
知り合いのお誘いで、今日は午前中、上田市文化会館
に出向きました。
--------------------------------------------------------------------------------
先ず、大勢の方々が参集されていたのには
驚きました。
講演内容は4名の方々による体験発表が主で
久し振りに感動を覚えました。
但し、残念なことが2つありました。
・人を押しのけて早く帰ろうとする人
・横断歩道が赤なのに強引に渡った人
いずれも、立派な壮年ですが
これでは、いいお話も台無しになってしまいますし
家族が見られたら情けなく思うかも知れません。
壮年と言われる皆さんは
子供や若い人たちのお手本になる立場です。
きちんと戒めましょう。

さて、今日は暫く控えていた相続編。
その中の「特別受益者の相続分」をお話します。
参考になれば幸いです。
親が亡くなり
その子供だけが相続人と仮定します。
兄弟4人であれば
それぞれの相続分は1/4ずつになります。
但し、この相続人の中に
被相続人から生前、金銭や不動産などの
財産を既にもらっている者がいたとした場合、
それを無視して相続分を計算すると
大変不公平なことになります。
民法では
相続人の中に
・生前に遺贈を受けた者
・婚姻・養子縁組或いは生計の資本として
生前に贈与を受けた者
この者については相続分の前渡しを
受けたものとして取り扱うことにしています。
これが所謂「特別受益者」の範囲とされています。
そして
特別受益者が受けた利益を遺産に戻して
相続分を計算することを
「特別受益の持戻し」と言います。
特別受益の持戻しの計算は
被相続人死亡時の遺産を時価で評価します。
このときに
遺贈された財産
生前贈与された財産
を相続開始のときの時価で評価して
遺産に加えます。
尚、もっと詳しくお知りになりたい場合は
当事務所までお問い合せ下さい。
青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/
