2010年05月28日

なぜ「ごめんなさい」が言えないの?




世の中には芯から腐った悪党がいるものだ。
----------------------------------------------------------
この仕事をしていると、それがよくわかる。

それは一見すると善人であり
どこにも落ち度がないように見られている。

しかし、一皮むけばそうでもない。

毎日、新聞に登場する○○政治家などは
そうした類から見れば
よっぽど善人かも知れない。

私は、依頼者のために
内容証明をたくさん書く。

仕事を引き受ける前に
依頼者の言い分が正しいのか
勿論、検証する。

そして、主張に誤りがないと思料したら
相手方に内容証明を送付する。

依頼者の気持ちは
相手方の素直な謝罪を求めている。

慰謝料などは、そうした観点から言えば
二の次なのである。

しかし、相手方はそれを
「事実無根」と云い張る。

人間
誰にも誤りはある。

それを互いに認め合うことによって
「許す」といった意思表示が成立する。

残念ながら
善人ぶった悪党は
その「謝り」を認めようとしない。

そして事件を大きくしていくのである。



相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 11:46
Comments(0)

2010年05月20日

依頼者からのお礼




この仕事をしていて「良かった」と感じる瞬間です。
--------------------------------------------------------------------------------
様々な悩み・相談事。

 全てが私一人で解決ができる訳ではありません。
悩み・相談事の内容によっては、相談者と同行し
弁護士先生や司法書士先生を紹介します。

 依頼者が望む姿を100%実現できるよう
あらゆる角度から法律的にどうなのか検討・検証
しますが、その実現度が50%であった70%であったり
します。

 今回の依頼者満足度は、そうした意味からいえば
100%だったと思えます。

写真は依頼者から頂戴したお菓子です。




相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 12:07
Comments(2)

2010年05月16日

訴訟社会





今の日本は訴訟社会と言われています。
--------------------------------------------------------------------------------
刑事訴訟法239条2項、公務員は法に定める範囲に
おいて、告発する義務を負うとされていますね。

刑事訴訟法241条1項によると
口頭で申し立てることもでき書面によった場合、
その書面のことを告訴状・告発状と言います。

尚、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、
警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は
行政書士、検察に対する告訴・告発は司法書士の
職域とされています。
弁護士には、どちらへの告訴・告発でも依頼する
ことができます。

刑事訴訟法183条告訴・告発によると、
公訴の提起があった事件について、被告人が
無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、
告訴や告発をした側に故意又は重過失があった
ときは、その者が訴訟費用を負担することがあります。

また虚偽告訴罪の構成要件を充足した場合は
刑事責任を問われる可能性もあります。

相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 19:22
Comments(0)

2010年05月13日

誰も不幸を求めていない




誰だって不幸になろうとして生きている人は
一人もいない筈である。
---------------------------------------------------------------
たくさんの相談者のお話を聴いていて
いつもそう思う。

自分に非がないのにふりかかった災難。
或いはまた、自分に非はあるのだが、相手に
許してもらえない苦しみ。


会ってお話しない限り、およそ外見上では
判断できないことばかりである。

今は他人のことなど
かかわってはいられないご時世なのか。

多くの相談者は、胸の内にある
悩み、苦しみを誰に相談してよいか
迷っている。

人間は誰かに聴いてもらえるだけでも
心は少し明るくなり笑顔を取り戻し始める。

商業ベースに乗ったきれい事や
優しい語り口ではなく
その人のために親身になることで
必ず道は開けてくると信じている。


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 20:09
Comments(0)

2010年05月12日

カササギタイプ



イソップ物語に出てくるワシとカササギ。
--------------------------------------------------------------
加藤諦三は
『文書の書き方考え方』で人生と絡めて
うまい表現をしている。

イソップ物語の内容は
ワシが上空から飛び降りて羊をさらう。
それを見たカササギが羨ましく思う。
そしてカササギがそれを真似する。
だが、爪が羊の毛に引っ掛かってしまう。
さらに、自分すら飛び上がることが
できなくなってしまう。

羽をバタバタさせているうちに
ヒツジ飼いが来て捕えてしまう。
ヒツジ飼いはカササギの羽を切って
羊から離し、子どもたちのところに持ち帰る。

子どもたちが「何の鳥か」と聞くと
ヒツジ飼いは
「これはカササギだが、自分では自分を
ワシだと主張している」と説明する。

加藤は
人生で挫折するタイプ・不幸になるタイプは
カササギタイプだと書いている。

文末では
自分が何かで挫折した時には
「自分はカササギをしているのではないか」と
反省してみること。

カササギはカササギだから捕えられたのではなく
ワシの真似をしたから捕えられたのである。

「私はダメだ」と言っている人も同じである。
その人がダメだから何事もうまくいかないのでは
ない。

その人が自分をカササギとして受け入れないから
何事もうまくいかないのである。

と結んでいる。

なるほど、含蓄に富んだ引用と言えるだろう。


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 20:29
Comments(0)

2010年05月08日

有責配偶者からの離婚請求




従来、有責配偶者からの離婚請求を認めないのが判例でした。
--------------------------------------------------------------------------------
昭和62年9月2日
最高裁判決は、これを変更しましたね。

さて、裁判上離婚が認められるためには
民法770条一項の離婚原因が必要です。

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の
 見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 最高裁判例では
⑤に相当する「婚姻を継続し難い重大な事由」の
中には、責任ある当事者からの離婚請求を許容すべき
でないという趣旨は入っていないとし、
離婚請求は信義誠実の原則に反しないときは
容認されることもありうるとして、有責配偶者からの
請求について諸事情を考慮して
離婚請求を認めました。

では、その骨子はどこにあったのでしょうか。

 「夫婦の別居が同居期間との対比において
相当の長期間で、その間に未成熟の子が存在しない
場合には相手方配偶者が離婚により
精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に
おかれる等、離婚請求を認容することが著しく
社会正義に反するといえるような特段な事情が
認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの
一事をもって許されないとすることは
できない」
と述べています。

読んでおわかりの通り
全ての有責配偶者に認められる訳ではありません


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/



Posted by 左近法務事務所at 12:58
Comments(0)

2010年05月07日

「境界」問題と取得時効




近隣との関係で「境界」問題がありますね。
---------------------------------------------------------------------
今日は境界を巡る問い合わせでした。
 
 小屋が境界を越えてはみ出している事は、
隣地の所有権を侵害していることになります。
隣地の所有者は、小屋の所有者に対して撤去
を請求できることは間違いないでしょう。
 はみ出している小屋を放置しておいたからといって、
はみ出している部分の土地の使用を黙認したなどの
事情がないかぎり、相手方にその部分の土地を使用
する権利が生じる訳ではありません。
従っていつでもその撤去を請求できるのが原則です。
 しかし、長期間そのような状態が続くとそれがたとえ法律上の
根拠に基づかないものであっても、その状態
を覆すことはかえって混乱を招くことになり
社会の秩序を害することにもなりかねません。
 また、そのような状態を放置しておいたものは
権利の上に眠るものとして保護するに値しないと
も考えられます。
 所有権は時効によって消滅しませんが、
他人が所有権を「取得時効」で取得してしまうと、
その裏返しとしてそれまでの所有者の所有権は
失われてしまいます。
この取得時効が成立するための要件は、所有の意思をもって平穏
かつ公然と占有を20年間継続する事
ですが、所有権があると信じたことが善意無過失である場合、
つまり自分のものであると過失なくして信じた時は10年間で所有権を
取得するものと
定められています。
 結論としては小屋の撤去が困難な場合には
「小屋が隣地にはみ出していることの確認としかるべき時期に
撤去を約束する念書を作成」しておくべきかと考定されます。




相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 19:14
Comments(0)

2010年05月02日

無効な遺言書と死因贈与



遺言書の方式に違背があり無効なものであったとしても
--------------------------------------------------------------------------------
遺言書作成の経緯などから死因贈与契約の成立が
認められる場合には、死因贈与として有効と判断
される判例もあります。

民法960条は
「遺言は、その法律の定める方式に従わなければ、
することができない。」と定めています。
民法は、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを
確かなものにするために、民法967条以下の各規定で
遺言をするための厳格な方式を定めており、この民法
所定の方式に従っていない遺言については、
方式違背の遺言として、その効力は認められません。

遺言書に方式の違背があり、遺言書として無効なものであっても、
死因贈与として効力が認められる場合が
あります。
では、死因贈与とは何を指すのでしょうか。
以下説明してみます。

死因贈与とは、贈与者(遺言者)の死亡を条件として
効力を生じる贈与のことを言います。
他方、遺言により財産を無償で与えることを「遺贈」と
言いますが、遺贈も遺言者の死亡を効力発生要件と
するものであり、「死因贈与」とは
この点においては共通します。
(民法554条 死因贈与には遺贈に関する規定が
準用されると定められている)

但し、遺贈は遺言者の単独行為であるのに対し、
死因贈与は、贈与者(遺言者)と受贈者との間に
合意が存在し、贈与契約が成立している必要があり、
この点で遺贈とは異なる性質を有するものとなります。

では、どのような場合に死因贈与契約の成立が
認められるのでしょうか。

裁判例では
・自筆証書遺言について、遺言書に作成日付がなく
遺言としては無効であるが、贈与者(遺言者)が遺言書
の本文を自書し、署名捺印して受贈者に交付したような
事案について死因贈与の成立を認めています。
(東京地判 昭和56年8月3日)

・公正証書遺言について立会証人に欠格事由があり
遺言としては無効であるが、贈与者が受贈者に
自分が死んだら当該不動産を贈与すると約束し、
これを明確にするため公正証書を作成したという
事案についても死因贈与の成立を
認めています。

・遺言書の作成の経緯などから、贈与者(遺言者)の
遺言書作成に死因贈与の意思表示の趣旨が含まれるものと評価でき、
遺言書が受贈者に交付される等、
受贈者が贈与を受けることを黙示的にであれ承諾した
と認められるような場合は、死因贈与としての効力が
認められると解される。
(広島高判 平成15年7月9日)

*参考書籍

『相続・贈与の法務と税務』 新日本法規
『相続基本法』平成16年版 法学セミナー
『遺産相続の実務』 新日本法規

相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 16:38
Comments(0)

2010年05月01日

飲み代の時効は?




「飲み代のツケが回収できない」とのご相談。
--------------------------------------------------------------------------------
 1年間近くに亘る「ツケ」なのだそうで、その代金は
100万近くになるとのこと。
 
さて、どうすればよいのでしょうか。

 料理店・飲食店などの飲食代は
民法174条で、その債権発生のときから1ヵ年間で
特殊な事情がない限り、消滅時効にかかります。

・ 料理店・飲食店の飲食料債権 1年
・ 商品の売掛金債権 2年
・ 請負代金債権 3年
・ 利息債権、賃料債権、その他の商事債権 5年
・ 私人間の普通の債権 10年

 時効を中断させるには裁判上の請求、裁判手続きを
とらなければなりません。
裁判外の請求(請求書の送付、電話での請求など)
でも、時効は一時的に中断します。

 しかし裁判外の請求のときは請求後6ヶ月以内に
訴訟などの裁判上の請求、差押え、仮差押え、仮処分
などの裁判手続きをしないと、時効は中断しなかった
ことになります。
また、時効期間が6ヶ月延びるのは1回限りです。

 この裁判外の請求で重要なのは必ず内容証明郵便
で行うことです。
相手が請求書を受け取っていない、請求を受けて
いない、などの水掛論になっては簡単には
請求したことが証明できないことがありますね。
いつ請求したかという証拠を残しておくためにも
内容証明郵便で請求することが重要です。

 時効の成立が目前に迫った場合には取り合えず
内容証明郵便で支払い請求すると、
仮に時効を中断することができます。
また債務者が債務の承認をした場合も時効は
中断します。
債務の承認とは一部分の支払い、支払い猶予の
要請、利息の支払いなどです。
これは時効の成立後でもかまいません。
債務の承認は時効の主張を放棄したことになります。

 売掛金債権を保全するために、その人の勤務先を
第三債務者として、給料債権を仮差押えする方法が
ありますが
その取り立て分は給料の1/4まで可能です。

 但し、支払い命令を受けて、その債務者が異議申立てをすると
通常の訴訟に移行しますので、手続き上は
面倒になるかも知れません。

(付言)

 給料の仮差押えは、当人の社内信用を
著しく失墜させる訳ですから、普通の人間でしたら
事態の改善を図るべく対応されると思います。



相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 14:57
Comments(0)