
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に
必要な一切の権利を有します。
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相続人は遺言の執行を妨害する行為をすることが
できません。
従って、遺産のすべてを管理している相続人の1人に
対しては、遺言の執行に対する妨害を排除し、
場合によっては訴訟提起により、遺言執行を実現する
ことも遺言執行者の判断で行うことができます。
民法1012条で
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言に
必要な一切の行為をするとされています。
ここで言う「必要な一切の行為」とは
「そのために(相続財産の管理その他
遺言執行のために)相当かつ適切と認める行為」
を意味します。
(最判44・6・26判時563・38)
遺言とは相続財産等についての被相続人の
意思を表します。
それ故、如何なる行為が「相当かつ適切と認める
行為」かは、遺言者(被相続人)の真意に沿った
行為であるか否かで判断することになります。
遺言執行者は遺言執行の対象となる相続財産に
対して排他的に管理処分権を有します。
つまり、遺言執行者がいるときにおいて、相続人は
相続財産の管理処分権限を失い、相続財産の処分
その他遺言の執行を妨げる行為をすることが
出来ません。(民法1013条・1014条)
また、これに違反してなされた相続人の
処分行為は無効であるとされています。
(大判昭5・6・16民集9・8・550)
遺言執行者は相続財産の存否を調査し
必要に応じて、相続財産の管理者から引き渡しを
受け、自らの管理下に置くなどの措置を
取ることになります。
また、遺言執行に必要な物件を占有する第三者に
対しては、その引き渡しを求めることもでき
遺言執行を妨害する者に対しては、訴訟提起を
することも含めて、その妨害を排除する行為を
することができます。
その他、遺言執行者の権限として
遺贈義務の履行、遺言認知の届出もあります。
:以下、次回に続く
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