないし、じかに手から
ほうばれるのも気に入っている。

今、巷には様々な嗜好品が溢れているが
そこには、あまり目が行かず食材に加えて
かりんとうを必ず一袋買ってくる。

事務所にも菓子類は少なからずあるが
安くておいしい「かりんとう」を切らした
ためしはない。

私にとって「かりんとう」も
大切な原風景の一つなのである。

信州の「かりんとう」の老舗
米持製菓さんは、以下のホームページから
ご覧になれます。

http://www.yonemoti.co.jp/campany.php

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Posted by 左近法務事務所at 22:02
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2008年11月24日

ペットの復讐を「仇討」とは呼べない



今、世の中を騒がせている小泉容疑者の「あだ討ち」。
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亡くなられた方々は、本当に気の毒である。
事件の真相は、これから本格的に調査が入るので
それを待つにしても、容疑者が言った
ペットの「あだ討ち」を、各新聞社やマスコミが
何等、躊躇いもなく使っているのには驚いた。

本来、こうした表現は不適切である。

仇討は古来からあったが
江戸幕府によって法制化されるに至って
その形式が完成された。

範囲は父母や兄等尊属の親族が殺害された場合
に限られ、卑属に対するものは
基本的に認められない。

又中世の血族意識から起こった風俗であるので、
主君のように血縁関係のない者について
行われることは少なかった。

従って、本人から見た卑属。
子・孫・曾孫・甥・姪などの「かたきうち」を
しようとした場合、「仇討」にならない。

一方、本人から見た尊属。
父・母・祖父母・叔父(伯父)・叔母(伯母)の場合は
「仇討」に相当する。

*親族の範囲は民法725条で定められている。

 1 六親等内の血族
 2 配偶者
 3 三親等内の姻族

容疑者本人が言ったままの事を
書いたと言えば、それまでだが・・・・。

何か商売の道具にされている気も看過できない。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 13:40
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2008年11月23日

誰も不幸になることを望んでいない:サムライの選び方



笑顔に勝る贈り物はありません。
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どんなに嫌なことがあっても
どんなに辛いことがあっても

家族の笑顔に接すれば
吹っ飛んでいきます。

私は仕事柄、
お客様と接するとき、歯を見せないよう
心掛けています。

歯を見せるとは「笑顔」を意味します。

お客様の相談内容の多くは
笑って済まされるようなレベルではありません。

テーブルを前にして、腰掛ける場合も
お客様に対して「斜め」に坐るよう
心掛けています。
多分、この仕方が
お客様にとっても話し易い
位置関係かとも思っています。

前職であった調達関係の仕事でも
来社される仕入先様とは
「斜め」に向かい合う様、心掛けました。

しかし、仕入先様の営業マンの中には
逆に気を利かせて「真正面」に来るよう
坐り直す人もいました。

そんな時、一言。
「斜めのほうが話し易いですよ」と
伝えると
次回からは積極的に「斜め」の位置関係を
意識されて坐られるようになりました。

皆さんも意識して
試されると納得がいくと思います。

すみません。
少し脱線しました。

本題の「幸せの条件」に戻ります。

過日
とある方が相談にお見えになりました。
相談の内容は「任意整理」にまつわるものでした。

こうした事件は、多くは弁護士に話が行きます。
理由を説明し
司法書士先生を介して
弁護士先生を紹介して頂きました。

先日、その方に偶然に行き会い
「笑顔」をされていたので安心しました。

そして、こう申されていました。

「最初の弁護士には、直ぐ任意整理だ、
自己破産だと言われたが、今回紹介された
弁護士には任意整理も自己破産もするな。
家族で助け合いなさいと言われ
心底、救われた。」との事でした。

解決の仕方でも、相談する弁護士によっては
異なる見解を示します。

行政書士もまた然り。

希望を与える解決方法。
希望を奪い取るような解決方法。

語弊を生む言い回しかも知れません。
しかし
お客様が「幸せになれる条件」を
最大限、導き出すのが「法律家」の
使命だと思っています。

そうした意味で良い弁護士を紹介してくれた
司法書士先生の「人選」の仕方に
敬服した次第です。

「一つの結論を出すのに
百通りの方法を考えよ。」

甲州法度の元を作ったと言われる
武田信繁の教えでもあります。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 22:39
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2008年11月23日

悪いことはできない:世間は狭いの行政書士つぶやき



数日前、上田商工会議所で上田トライエッグサークル
(会長:家具のみなとや社長さん)の例会がありました。
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私も会員になっていますので出掛けましたが
時間夕方の5時からを間違えて4時に
行ってしまいました。
1時間のロス。
どうしましょうと考えて、付近を散歩かー。
商工会議所を出て、直ぐの所で私を
呼び止める人がいました。

女性である
なんと以前勤務していた会社の同僚。

お店の名前は
「clover-clover」
彼女(でいいいのかな?)の弟さんが
経営されているそうな。

早速、中に入って
コーヒーとケーキを注文しました。

店の雰囲気は「白」を基調としたシンプル。
店主は神戸でその道を修業されたシェフ。



一つ重要なことを思い出した。
4時の連絡は
例の腹話術師である社労士にも伝えていた。
電話を入れたら運良く着いたばかり。
早速、当店を紹介し来ていただいた。




トライエッグ例会ののち
事務所に戻りクローバーの意味を紐解いた。
四つ葉のクローバーのそれぞれの四枚の葉には、
faith = 誠実 hope=希望 love=愛 luck=幸運 の
意味があるのだそうだ。

そうすると

「clover-clover」は
四つ葉の2倍。
非常に良い名前なのである。

また、寄らせていただきます。
ありがとう!

本当に
世の中、広いようでいて
狭いなーと感じた
今日この頃でもある。


・「clover-clover」お店紹介
http://www.nao-magazine.jp/opennews/archive/000816.html

・上田トライエッグサークル紹介
http://www.ucci.or.jp/sougyou/try/com.html

・腹話術師の社労士紹介
http://www.ueda.ne.jp/~shoen/02enk.html


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Posted by 左近法務事務所at 17:47
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2008年11月23日

行政書士は「人格者」であるべし!


いつも懇意にしていただいている古参の行政書士先生がいらっしゃる。
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昨日、とある会合で久し振りにお目にかかった。

k先生とお呼びして置こう。
上田で開業されて30年有余になられるそうである。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」を地で貫かれ、
偉ぶった様子は微塵もなく、寧ろ新人の行政書士に
積極的にお声を掛けられる御仁でもいらっしゃる。

先生曰く
30年前の開業当初は
車庫証明と農地転用が主であり
今ほど多種多様な業務はなかったそうである。

全盛期には上田支部で
会員が125名を超える時期もあったとのこと。
現在は、一人減り二人減りして89名まで
減少してしまった。

今の行政書士業務は
既存の車庫証明、農地転用以外に
様々な許認可業務を扱い
相続・会社設立・外国人在留許可・帰化申請
成年後見・内容証明・離婚問題・各種契約書など
およそ1万種類に及ぶ業務が取り扱える。

翻れば、先輩諸氏の積年にわたる努力の賜物である。

右も左も分からない新人行政書士にとって
k先生は、希少な存在である。

いつも有難うございます。
これからも宜しくお願いします。

行政書士 上田支部
http://www3.ocn.ne.jp/~uedasibu/

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/



Posted by 左近法務事務所at 14:30
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2008年11月20日

「閉塞」を超えた「思いやりの心」



「閉塞」を辞書で調べると、文字通り「閉じて塞がる」
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と書かれている。
主に医学用語で使われるが、社会にも言える。

最近の挨拶の口上では
「寒くなりましね」だが
続く言葉は「大変」が来る。

何が大変かと言えば
今の世の中の様々な事象・現象である。

景気は悪く、会う人ごとに、いい話は聞かない。
あと10日も経てば、12月。
12月は師走。
色々な業種が慌ただしく駆け巡り
そして新年を迎える。

12月のくくりは、何か色々な事が起こる
予見を感じている。

いいことが起きれば良いが
周りを見渡しても、良い材料が全く見当たらない。

まさに閉じて塞がった
閉塞感が、暗い影を落としている。

そんな中で、一つ明るい材料を提供してくれたのが
哲学者の内山節氏である。

以前も書いたが
「若者が変わってきている」と言った指摘である。

かつて言われた無気力・無関心・無反応は
徐々に霧散し、問題意識を持った若者が
増えていると書いていた。

この国の将来。
その展望を明るく切り開いていくのは
矢張り、若者である。

当ナガブロに
最近登場し始めた佐久市と東御市の
若手のサムライ業。

http://inuzuki.naganoblog.jp/

http://madre.naganoblog.jp/

そのブログを読むだけでも嬉しくなる。

私は、行政書士の同業者として
若いサムライがドンドン育っていく姿に
「この国もまだまだ捨てたもんじゃないぞ」
の希望を見出している。

そして
彼等から「思いやりの気持ち」をもらっている。

青木法務事務所

http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 22:00
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2008年11月18日

「お金の貸し借り」:親しき仲にも借用書あり



友から、お金を借りれば「その友をなくす」と言われますね。
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ましてや、親友であれば尚更、貸す方も「借用書」も
書いてもらわないケースもあります。
金額が少額であるならまだしも、10万円以上の
貸し借りであるならば、必ず「借用書」を作りましょう。

お金を借りたら返さなくてはならない事は当然ですね。
しかし、借りたほうが何らかの事情で
「借りた覚えがない」と嘘をつくことが
残念ながらない訳ではありません。

争いは、最終的には裁判にならざるを得ません。
裁判になったら、貸主は2つの事を
立証しなくてはなりません。

① お金を渡したこと
② それを返す約束をしたこと

この立証がうまくできなかった時は
裁判所は、貸主の敗訴判決を出すことになり、
結局、お金は戻ってきません。

そうならないために
「借用書・契約書」を必ず作っておきましょう。

借用書・契約書には、以下の内容を記します。

① 当事者(貸主・借主の住所氏名)
② いつ、幾ら貸したか
③ 弁済期日はいつか
④ 利息の有無

そして
相手方の署名(自筆)、捺印(実印)
をもらっておきます。

尚、こうした場合
専門家でもある行政書士に
お願いしたほうが良いかも知れません。

(参考法令)
民法587条〜592条

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 13:11
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2008年11月17日

この国の行く末:在宅介護の悲劇



昔はお年寄りを、殆ど家族が家で介護していた。
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今は、その分
様々な施設がある。
高級なマンションから始まっって
特養ホームに至るまで。
元気で、それなりに資産があってでの
話である。
但し、そうした恵まれた条件のお年寄りは
全体から見れば、ほんの一握りに過ぎない。

矢島嶺先生の話を思い出す。

お年寄りで家で亡くなる人は1割に
満たないそうである。 
多くはみんな、病院で息を引き取るか
その僅か数日前に家に戻って来るかだ。

介護すべき高齢者を自宅で世話をするには
フリーハンドで2〜3人いないと無理だと
言われている。

ましてや、寝たきりの高齢者が2人いると
1年間で1,000万以上のお金が必要に
なるとも言われている。

更に
在宅介護ではなく、老人ホームや老健に
入るためには200人〜300人待ちの状態だ。

然も、老人病床はどんどん減らされる傾向に
流れている。
つまり、減らされた分は、自宅に老人が
帰されることにつながることを意味する。

そうして、介護をすべき家族に
大きな負担が襲いかかる図式となる。

以下は、関連する記事の抜粋である。

在宅で介護を受ける高齢者への虐待に
歯止めがかからない。
背景にあるのは介護に当たる家族の孤立。
厚生労働省も今年から11月11日を「介護の日」
に制定、地域が一体となって解決を目指す
先進的取り組みも始まっている。
ただ、行政が「玄関の向こう側」で起きる出来事に
介入するのは難しく、虐待防止に向けた
模索が続いている。

 「義父を殴ってしまいました」。
特定非営利活動法人(NPO法人)
「日本高齢者虐待防止センター」(東京都)
に寄せられた地方都市に住む女性からの相談。
応対した松丸真知子・事務局次長は
「虐待する側もギリギリまで
追いつめられていることが多い」と指摘する。
1人だけで介護に当たり、周囲に相談できる人も
いないケースで虐待が多いという。

「玄関の向こう側」で起きている出来事。
相談すべき人が本当にいないのであれば
是非、行政書士に声を掛けていただきたい。

きっと、何かのお役に立つと思います。

写真は青木村の夫婦岳(おかみだけ)

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 21:55
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2008年11月17日

困っている方「無料」で相談に乗りますよ!(期間限定)



先月と同様、この11月も当事務所では「民事法務」の
無料相談を実施します。
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期間:11月23日〜11月30日

時間:午前9時〜午後8時

場所:当事務所

*不在する時が多いので、事前予約をお願いします。
*平日来られない人の為に土日も相談承ります。
*来られない方には出張訪問も可能です(上田周辺)

(相談例)

・貸したお金を取り戻したい
・クーリングオフしたい
・離婚の悩み事
・相続の悩み事
・近隣とのトラブル問題
・家賃を払ってもらえない
・給料の支払いが遅延している
・ペットのトラブル
・会社を設立したい
・遺言を書きたい
・親族間の金銭トラブル
・農地を駐車場にいたい
・農地に家を建てたい
・登記関係(司法書士との連携)
・任意整理(司法書士との連携)
・年金問題(社労士と連携)
・雇用、社会保険、労働問題(社労士と連携)
・他

行政書士 青木法務事務所

電話:0268-24-5335
FAX:0268-24-5345

メール:6ju5yu@bma.biglobe.ne.jp
メール:info@aoki_houmu.com

詳しくは当事務所ホームページをご覧下さい。

http://www.aoki-houmu.com/

写真の中央の山は冠者岳城址の遠望。
地元では子檀嶺岳(こまゆみだけ)
と呼ばれています。





Posted by 左近法務事務所at 10:16
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2008年11月16日

行政書士の本音トーク:「悪質リフォーム」撃退法




恥ずかしながら、我が家も被害を受けたようです。
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サムライ業になる以前の話です。

ある日、飛び込みの営業マンが
「床下を無料で点検します」と訪問して来た。

以前から、妻に「家の中にアリがいる」と
云われていたので、無料であるならばと
診てもらった。

早速、営業マンが床下に入り
中から、2本の端材を持ち上げてきた。
見ると白アリの被害で腐り始めている。

一大事である。

契約を取り交わし、後日
「白アリ駆除」の工事をしてもらった。

これに要した費用○十万円。

あとで振り返ると
あの時見た「端材」は本当に
我が家の床下にあったものかどうか
今でも疑問を抱いている。

まさに後悔先に立たずだ。

そんな苦い経験の中で
「悪質リフォーム商法」の撃退法を
述べてみます。

(悪質リフォーム商法の手口)

・床下の白アリ駆除(無料点検から始まる)
・屋根瓦工事
・外壁工事
・浴室の防水工事
・耐震用工事(建築士でもないのに何故わかる?)
・ソーラーの取り付け・交換

(悪質リフォーム商法にあったら)

① クーリングオフ

悪質リフォーム商法を行う業者は
「飛び込み」で訪問販売を行うのが
一般的です。
従って、この契約には特定商取引に関する
法律(特定商取引法)が適用され
書面でクーリングオフができることを知らされた
日から「8日以内」であれば
無条件で解約することができます。

② 消費者契約法による救済

悪質な業者が、重要事項について
不実の告知を行う等の事情があれば
消費者契約法により、契約を取り消す
ことができます。
また、悪質な業者が契約締結を求めて
強引に居座って、退去を求めても退去せず
そのため困惑した結果、契約を締結した
場合も同様に、取り消すことができます。

③ その他の救済

悪質リフォーム商法において、クレジット契約
が結ばれた場合は割賦販売法による保護
(クーリングオフ契約条件の明記、書面の交付、
損害賠償の制限)も設けられます。

また、悪質業者のセールストークが詐欺などに
あたる場合は民法による救済
(詐欺取消、錯誤無効、不法行為)も設けられます。

おわりに
悪質業者の手口は巧妙です。
こうした場合
先ずは、行政書士にご相談されることを
お勧めします。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 22:35
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2008年11月16日

子供を守る:「 親権喪失宣告」ご存じですか



親から虐待されて育った子供が、大人になり家庭を持った時
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その親が、自分がされた時と同じように
子供を虐待してしまう。

負の連鎖をいち早く指摘したのは精神科医でも
あった作家の「なだいなだ」でした。

最近のニュースでも、相変わらず
親殺し
子殺しの悲しい事件があとを絶たない。

今日は、虐待を繰り返す親から子供を
守るお話をします。

[親権喪失宣告}

子供の親権者である父若しくは母に
「権利の濫用」または「著しい不行跡」がある場合には
家庭裁判所の審判手続きを通じて
親権を強制的に失わせることができます。

これは
親権者の不適切な身上保護、財産管理によって
子供の利益が害されるのを保護するためです。

(親権喪失宣告のて手続き)

親権喪失宣告は、親権喪失を求める
親権者の住所地を管轄する家庭裁判所に
申し立てをします。

申立てをなしうるのは、子供の親族、検察官
及び児童相談所の所長です。

家庭裁判所では、その親権者の意見も
聞いた上で、親権喪失を宣告するか否か
判断を下します。

(審判前の保全処分)

家庭裁判所の審判を待っていては
子供の利益が害されるおそれがある場合が
あります。

このような場合には、審判前の保全処分制度
によって、審判の効力が生ずるまでの間、
親権者の処分を停止させ、または職務代行者
を選任することが出来ます。


行政書士は、こうした問題に関しても
相談に乗り、適切な助言を差し上げられます。

隣近所または知人で、そうした現場を
目撃したら、見過ごさず、お声を
掛けて下さい。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 12:33
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2008年11月15日

新田開発に生涯を掛けた四人のサムライ




浅科の五郎兵衛米は、そのおいしさで
全国的にも有名である。

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開拓者の名は市川五郎兵衛真親。
武田信玄に仕えていた戦国武将でもあった。

次に2人目。
立科の塩沢堰を開拓した六河長三郎勝家。
同じく武田信玄の家臣としての流れをくむ。

3人目は、あまり知られていないが
八重原堰を開拓した黒澤嘉兵衛。
同様に武田信玄の家臣であった。

最後の4人目。
小諸の御影新田を開発した柏木小右衛門。
同じく武士であるが柏木城主小林遠江からなり
武田信玄に仕えている。

数年前、11代当主でもある
柏木易之氏と個人的にお話しする
機会を得た。

写真の冊子は、その時に頂戴したものである。

いずれも元武士で、信玄に仕えていたのが
共通している。

刀を捨て、鍬・鋤を選ぶにあたって
大変な覚悟を要したであろう事は想像に難くない。

然も、郷土の為に多大な貢献をしている。

誠の武士とは
土とともに生きた人々を呼ぶべきかも知れない。

サムライ業も、かくありたい。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 21:44
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2008年11月15日

建設業界の深い憂鬱



守谷商会と言えば、長野県の建設業界では、
1位の北野建設、2位の角藤に次いで第3位
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の売り上げを誇る。
その守谷商会が、いよいよ社員の退職勧奨に
踏み切るようである。
社員の給料11月から翌年の3月まで
25〜30%カットも実施する。

私も昨年、従業員1,000名を超す
言わば大企業でもある製造業を
退職勧奨に応じて職を辞した。

その時に一緒に応じた約100名前後の退職者。
今日現在まで、羽振りの良い話は全く耳にしない。

長引く建設業界の慢性的不況が叫ばれて久しい。
そして今回、いよいよ業界3位に位置する
守谷商会の記事であった。
社員にとって、これから「針のむしろ」が待っている。

26年有余、勤めた人間が
ある日、別の世界に放り投げられる若しくは
身を置くとは、一体どうゆう状況が展開されるのか
身をもって体験した者しか本当は分からない。

建設業界の不況は
建設業許可申請から始まって、反復継続する
業務を引き受けている行政書士にとっても
当然大きな痛手である。

実際、当事務所ホームページのアクセス
記録を見ても、建設業関連からの接近も
なければ、問い合わせもなかった。

更に止めの一撃は
アメリカのサブプライム問題を端緒とした
世界的規模で繰り広げられる金融恐慌である。




今年の7月6日。
経済や金融に疎い私でも「大変な事が起こる」と
予知していた。(下記ブログのコメント欄参照)

http://85342293.at.webry.info/200807/article_1.html

この頃、世界の多くの目は
北京五輪に向けられていて
足元に火が付いている事さえ
政治家も経済評論家も、はたまた銀行さえも
気付かないでいた感も拭えない。

「危険予知能力」
「予防法務能力」

事の大小はあれども
根っこは、いつも一緒だと思っている。

事務所の窓から見える木蓮。
木々の葉は、だいぶ落ちたが
既に、来春のつぼみをしっかりつけている。
学ぶべきこととは、案外、自分の身近に
あるものでもある。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 15:55
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2008年11月14日

何故増える「老人の犯罪」



ナガブロでマードレ先生が書いた記事。
「振り込め詐欺にひっかからない方法」
を大変、興味深く拝読した。
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対象は善良なるお年寄りであろう。
要点が分かり易くまとめられているので
ご覧になられることをお薦めします。

http://madre.naganoblog.jp/

さて、この場合のお年寄りは
言わば「被害者」である。

一方、お年寄りによる「加害者」としての
犯罪も増えているのも事実である。

最近の記事を引用しよう。
今、高齢者による犯罪が急増している。
刑法犯罪で検挙された65歳以上の数は
10年前の3倍以上。

広島県の尾道刑務支所には、高齢の受刑者を
専門に受け入れる設備があり、
平均年齢は73歳を超える。
ほとんどは再犯で、80%が出所して
一年以内に刑務所に戻ってくる。

背景にあるのは、刑務所を出ても頼る
家族がいなかったり、同居を断られること
が少なくないなど、犯罪歴を持つ高齢者を
受け入れない社会の現実。

高い失業率の今、仕事を見つけることも難しい。
更生を手助けする唯一の機関が
更生保護施設だが、入所できるのはごくわずかで、
入所期間も半年に限られている。




私の事務所は
丁度、○○拘置所とハス向かいにある。
時折、テラスに出て気分転換を図る。

そうすると、否応なしに目に入る。
手錠を掛けられた白髪の老人が
○○検察局の階段をのぼる姿。

歳を重ねる(敢えて年を取るとは言わない)
とは、丸くなり、賢くなる事だと思っていた。

私自身も、そんなに遠くない将来
お仲間入りする。
穏やかな、人様に迷惑を掛けない
老後を願っている。

だが
老人の犯罪は、現実として増えている。
犯罪自体、当然悪いことであるから
罪に服さなければ法治国家は保たれない。

詐欺に遭う「被害者」としてのお年寄り。
他方
犯罪をおかした「加害者」としてのお年寄り。

両極端ではあるが
現在の混沌とした社会を
如実に物語る素顔でもある。

○○太郎君!
ホテルで深酒したり
漢字を読み違えたりしている
状況では御座らんよ。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 19:53
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2008年11月13日

人の一生




自営業ですから、よく事務所を抜け出します。
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今日は、久し振りの快晴。
初冬の上田公園も、最後の紅葉の感がしました。

多くは年配者。
団体が相変わらず多いですね。

陽気も手伝って、すれ違う観光客も
皆さん、明るく談笑されていました。

昭和22年生まれから昭和24年生まれまでの
約800万人有余と言われる団塊の世代。

名付け親は確か堺屋太一であった。
私もあと数年もすれば、お仲間入りである。

その時は、今日すれ違った皆さんと
同じように、明るく楽しい談笑をしたいと思っている。





人間、ひとりひとり
今日まで至るには、様々な人生経験をしてきている。
良い時もあれば悪い時もあるし、全て酸いも辛いも
弁えている。

まさに「禍福はあざなえる縄の如し」。

一方、お悔やみ欄などを見ると
50代、60代で亡くなられている方も
決して少なくはない。
理由は知る術もないが、今日の観光客とは
対極に位置するのだろう。

人の一生。
さまざまな人生。
そして
それぞれの生き方。

ついのすみかとも呼ばれる「特養」。
長く生きたことで、修羅を見てしまうこともある。
長生きした分だけ、人生得したとも限らない。

多分
色々な意味で語弊があるだろう。

世のため、社会のため、家族のために
尽くした多くのお年寄り。

この国の政治は
いつも弱い立場の人達に犠牲を強いる。

お年寄りや弱者を守れない国は
いつか滅びるかも知れない。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 21:10
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2008年11月12日

方法論ノート4:「急いで直ぐやりません」の行政書士



左近事務所のホームページは、大きく7つのタイトルから構成されています。
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① 遺言・遺産分割・相続
② 成年後見(任意後見)
③ 離婚問題・内容証明
④ 告訴・告発
⑤ 会社設立
⑥ 開発行為・農地転用
⑦ 外国人在留許可・帰化申請

先月の10月で丸1年が過ぎたので
整理も含め纏めてみました。

行政書士の業務内容で
最もよく知られているのが「車庫証明」です。
ホームページでは謳っていませんでしたが
矢張り、1番多かったですね。

次にはメインタイトルでもある
遺言・遺産分割・相続の
関連です。

以下、順不動ですが
こうした事も行政書士は
出来るんだと
皆様が理解していただけると幸いです。

以下は、その実績です。
(講師実績、助言、指導もも含みます)

・会社設立
・事業譲渡契約書
・賃金未払い内容証明
・契約不履行の解約金内容証明
・養育費合意書
・離婚協議書
・廃車手続き(永久抹消)
・親族相盗に関する内容証明
・遺言書作成指導
・遺産分割協議書
・高齢者預貯金に関する内容証明
・外国人の助産制度援用指導
・成年後見
・催告書
・創業者支援融資の作成指導
・家賃滞納に伴う契約解除助言
・金銭借用書(契約書)作成
・農業者年金助言
・その他

司法書士先生(弁護士)との提携では

・任意整理
・自己破産
・贈与に伴う所有権移転登記
・抵当権抹消登記
・相続登記
・その他




この1年を振り返ると(まだ早いかな)
本当にさまざまな事があった。
当然ながら、白髪も増える筈である。

そして
まだ解決していない問題も
だいぶ抱えている。

古参の同業者から
「時間が掛り過ぎるのでは?」と
助言を頂いたが
武田信繁(信玄の実弟)ではないが
「1つの結論を出すのに100通りの方法を考えよ」
を旨をしている。

急いで、取り返しのつかない間違いを犯すか
少し時間が掛っても「いい仕事」をして
解決、完成させるか
結果は
お客様がよくご存じである。

すみません。
「急いですぐやれ」はお断りします。

それが私の仕事に取り組む
こだわりであり、流儀でもあります。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/



Posted by 左近法務事務所at 20:39
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2008年11月11日

行政書士・時々考古学者?



このところ、若き「サムライ」がブログに登場している。
正直な気持ち「うれしい」で御座る。
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一人は佐久市にて。
もう一人は東御市にて投稿している。
共に、私と同じ「行政書士」である。

唯一違う点は、私のほうが
遥かに年配で頑固であり
然もある意味、老獪でもある。

一方、若き2名のサムライは
発想が柔軟であり、考え方が純粋で
気持ちが清々としている。

さて、今日は私のもう一つの顔でも
ある博物館学芸員のお話です。




学芸員は、外国においては
大学教授と同等な地位が確保されているが
日本ではまだ高くは評価されていない。
加えて、今も昔も就職難であり、
空きを待っているうちに、私のようにチャンスを
逃してしまう者も大勢いる。

発掘作業では、重労働が待っているし
トランシットやレベル等、測量技術も問われる。
宿舎に戻れば、出土した遺物の整理もある。
発掘が終われば、今度は報告書として
纏め上げなければならない。
ここでは草稿の技術や、トレースの腕前も
求められる。

佐久市での3年間。
この仕事をしなかったら
一生巡り合うことがなかった
多くの研究者、郷土史家、考古学の仲間と
知り合えた。

あれから30数年の歳月が流れ、
今は故人になられた方も大勢いる。

そのお一人、お一人が
発掘を通じて考古学に対し
真摯な姿勢を持っておられた。

行政書士業務に取組む姿勢も
案外、考古学で得た様々な経験が
元にもなっているようである。

人生とは思うようにはならないが
なるようになっている今の自分が
不思議でもある。

青木法務事務所
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Posted by 左近法務事務所at 22:26
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2008年11月10日

トラブル処理、誰に相談しますか?



「善悪の彼岸」と云った表現は
ニーチェから始まるのであろう。
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注釈を付けると
「道徳的現象などというものは、全く存在しない。
ただ現象の道徳的解釈のみが存在する--」
(フリードリヒ・ニーチェ「善悪の彼岸」)

「彼岸」というのは「向こう岸」を意味する。
善悪の向こう側、善悪を超えたところ、
善悪とは別の次元、善悪の判断はできない。

形而上学的なニヒリスト・ニーチェならではの
言い回しである。





我々、行政書士は
日々、「法」を意識する。
無論、士業でなくとも
それは社会全般に言えることでもある。

サラリーマン生活が長かったせいもあり、
かつては外野から眺めて「ああだこうだ」と
言っていれば、それで済んだが
今は違う。
この「法」なるものを意識し始めたのは
行政書士業務に就いてからである。

普段、何気なく取る行動、発言なども
厳密に言えばそこには「法の規制」が
働いている。

そもそも
ニーチェの善悪の彼岸でものごとを
捉えると法治国家は存在しなくなる。

しかし現実に「法」はある。
士業など、ある意味、この「法」に
過敏に反応する。

毎月、送られてくる日本行政の
「処分事例等の公表」の中に
処分者の記事が載らなかったためしはない。

まるで
こういうことをすれば、こうなるのですよと
言わんばかりである。

「不可抗力論」や「知らなかった論」
或いはまた「新人故に論」など
通用しない厳しい掟が待っている。

民事系は
当然ながら人対人の問題が多い。
離婚問題から始まって相続、内容証明に
至るまでトラブルの火種はくすぶっている。

これを「予防法務」で解決する訳だが
十中八九うまくいくとは限らない。
その処理、対処の仕方が悪かった場合などは
新たなトラブルの種を蒔くことにもなる。

トラブルを未然に防ぎ
お客様の望んだ姿を実現する。

実現するまで
気持は休まらず、自問自答を繰り返す。
自分だけの判断で、法と言う
限られた裁量の中で、最善の解決策を
考える。

但し
先入観や固定観念に囚われて判断を下すと
思いがけない間違いを犯すことがある。

文殊の知恵ではないが
私は、迷った時に相談し合える
同業の仲間を
今後も大切にしていくつもりである。

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Posted by 左近法務事務所at 22:13
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2008年11月10日

立冬の立科津金寺



所用で出掛けた佐久のいつでに立科の津金寺に立ち寄った。
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この寺は、春夏秋冬を問わず、いつ行っても
綺麗に掃除が行き届いている。
なかなかそうは出来ないものである。

今日は偶然掃除されていた姿にお目に
かかった。
中年の女性の方。
前見た時は、剃髪された和尚さんであったが
今日のご婦人は、奥さんなのだろうか。
「お掃除大変ですね」と一声掛けたら
清々しい答えが返ってきた。
「あともう一度するんです」と。
境内が広いと掃除も片手間ではできない。
お疲れ様です。




いつも、そうなのであるが
銀杏の根元は葉の黄金色で
一面、敷き詰められている。
ここだけは、敢えて掃かない理由が
聞かなくとも釈然とする。

木の幹の黒と
銀杏の葉の黄金色が
見事に去るゆく秋を演じている。

互いに重なり合う銀杏の葉。
足元に注意しながら
そっと写真に収めた。

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Posted by 左近法務事務所at 20:08
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2008年11月10日

「サムライ」の父を持つ子の選択



毎年、その年の新米を届けてくれる友人がいる。
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今日、わざわざ私の事務所まで
新米を持って来てくれた。
有難いことである。

私の事務所は、平日来られない
お客様の為に土日、営業している。
午後、出掛ける予定であった佐久市の
所用は、そんな訳で明日に延ばした。

この友人には、私が事務所を開業するにあたって
色々なアドバイスを頂いた。
友人の父上(故人)は、司法書士・土地家屋調査士
・測量士の3つの肩書を持つ士業でもあったので
その日常をつぶさに見てきた体験に基づく
貴重なアドバイスであった。

今、事務所の書棚に並ぶ専門書の一部は
その先生が使われた大切な本である。

使いこなされた専門書。
沢山の附箋がされ、中は
その時々の注意書きがびっしり
鉛筆で書きしたためられている。

本当は、彼自身がその本を引き継いで
使うのがふさわしかったのであろうが
残念ながら、その道を選ばなかった。

その村の云わば法律家としての顔を持つ
友人の父上のところには、様々な相談事が
来ていたようである。
土地の問題、お金の問題、相続の問題等々。

今、友人の顔は、その村の「法律家としての顔」
を継承しなかった分、何故か幸せそうな
穏やかな表情をしている。

本来、日常生活では垣間見れない
お客様の素顔に接し、真実を聞き、その問題の
解決を図るとは、並な気持ちでは務まらない。

司法書士・調査士・測量士の3士の肩書を
持った父。
それを敢えて継ごうとはしなかった友人。

今の自分には、おぼろげながら
彼の気持ちが分かる。

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Posted by 左近法務事務所at 00:09
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2008年11月08日

「家系図」ほしいですか?



明日9日は、平成20年度の行政書士本試験が全国一斉に行われます。

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受験生の皆さんは体調を十分に整えて
今まで学んだ成果が発揮できるよう
頑張っって欲しいと思います。

1 試験期日 平成20年11月9日(日) 
         午後1時から午後4時まで

2 試験場所

試験地 試験場 所在地

長野県 JA長野県ビル(長野会場)
長野市南長野北石堂町1177-3

松本歯科大学(松本会場) 塩尻市広丘郷原1780

駒ヶ根商工会館(駒ヶ根会場) 駒ヶ根市
上穂栄町3-1

3 試験の科目及び方法

(1) 試験の科目

試験科目 内 容 等

行政書士の業務に関し必要な法令等
(出題数 46題) 憲法、行政法
(行政法の一般的な法理論、
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、
国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、
民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、
法令については、平成20年4月1日現在
施行されている法令に関して出題します。

行政書士の業務に関連する一般知識等
(出題数14題) 政治・経済・社会、情報通信・
個人情報保護、文章理解




さて、今日は「家系図」のお話です。
幅広い行政書士業務の中に
「家系図」の作成もあるのです。

昨年、行政書士資格を持たない北海道の人物が
この家系図を作成し、報酬を得た咎で逮捕されました。
ただで作成したのであれば、まだしも「報酬」を得た
場合は罰せられます。

家系図を作成するにあたっては
戸籍謄本から調べますが、我々行政書士が
用いる「職務上請求書」欄に「家系図作成」の
為では役所が認めないケースもあります。

戸籍謄本が悪用されたり
または興信所・調査会社などに「転売」されたり
する悪質な事例があとを絶たないからです。

全国の行政書士の中には
「家系図」作成をメイン業務としていることろも
有り、これ以上は言及しませんが
相変わらず賛否両論の渦が巻いていることだけは
確かですね。

尚、
除籍簿の保存期間は、法律で、
除籍になった年度の翌年から80年と
決っています。
従って明治・大正頃の戸籍は今後消滅
していくことになります。

私は個人的に歴史が好きです。
山城踏査、考古学探訪などは
趣味の領域を超えているかも知れません。
家系図も、そうした意味合いにおいて
興味があります。

学生の頃、一時上田博物館でアルバイトを
したことがあります。
この時は、主に土器への出土地記入と
拓本取りでした。(確か塩田の十人前田かな)
そんな折、家系図を持参された
方が博物館に見えられて「家系図が
本物であるかどうか見て欲しい」と
申されました。
勿論、私にではなくて当時、学芸員をされていた
○○氏にです。
一言。「偽物ですわ」で終わり。

氏曰く、江戸の中期以降に家系図が
盛んに作られていて、今回のものも
その類なのだそうでした。
源平藤橘を祖とする家系図で
江戸中期以降に作られたもの。
皆さんのご家庭に「家宝」としてあるならば
一度「なんでも鑑定団」に見てもらう事を
お勧めします。

自分の祖先が一体何であったのか
調べてみたい。
これはある意味、永遠のテーマかも
知れません。
左近流に申せば、遡って調べても
せいぜい江戸の後期まででしょう。

仮に古い墓石がある。
若しくは寺の過去帳に記載されている。
文書がある等々。
100%繋がっているとは限りません。

家の歴史にも必ず栄枯盛衰があります。
困窮すれば
武士と言えども、刀や槍も質に流れ、
文書は破れ障子の裏貼りに使われ
はたや五輪塔が漬物石にされてしまうことすら
あります。
万一、咎人が出れば、一族離散の憂き目にも
遭い、先祖伝来の地を離れざるを
得なかったかも知れません。

『過去や歴史を学ぶのではなく、
 過去や歴史から学ぶこと』

*自分を生きる*
滝澤恵一先生より

写真は今日の上田公園
終わりゆく秋

上田市の行政書士 青木法務事務所
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長野県(北信)・渡邉泰基行政書士事務所
http://members.stvnet.home.ne.jp/law-yasu/index.html

長野県(佐久市)・井出行政書士事務所
http://www.ide-rikon.com/index.html

長野県(東御市)・行政書士事務所マードレ
http://www8.plala.or.jp/madre/






Posted by 左近法務事務所at 21:14
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