2009年04月30日

我が家の「法律」とその「番人」





ホームページがあると、全国津々浦々からアクセスが来ます。
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但し
アクセスがあっても長野県以外からの依頼は
極端に少ないものです。

大方は問い合わせで終わり、その後
どうなったかの返信もなければ
「ありがとう」もありません。

ありがとうを強要するつもりはありませんが
真剣に考えてアドバイスした結果がこれだと
正直情けなく思う次第です。

矢張り
相談者・依頼者と面談しながら
物事の解決を図るのが正攻法であり
常道だと考えます。

何故なら
お客様と面と向かって話したほうが
お互いに分かり合えますし
第一、私自身が信用に足れる人物なのか
判断してもらえる訳ですね。

私自身が発する言葉、態度、表情で
一生に一度あるかないかの大切なお話を
するかしないか
お客様自身が決められます。

しかしながら
私にも法律が通用しない手強い相手がいます。

その方は私の○○。
この方が「我が家の法」なのです。

そしてその番人は
ワンコのチワワ君。

もとい
番人ではなく番犬です。

私が顔を強張らせて○○に一言
申し上げると同時に
ワンワン吠えられてしまいます。

で私は
この家族内での序列は最下位。

1位 息子(飼い主)
2位 ○○
3位 東京にいる娘
4位 チワワ君
5位 私

もう1年以上、こうした状態が続いています。
でも私
○○が以前よりも明るくなったので
本心は安堵しています。

猫は「家」につく。
犬は「人」につく。

まさしくその通りだと日々実感しています。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 21:35
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2009年04月30日

「正しき方以外」のご依頼はお断りします。




昨日、来所された相談者は29日から12連休なのだそうである。
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景気が良ければ羨ましい限りであるが
実際のところ生産する物がなく
「暫く休んでほしい」が経営者の本音のようである。

大企業も軒並み「赤字」となれば
否応なく、その末端に影響が及ぶ図式だ。

翻れば
内部留保があっても温存させ
タコの足切りを図り急場を凌ぐ。

モノつくりは人つくり
人つくりは経営の真髄

一番困っているときに
追い討ちするように後ろから
泥をかければ、いずれ相互の信頼は崩れ
墓穴を掘るのであろう。

経営の真価が問われている今
苦しいのはお互いさまである。

安易なタコの足切り現象の横行に対し
松下幸之助翁は嘆いているかも知れない。

さて
私の業務主体は民事法務関係である。
従って、それにまつわる様々な相談を受けます。

いい相談・悪い相談
助けられる相談・助けられない相談

要するに「ごっちゃ」なのです。

但し
依頼者の言い分を聞いて
「正しくない」と判断した場合、その依頼を
お断りします。

何でもかんでも
ほいほい引き受ければ
貧乏侍から脱出できるのでしょうが
そこまでは腐っていない。

民事法務の関係は語弊を顧みず
敢えて申し上げれば
多少「清濁併せ持って」いたほうが
良い場合もあります。

それのほうが柔軟な発想、知恵が
湧いてきます。

ただし
その発想、知恵は
正しきお客様の為に使わせていただきます。

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Posted by 左近法務事務所at 10:36
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2009年04月29日

「罠」




生きとし生ける物のすべての
生命力はたくましいものです。

さて
この仕事をしていると、往々にして人間の本性を
垣間見てしまうことがあります。
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先日の講演の際にも一部取り上げましたが
まさに巧妙に仕組まれた「合法的」な
遺産分割協議です。

遺産分割協議とは
相続人全員が「遺産分割協議書」に押印をすれば
成立します。

身内のことなので、第3者を立会人や進行役に
立てないで進められることが多いですね。

進行役は相続人の中の年長者がなる場合も
多いですし、配偶者の一方がなる場合もあります。

ただし
遺産総額の多少に拘わらずスムーズに合意に
至るケースは案外少ないものです。

何度か話し合いをし、漸く合意するのでしょうが
結局は相続人の誰かが折れて収まる場合も
多いことだろうと思われます。

しかし合意に至らないときは、裁判所に調停を
申し立てることになります。

そうなると決着するまで
さらにお金と時間を費やさなければならなくなります。

ところが
○○億とも言うべき遺産がありながら
僅か1時間で然も1回で相続人全員(5人)から
印を押させた人もいます。

印を押させた人の相続分は
遺産総額の70%弱。

このとき全員分の遺産分割協議書はなく
進行役用(70%持っていった相続人)の
遺産分割協議書が1通あったのみ。
つまり、他の相続人は話すことを耳で
聞くしかなかった訳です。

添付資料には
財産目録もなければ
遺産総額も明示されていない。
加えて口頭での遺産総額の説明もなし。

ただ目先に映る「現金」と言う預貯金。

この預貯金の取り分を
生前贈与分も併せて均等分配するポーズを取る。

問題は「土地」です。

こちらが遺産総額の大半を占めているのです。

通常、遺産分割協議書に記載される「土地」に
関しては

・所在
・地番
・地目
・地積

しか書かれていません。
そうすると土地の値段については
固定資産評価証明書で把握するようになります。

評価の価額は実際に売買するときより
20〜30%低く設定されていますので
土地条件の良い所であれば
極端に買い叩かれることはないと言えます。

土地は管理が大変で邪魔もの。
土地があれば税金がかかる。
土地があっても不況だから売れない。

などと、まことしやかに言われれば
血を分けた兄弟姉妹故、信じてしまいます。
また、各々の土地の固定資産評価証明書
など見せなければわかりません。


「相続」は「争族」とも言われます。
実際には「争族」と書かれた法律用語はありません。

二宮尊徳曰く

・譲って損はなく、奪って得はない。
・心が平でなければ得た富も逃げてゆく。

斯様に申しております。

*守秘義務があります。
*本文は依頼者の承諾を得ています。

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Posted by 左近法務事務所at 19:28
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2009年04月28日

「燈下に爪を截らず」




暗い照明の下で爪を切るとは

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自分のハサミで自分を傷つける愚かさを指します。

子どもの頃、よく母に言われたものです。

今日に生きる人間の啓示。

人をいじめた人は一晩寝て起きると忘れます。

人からいじめられた人は一生忘れません。

人を馬鹿にした人は1時間も経てば忘れます。

人から馬鹿にされた人は一生忘れません。

人を仲間外しにした人は一日も経てば忘れます。

仲間外しにされた人は一生忘れません。

人間というものは
自分に関係あることなら
他人に言われなくとも本気になります。

一方
他人事になるとなかなか本気になりません。


「灯り」とは知恵です。

自分の中に明るく輝く光を自覚できたら
自分も他者も照らすことができます。

日々の仕事の中で
時折、そんな気持ちが心をよぎります。
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Posted by 左近法務事務所at 22:21
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2009年04月26日

泣き寝入りしたら・・・そこで負けですよ。




別所にある「風乃坂道」さんの苔玉。毎日水やりしています。
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さて今日は
セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)。

依然としてセクハラ被害を撲滅するには
至っていませんね。

これは女性の尊厳を無視した行為であり、
野放しにはして置けないことです。

法律はセクハラ被害者の救済に力を入れています。

被害者の方には、謝罪と慰謝料を請求する
正当な権利があります。

泣き寝入りなどをせず
先ずは相談して下さい。

正しき者はあきらめない限り
必ず勝ちます。

当事務所では、そうした事件も扱っています。

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Posted by 左近法務事務所at 20:25
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2009年04月25日

腹話術と遺言講演の組み合わせ



この雨の中、予想外に大勢の方々がお越しになられました。
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急遽、もう1列を追加設定する程の込み合い。
 
本日、長時間に亘り、ご静聴下さりまして
誠に有難うございました。

前半の腹話術は
社会保険労務士でもある
滝沢博文氏。

まさにプロの迫力でした。
社労士辞めて腹話術師でも十分食べていかれそうですよ。

貴兄を友人に持てたことに誇りを感じます。
お疲れ様でした。

後半の部は、稚拙な「遺言」講演。

延々と続く難しい法律用語。
ご容赦有難うございました。

途中から実例を交えたお話しに移ると
皆さんの目はパッチリされたようです。

関心の高さが目に見えるようでした。

すみません。
時間オーバーのお話しになってしまいました。

最後の質疑応答コーナーでは
大勢の方から質問頂きました。

内心、ひやひやしておりましたが
何とか回答を差し上げられたようです。

今日のこの日
ご参加頂きました
大勢の皆様
上田市ブログの読者様。
上田商工会議所様。
長野市から駆け付けて下さった
中山法務事務所様。
知人・先輩
の皆様に感謝申し上げます。

本当に有難うございました。

今日から漸く落ち着いて寝られそうです。

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Posted by 左近法務事務所at 21:38
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2009年04月22日

清少納言の「離婚」



ロシアの文豪トルストイ。
その妻ソフィアはソクラテスの妻と並んで
世に見る「悪妻・恐妻」だと言われています。

あまりの悪妻・恐妻ぶりのため
晩年、トルストイは家出してしまい
その家出先で生涯を閉じています。

トルストイの家出を巡っては
正宗白鳥と小林秀雄が昭和30年代に展開した
「思想と実生活論争」が知られています。

正宗が「人生救済の本家のように世界の識者から
信頼されていたトルストイが、山の神を恐れ、
世を恐れ、おどおどと家を抜け出て」と
恐妻ゆえの家出であったと主張したのに対し、
小林は「心が人生に対する抽象的煩悶で燃えていなかったならば、
山の神を怖れる要もなかったであろう」
と反論しました。

妻ソフィアはトルストイとの間に13人の子どもが
いました。
多分、毎日家事、育児に追われていたのだろうと
思われます。
13人の子どもを育て上げたソフィアが
果たして「悪妻・恐妻」になり得るものでしょうか。

理想に生きたトルストイ。
現実に向きあって生きた妻ソフィア。

皆さんはどうお考えになるでしょうか。

さて、本題の清少納言さん。
平安時代を代表する女流作家ですね。

清少納言の『枕草子』
紫式部の『源氏物語』

この二つは日本女流文学の最高傑作と呼べます。

共に元「旦那」さんがいた訳ですが
紫式部の場合は、夫を流行病で亡くし未亡人に
なっています。
一方、清少納言はと言えば「離婚」しているのですね。
何故、離婚したのか諸説ありますが
夫のほうから結婚生活に耐え切れなくなり
離縁も申し出たのが真相のようです。

『枕草子』を読み進めると、その一端が
垣間見れます。
自分自身をあそこまで才気や機知に富んだ
人物として描き上げれば並の男は
逃げ出してしまう気がします。

世間が清少納言の才知を高く評価しても
夫から見れば鼻持ちならない女房だったかも
知れません。

こうした夫婦、たまにテレビか何かで
見掛けることもありますが
微妙にバランスが取れていることなんでしょう。

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Posted by 左近法務事務所at 20:01
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2009年04月21日

人のために役立つ仕事





事務所にいると様々な電話が掛ってきます。
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勿論、主は私の業務に繋がる相談事・依頼事ですが
今日は「求人を募集していないか」との
問い合わせでした。

こうした電話を受けるのは今回が初めてで
少し戸惑いました。

若い男性で
「人のために役立つ仕事」をしたいのだそうです。

話し方に浮ついた気配がなく
本気でそうした仕事に就きたい事が
電話の向こうから伝わってきました。

「残念ながら募集していないんですよ」と
答えた次第ですが
(私:一人で経営する個人事業主です)
もう少し経営的に余力があれば
欲しいと思う若者でした。
(この商売をやっていますと目と耳が肥えます)

「人のために役立つ仕事」
その動機付けが心に残りました。

今の若者
捨てたもんじゃありませんね。

こうした若者の爪の垢を煎じて
腐敗した役○、政治○、悪徳商○
に飲ませてやりたいものです。

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Posted by 左近法務事務所at 22:14
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2009年04月21日

「損して儲ける」:越後屋の商才




江戸時代、長続きした豪商には倹約家はいても
吝嗇家はいないですね。


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人に施すことが、やがて自分の所に何倍にも
なって返ってくることを知っていました。

また、こうでなければ豪商と言われるような
商人にはなれなかっただろうと思います。

シリーズ「遺言」でも、少し触れましたが
遺産相続なども極端に自分の取り分を多くすると
そこではたいそう得したかの如く満足しますが
いずれ兄弟姉妹からの恨みを買い
それが近隣に知れ渡り、結果として
信用をなくし、兄弟姉妹から縁を切られてしまいます。

欲もほどほどにしなければいけません。

さて本題の越後屋さん。
江戸時代、日本橋にあった呉服商です。

この越後屋は番傘を千本も仕入れて
突然の雨降りに傘がなくて困っている
お客さんに無料で貸していました。

番傘には番号が付されていましたが
当然、返ってくる保証は全くありません。

中には借りた傘をちゃっかりもらってしまう
者もいたことでしょう。

こうなれば
無駄な施し
或いは奉仕活動のように一見みえます。

ところが傘はなくなっても、それによって得る信用は
非常に大きい訳ですね。

ある時、越後屋で火事が発生した。
そしたら近所から大勢の人が駆け付けて
消火作業を手伝ってくれたそうです。

傘という経済的犠牲を払って「信用」を勝ち得て
それを利益に結びつける商才だったのです。

日本人の特質として
犠牲を払った人に対して絶大な信用を寄せる傾向が
あります。

特に不特定多数を相手に商売をする
商人にとっては、こうした人間の機微に触れた
商法を取ると、案外成功するかも知れませんね。

サムライ商法の私も
見習いたいと思っております。

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Posted by 左近法務事務所at 20:00
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2009年04月20日

博多商人:島井宗室の遺言(遺訓)




最近の日本では、女性が遺言状を書くケースが増加していますね。
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西洋では遺産についての細かい指示が記載され、
一方日本では家訓や伝えたい事柄を
残しておく事が多いと言われます。

これは国民性なのか
それとも残すべき財産が少ないのか
判りませんが
単なる遺産分割を指示してあるだけの遺言書は
無味乾燥と言えるかも知れません。

しかし、これを残すことによって紛争が
避けられるものなら、作っておいた方がよいでしょう。

さて島井宗室。
安土桃山時代の博多商人で
黒田如水とは盟友とも呼べる間柄です。

この宗室が
聖徳太子の「十七条の憲法」ならぬ
「遺訓十七ヵ条」を残しています。
当時、日本一鋭い頭脳を持つ男、如水の
盟友ですから知っておいて損はないでしょう。

1 商いは全て律儀で慇懃でなければならない。

2 50歳までは後生のことを願うような信心に
  夢中になるな。

3 博打・双六など一切賭けごとをしてはならない。
  50歳まで決して道楽をしてはならない。
  お墓参りも遊び半分でしてはならない。

4 何事も身分相応が根本である。
  身分不相応な贅沢をしてはならない。
  また自分の分際をよく心得、分際を超えるような
  望みを持ってはならない。

5 40歳までは他人にあまりご馳走したり
  またご馳走になってはならない。

6 持ち道具は他人の物を欲しがったり、或いは
  自分の持ち物を他人に与えるようなことは
  してはならない。

7 他人から見て、あの人は生涯付きあっても
  いい人だと言われるような美しい心を持つように
  努めなければならない。

8 朝夕竈の火も自分で焚くこと。
  捨てる物についてもよく吟味すること。

9 米が高いときは使用人には雑炊を食べさせること。
  味噌の滓や瓜、茄子のヘタまで漬物にして
  おかずにさせること。

10たとえ他人に貸せる金があっても、質物を
  取らないでは絶対に貸さないこと。

11自分の暮らしを引き締め稼ぎをもっぱらにすること。

12時間は大切である。朝は早く起き、暮れたらすぐ
  寝るようにする。 
  
13必要があって旅をする時も馬は使うな。
  自分の足で歩け。

14他人の喧嘩や口論には絶対に口をはさんでは
  ならない。
  干渉しないで黙って通り過ぎること。

15他人の家に長居をすることは無用である。

16ケチだ卑怯者だと言われても気にするな。

17仕事もないのに夜更けまで起きていないこと。

戦国時代の平均寿命は60.4歳ぐらい
と言われます。
安土桃山時代がどのくらいの平均寿命であったか
定かではありませんが矢張り60と少しプラス
でしょうか。
因みに江戸初期頃は67.7歳ぐらいまでアップします。
これは大きな戦争がなかった証しでもあります。

余談ながら
黒田如水は59歳で亡くなっています。
その際に嫡男の長政へ形見として自分の
履き古した「下駄と草履」を片方ずつ
残したのだそうです。

一体どんな意味があったのでしょうか。

答えは
「何の意味もないものに対して答えを求めるな」
と教え諭したそうなのです。

矢張り、凡人の私には今でも謎です。

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Posted by 左近法務事務所at 22:25
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2009年04月20日

シリーズ「遺言」:秘密証書遺言




新聞の「お悔やみ欄」を最もよく見るのは
銀行系の方々ですね。
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何故でしょうか。

銀行は預金者の死亡事実を知った時点で
口座に対し、入出金停止の設定をかけます。
(所謂:凍結)

預金者が死亡した時点で、預金者の財産では
なくなり相続財産となるためです。

この場合、相続人の遺産分割協議を経ないと
出金できません。

但し
葬儀代に関しては所定の書類
(相続人全員の同意書)を用意すれば、
遺産分割協議が終了する前でも
出金は可能です。

さて、シリーズ「遺言」。
今日は通常あまり見られない「秘密証書遺言」に
関してお話しします。

 {秘密証書遺言]

この方式では遺言書の存在は知られるものの、
内容を秘密にしておくことができます。

手順は以下の通りです。

①遺言者が遺言書に署名し押印をする事。

②遺言者が、その証書を封じ証書に用いた
 印章をもって、これに封印する事。

③遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に
 封書を提出して
 自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名
 及び住所を申述する事。

④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の
  申述を封紙に記載
  した後、遺言者及び証人と共に、これに
  署名押印する事。

代筆やワープロも可能ですが、
遺言書の内容についてまでは、
公証人も関与しませんので、意味不明で疑義が
生ずるおそれが出たり、
また証人2人以上の立会を要する点で,手続き上での
煩雑さが伴います。

ついでではありますが
「特別遺言方式」も説明に加えて置きますね。

特別方式遺言の種類

・一般危急時遺言

危篤になって、遺言の必然性が差し迫っている
ときにできます。
証人が3人以上いれば、危急時遺言が可能で、
危急時かどうかの判断は家族に任されています。


・難船危急時遺言

船舶の遭難で死亡の危急時になった場合の遺言です。

一般危急時よりも事態が深刻なので、
条件は一般危急時よりも緩やかになっています。


・一般隔絶地遺言

伝染病に侵されているため、行政処分により
交通を絶たれた場所に
いるような場合に遺言ができます。

この場合、隔絶地にいるため秘密証書遺言と
公正証書遺言はできません。
  
よって簡易な方式である自筆証書遺言を
認めています。


・船舶隔絶地遺言

船舶中であることが条件でできる遺言です。
  
船舶は、海洋を航行する船舶に限られますが、
航海中か停泊中かは問われません。
  
一般隔絶地遺言と同様に簡易方式となっています。


「遺言」と一口で申しても
実は奥はかなり深いのです。

皆さん
「相続争い」を避けるためにも
遺言は必要なんですよ。



写真は津金寺の「ヒトリシズカ」です。
何やら複数群れているような気がするのですが。

因みに私は「花音痴」です。

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Posted by 左近法務事務所at 19:49
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2009年04月19日

真田の実相院



真田の傍陽にあります実相院は
神亀2年(725年)に僧行基が
この地を訪れ、自ら観音像を刻み
堂平の地に一宇を建てたのが始まりと
言われていますね。

大同元年(806年)
坂上田村麻呂は、この観音に加護を願い
報謝のために堂を建てたとも伝わっています。

その後
建久5年(1194)
源頼朝が堂を再建し、寺領に加えたと
寺伝には残されています。

特に
本尊の木造馬頭観音坐像は
鎌倉初期の作と言われ
古代牧場(国牧)の守護神として祀られたものと
考えられます。


本堂前には
石造宝匧印塔(県宝)があり
貞治6年(1367)の印刻銘が見られます。

当該石造物は関東様式を完全な形で
伝えており、南北朝時代の遺品として
価値あるものです。

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Posted by 左近法務事務所at 20:16
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2009年04月19日

シリーズ「遺言」:公正証書遺言



4日間に亘る「無料相談」も本日を
もちまして無事終了しました。
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相談内容としては

・遺産相続
・離婚問題
・債権債務問題
などが相変わらず多いですね。

この間、お越しになられました
相談者の皆様に感謝申し上げます。


さて
シリーズ「遺言」は続いていますよ。

遺言は15歳以上であれば誰でも、
いつでも自由にする事が出来ます(民法第961条)。

一度遺言した後の一部変更・全部変更または
撤回も、遺言の方式に従っていれば
自由に出来ます(民法第1022条)。

遺言自由の原則を保障する為に、
遺言者は遺言を撤回する権利を
放棄出来ないとされています(民法第1026条)。

また詐欺等によって被相続人に相続に関する
遺言をさせたり
撤回、取消、変更させた者は相続人になる事は
出来ないと
定められています(民法第891条4項)。

遺言によって財産の処分を自由にする事が
できるのが原則ですが
相続人の遺留分を侵害する事は
出来ません(民法第1028条)。

本日は「公正証書遺言」です。
前回の「自筆証書遺言」とは異なりますよ。
以下、何が違うのか説明します。

公証人が遺言者の口から遺言の内容を聞き(口授)、
それを筆記して公正証書として作成する方法です
(民法第969条)。

その手順は

①証人2人以上の立会がある事。

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する事。

③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者
 及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる事。

④遺言者及び証人が筆記内容の正確なことを承認
 した後、各自これに署名し押印する事。

⑤最後は公証人がその証書が①から④の
 方式に従って
 作成したものである旨を付記して署名押印する事。

 
この場合、原本が公証役場に保管され、
遺言書検認手続を受ける必要もないのですが、
証人2人以上の立会いや、費用が高くなる
欠点があります。

最近は公正証書遺言を希望される
お客様が増えています。(当事務所への相談実績)

(公正証書の予備知識)

「公正証書」とは遺言に限らず、お金の貸借や
離婚した際の養育費の取り決めなど、個人間で
結んだ契約内容を法的に証明してくれる
書類を指します。

全国に約300ある公証役場は国営機関で
公証人を通じて作成します。
公証人は検事や裁判官を30年以上経験した
準公務員で全国に約550人近くいます。
特に公正証書遺言の場合は、相続時での裁判所
「検認」が
不要ですので、現在では自筆証書遺言より広く
普及していると言えます。

当事務所近くには
上田公証役場があり、少し離れた佐久市には
佐久公証役場があります。


● 民法上、証人になれない者(民法第974条)

①未成年者

②推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族

③公証人の配偶者、四親等内の親族、
 書記及び使用人

*判例上、推定相続人の配偶者も証人欠格者と
 されています。

● 公正証書作成前に準備して頂くもの

①遺言者の実印と印鑑証明証1通

②各証人の印鑑(実印でなくともよい)

③遺言者及び受遺者の戸籍謄本(抄本) 各1通

④不動産の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
 筆数ごとに各1通

⑤不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書

● 公証役場での作成手数料

公正証書での遺言書作成手数料額は、
遺贈する財産の
価額において定められています。

(財産の価額)   (手数料額) 
。100万円まで・・・・・5,000円
。200万円まで…・・・7,000円
。500万円まで・・・・11,000円
。1000万円まで・・・・17,000円
。3000万円まで・・・・23,000円
。5000万円まで・・・・29,000円
。1億円まで・・・・・・・43,000円
。3億円まで・・・・・・・43,000円に超過額5,000万円
 までごとに13,000円を加算した額
。10億円まで・・・・・・95,000円に超過額5,000万円
 までごとに11,000円を加算した額
。10億円をこえるもの・249,000円に超過額5,000万円
 までごとに8,000円を加算した額

(公証役場外執務)

①日当・・・・20,000円(4時間以内は10,000円)

②交通費・・実費額

③病床執務手数料・・・各事項の手数料の半額加算

まだまだ
続きますよ。(次回)

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Posted by 左近法務事務所at 18:12
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2009年04月18日

「離婚協議書」:100通りの方法




椿は「首から落ちる」と言われ
かつて武士の家ではあまり好まれませんでした。

さて
私の事務所に訪れる
相談者の多くはお子さんを抱えた
お母さん方です。
---------------------------------------------------------------
子どもがいない夫婦の離婚相談や
熟年の夫婦の離婚相談も少なからずありますが
多くはお子さんを抱えたお母さん方です。

子どもがいない夫婦、熟年の夫婦の離婚相談に
あたっては、大きな心労は伴いませんが(失礼)
一方
お子さんを抱えたお母さん方の相談に関しては
重く心に圧し掛かってきます。

何故なら
お子さんの存在がそうさせるからです。

「離婚協議書」を作成し終えれば私の業務は一応
完了します。

当然、そこに辿り着くまで
長い紆余曲折があり、金太郎飴のように
どこで切っても同じではありません。
個々の事情に応じた内容になります。

信玄の同母弟で「副将」と言われた武田信繁は
「1つの結論を出すのに100通りの方法を考えよ」と
述べています。

100通りとまでいかなくとも、様々なケースを想定して
依頼者側に立って、依頼者のために考えます。

お子さんがいる場合
親権や養育費などが重要なポイントになります。

特に養育費にあっては、お子さんの為にお子さんが
一定年齢に達するまで父親は払う「義務」があります。

お子さんの年齢が低ければ、低いほど
その支払い期間は長くなります。

それは5年間であったり10年間であったり
或いは、また20年間であったりします。

20年後の私はと言えば、生きていればもうすっかり
おじいさんです。

何かのご縁があり、私にご依頼された
お客様に対して、お子さんに対してその5年後、
10年後、20年後まで見守り続けたい。

そのために私は長生きしなければならない。

何か長生きしなければならない理由が
見つけられ、今日は何となくうれしいのです。

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Posted by 左近法務事務所at 21:22
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2009年04月17日

単調な日々こそ幸せな日々なのです



相談者と面談していると、如何に単調な日々が幸せを
約束していてくれているかが、よくわかります。
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人はさまざまな変化を望みますが
それは一種の贅沢かも知れません。

変化が乏しい。
毎日が単調。

これは当たり前のことなのです。

ある日突然、訪れる災難。
想像できますか。

依頼者や相談者に全く非がないのにも
拘わらず陥れられる。

よく
詐欺や悪徳商法に引っ掛かると
「騙されるほうも悪い」などと
平気で云う人間もいますが
それは間違っています。

「騙すほうが悪い」のです。

あと
2日
無料相談は続きますが
正しき者は強くあって欲しいと願っています。




Posted by 左近法務事務所at 22:47
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2009年04月17日

シリーズ「遺言」:自筆証書遺言




インターネットで「遺言」詮索すると夥しい数がヒットします。
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また「遺言」を扱った書籍も数多くあります。

但し
読む側の視点から見ると
あまりにも多すぎて、尚且つ
長文になっているものは
少し辟易するかも知れません。

要は簡潔にして短く
判り易いことに尽きると思います。


今日はシリーズとして「自筆証書遺言」のお話です。

さて
遺言は民法で定められた、一定の方式に従わないと、
法律上の効果は、生じないことになっています。

遺言が効力を生じるのは「遺言者の死後」
からになる為、
その時点で、遺言者本人の最終真意を
確かめることができません。

それゆえ遺言者に、慎重な遺言書を作ってもらうと
同時に、
他人の偽造・変造を防ぐべく、遺言に厳格な方式を
要求している訳です。

尚、遺言には普通方式と特別方式がありますが、
ここでは、通常の普通方式について述べます。

1】 自筆証書遺言

遺言者が自ら遺言の全文、日付および名前を書き、
押印して
作成する方式です(民法第968条)。

①遺言者が、その遺言書の全文を「自分の字」で
  書く事。

②日付及び氏名を自書する事。

③押印する事。

いつでも、どこでも作成できて内容も秘密にできる
長所がありますが、
遺言書を紛失してしまったり、
死後見つからないこともあります。

また、第三者に隠匿されたり変造されたり、
更に内容に意味不明な点があったりすると、
遺言が無効になるおそれもあります。

またまた宣伝です。


当事務所では、そうした危険を回避するために、
遺言書の作成指導をし、遺言執行者として
遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して
検認を受けます。
(遺言書の保管も承ります)

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Posted by 左近法務事務所at 19:06
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2009年04月16日

効率優先できない仕事もあります




厚生労働省が介護給付費の抑制を誘導していた可能性
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を示す「内部文書」の存在を指摘した。(共産党)

これに対し
舛添要一厚労相は
「初めて見た。どのような資料か、よく調べた上で答えたい」
と述べるに留まった。

一般に、要介護認定は、介護保険法による
介護を要する状態を意味する要介護認定と、
日常生活に見守りや支援を必要とする状態を
意味する要支援認定を総称し、
要介護等認定を意味しています。

私の母は寝たきりの「要介護度5」
父は「要介護度2」です。

本来、手当を厚くして保護すべき要介護者を
役人はどのように考えているのか
頭の中の構造を調べてみたい気持に
駆り立てられます。





さて、私の主な業務であります民事法務。
前職の「モノつくり」製造業とは大きく
かけ離れています。

「モノつくり」の現場では
・手が早い
・手先が器用
・日々業務改善
・1分1秒も無駄にするな
・油1滴は血の1滴

など業務の効率が最優先に掲げられます。

また
「効率」と同義語のように考えられている「能率」
ですが
 一般的に「能率」は一定の期間でこなせる仕事
の絶対量を表すのに対し、「効率」は仕事の成果と
それに要するさまざまなコストとの相対的な比較を
表す傾向があります。

「能率」には絶対的な使い方が、
「効率」には相対的な使い方が
それぞれ多く見られます。

「効率」は仕事に要する様々なコストを計りますが、
「能率」は主に時間を基準にしています。

この不況下、もっと厳しい要求がされているかも
知れません。

かつての仕事の相手は「モノ」でしたが
現在の仕事では「モノ」ではなく「人」が
相手になります。

つまり文字通り、お客様の為に
依頼者の為に業務を遂行する訳です。

民事法務には
相続問題・離婚問題・様々なトラブルがあります。
「モノ・カネ・ヒト」を巡って
依頼者の向こう側に必ず相手方が存在します。

基本はトラブルを未然に防ぎ、訴訟をせずに
依頼者の望む姿を「完成」させること。

これが云うに易く行うに難しいのですね。
弁護士先生のように依頼者の代理人として
相手方と交渉することは
「弁護士法第72条」といった厚い壁で遮られています。

そうなると必然的に知恵と知識と経験を駆使した
勝負の世界になります。

相続問題にあっては平和裏に解決するまで
半年掛った事件もありましたし、未だ膠着状態で
長引いたままの棚上げ状態もあります。

離婚問題にあっては、依頼を受けてから
足掛け2年になるものもありますし
僅か数週間で決着したケースもあります。

一番短期で済む筈の内容証明でも
事前打ち合わせ、事前調査をしてから
着手しますので、それでも最低ひと月前後は
要します。

お客様が望む姿を具現化するとは
場当たり的な対応が許されるはずもなく
また、ある意味やり直しも出来ません。

お客様が「良かった」
「助かった」とおっしゃってくれて初めて私という
存在意義が生まれるのです。

仕事に要する様々なコスト面から見ると
決して効率的ではありませんが
効率を優先させると大きな落とし穴に
陥る危険を内包していると言えるでしょう。


花びらが散った桜は
見向きもされなくなる?

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Posted by 左近法務事務所at 11:48
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2009年04月15日

第17回「遺言・成年後見」セミナーのご案内



上田城跡公園の桜も葉桜に変わりつつあります。
まだご覧になっていない方はお早めに・・・・。

さて
成年後見制度は直面している高齢社会にこそ必要な制度です。
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しかし、現実としてはまだまだ普及していません。

年を取れば誰もが身体能力や記憶力が衰え
判断能力の欠如などが起きて
日常生活にも差し障りが出てきます。

また
お金の管理ができなくなり、詐欺商法の被害者と
なったりします。

このような問題解決に少しでもお役に立てれば
と考えて
「NPO法人 遺言・成年後見普及センター長野」
は設立されました。
(詳細は以下ホームページをご覧下さい)

http://www.yuigon-kouken.jp/




第17回セミナーは

社会保険労務士で腹話術師でもある
滝沢博文氏の『腹話術』



行政書士 青木法務事務所代表 青木幸男(私)
の『やっぱり遺言書は必要です』講演
で構成されています。

・日時:平成21年4月25日(土)午後1時半〜5時

・場所:上田市大手町会館

・会費:無料

是非、大勢の皆様がご参加下さいますよう
お願い申し上げます。

・申込先

①「NPO法人 遺言・成年後見普及センター長野」
  事務局
  TEL 0268-68-1866
  FAX 0268-67-8567

②上田支部 西入先生(不動産鑑定士)
  TEL 0268-25-3597
  FAX 0268-25-3539

 
ついでに当事務所の宣伝もさせていただきます。

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Posted by 左近法務事務所at 21:20
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2009年04月15日

今月の無料法務相談(お知らせ)



昨日の雨で上田城跡公園の桜がだいぶ散ってしまいました。
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まさに散り際の潔さと云った感ですね。

さて、間際になってしまいましたが
恒例の「無料法務相談」を行いますよ。

期間:4月16日〜4月19日
場所:当事務所(上田検察局の隣です)
時間:午前9時〜午後8時
*:詳しくは下記ホームページをご覧下さい。

http://www.aoki-houmu.com/


申し訳ありませんが
予約制となっておりますので御了承下さい。

それから、この期間
お電話でのお答えは致しません。

当事務所は必ず
相談者との面談形式を取っていますので
併せて御了承お願い致します。

(過去3ヶ月間における相談・依頼内容です)

・遺言書の書き方

・友人に貸したお金を取り戻したい

・内縁者がいる場合の遺産相続

・離婚問題

・過去に遡った養育費請求

・出会い系サイトからの架空請求

・生活保護申請の手続き

・再入国後の永住許可申請

・その他

○所有権移転などの登記関係は
 懇意の司法書士先生をご紹介致します。

○訴訟前提の紛争解決に関しては
 知り合いの弁護士先生をご紹介します。

○経営診断、経営革新などに関しては
 知り合いの中小企業診断士先生をご紹介します。

○社会保険、年金、労働保険等は
 友人である社会保険労務士先生をご紹介します。


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Posted by 左近法務事務所at 10:33
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2009年04月14日

夜の桜



桜は
植物学上、「バラ目バラ科サクラ属」になりますね。

日本に古来から自生していたと言われる一方で
大陸からの渡来植物だとも言われていますが
確たる根拠は
「桜」に聞いてみるしかないようです。

因みに
日本の国花はなんだと思われますか。

「桜」?

「菊」?

実は法律として制定されていないのです。

云わば
習慣上の「暗黙の了解」とでも
申しましょうか。

但し
菊は8世紀頃
中国から日本に入ってきた渡来植物と言われていますので
矢張り
「桜」に軍配が上がりそうです。

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Posted by 左近法務事務所at 22:33
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2009年04月14日

「歩き巫女」




武田信玄の甥で望月盛時なる武将がいます。
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望月盛時は永禄4年(1561)の川中島の合戦で
討死しています。

望月氏は周知の如く滋野御三家の一つであり
真田氏の出自とされる海野氏及び禰津氏と共に
たびたび歴史の舞台に登場します。

望月盛時は北佐久郡望月城主であり
妻を甲賀望月氏から迎え入れています。

地理的に離れた甲賀から妻を迎え入れた理由は
「牧」との関係を無視できません。

望月氏が支配した「望月の牧」を始めとする御牧は、
古く奈良時代から産する馬を朝廷に送っています。

これらの産駒は途中の近江国甲賀付近で
休養や調教(飼養牧)を行うことになっていて
その繋がりから望月氏と甲賀の地は昔から
縁があった訳です。

妻の名は「千代女」。
信玄は未亡人になった千代女に
信濃・甲斐の巫女頭を命じています。

千代女が甲賀一族の出であれば
当然に忍者としての素養や技術を身につけています。

千代女は信玄の命を受けて
小県郡祢津村の古御館に巫女の養成機関を
構えます。

身寄りのない少女を集め、多いときには
300人前後もいたと言われています。

この当時の巫女は「歩き巫女」と呼ばれる
漂泊の女性集団を形成していました。

呪術、祈祷、昔語り、占い、予言、調伏、
病気の治療を表向きの生業としていましたが
実態は武田方の諜報員であった訳です。

映画やテレビの時代劇に出てくる
忍者集団と、この「歩き巫女」集団は異なります。

飽くまでも情報を探り出すことが任務で
戦闘は極力避けたのです。

尚、
甲賀望月氏は、後に甲賀忍者と呼ばれる
甲賀五十三家の筆頭格に数えられ、
望月出雲守屋敷跡は現在
甲賀流忍術屋敷となっています。

写真は望月氏の家紋
「九曜紋」です。

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Posted by 左近法務事務所at 19:58
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2009年04月13日

シリーズ「遺言」:相続人は困る



人は困ったときには、色々思案を巡らせます。
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しかし困っていないことについては真剣に考えない・・・
のです。
それ故、遺言など書かなくても
失礼ながら当人は困りません。

前回の記事で書きました通り
困るのは、亡くなられたあとの相続人です。

では昔はどうしていたんでしょうか。

かつての
日本では長きに亘って家督相続制度が
採用されていました。

この家督相続とは
戸主の地位は、戸主の財産権とともに
家督相続するという制度の承継を指します。

当時の相続の一形態で
前戸主から新戸主へ全ての財産権利が
譲り渡される単独相続である点が
現在の民法と大きく異なりました。

そして
家督相続は
以下の場合に行われました。

・戸主が死亡したとき
・戸主が隠居したとき
・戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき
・女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき
・入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により
 戸籍を出るとき
・戸主が日本国籍を失ったとき






戦前までの制度でしたが
戦後、民法が改正されて遺産は
法定の相続分にしたがって分割されること
になったのです。

しかし
現実には遺産を各相続人に分割することが
不公平となる事案も多く、
親族同士の紛争に発展することも
珍しくありませんでした。

更に
民法は相続人の寄与分や生前贈与の制度などを
設けて法定相続分に基づく相続を
修正することも可能とさせたのです。

これが我が国において相続に関する争いを
発生させる原因となったと
法学者は説いています。


遺言は日本の生活慣習に無かった制度ですね。

戦国武将の残した文書など見ても
遺訓・家訓はあっても遺言と呼べるに
ふさわしいものはせいぜい
武田信玄の遺言か
徳川家康の遺言止まりと言えます。

因みに
平成20年度の作成された
公正証書遺言は8万件に留まり
欧米諸国と比較して極めて少ないと
云われています。

総じて
遺言を書くとは
相続人に対する
本人の思いやりと言える訳です。


写真は津金寺の「カタクリ」です。

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Posted by 左近法務事務所at 20:19
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2009年04月12日

シリーズ「遺言」:争いが起こる?




来る4月25日に「遺言」に関する講演を致します。
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それに先立って予行演習とでも申しましょうか。
この場を借りて
読まれた方だけが「得」する?
ご案内(説明)を申し上げます。

さて「遺言」

当事務所が最初に手掛けた事件は
まさに遺言にまつわることから始まりました。

そうしたこともあって特化として専門に
している業務は

遺言・遺産分割・相続業務
の他
離婚問題
会社設立
などになります。
(告訴・告発・農地転用・在留資格も受任しています)






結論から申しますと
遺言を書かない人は
世の中、圧倒的に多いのが実態ですね。

それは遺産があるなしに関わらず
多いのです。

多分
・あとで
・そのうち
・気が向いたら

など、緊迫性がないからでしょう。

但し
「遺言」を残さず、お亡くなりになった場合
相続人の間で、必ず争い事が起こるのも事実です。

普段、仲良しの親族であれば
その関係を保つために遺言は残しておくべきです。

ないがために、争いが起こり、
仲良かった親族に大きな溝ができ、
その後の関係が断たれることもあります。

原因は
(あった場合は、遺言の中身にもよりますが)
「ない」ことから始まるのです。

仮に
遺言があっても
その内容に不備があったり
何通もあったりすると
これも、またもめる呼び水になってしまいます。

「遺言」を残そうと思ったら
先ずは、専門家に相談されることをお勧めします。

さあ
講演に向けて
このシリーズは続きますよ。

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Posted by 左近法務事務所at 19:29
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2009年04月11日

離婚:「養育費支払いは親の義務」である



我が家のチワワ。
私の順位は
このワンコ君の「家来」のままです。

さて
離婚によって夫婦の関係は切れますが
親子の関係は切れません。
-----------------------------------------------------

養育費は親子の身分関係から発生します。
従って
養育費の支払いは子に対する
「親の義務」となります。

養育費は
文字通り子を育てていくために
必要な費用です。

一般的な法律解釈から言えば

①母から父(若しくは父から母・・・ケースは少ない)
 に対して監護に関する処分として監護費用の
 分担を請求する場合(民法766条)

②子の法廷代理人として母が父に対し(同上)
 扶養料を請求する場合(民法877条ないし880条)

があります。
現状では上記の①及び②を区別しないで
「養育費」として使われるケースが多いようです。

養育費の支払いは
子が扶養の必要な状況にあることが前提です。

子が経済的に自立すれば
成人に達していなくとも支払い義務が
なくなる場合もあります。

但し
扶養義務者の生活状況や資力
また子の能力や意欲によっては
成人に達している場合でも
大学在学中は扶養しなければならない
場合もあります。

また
法律上扶養を受ける権利は
処分できないものとされています。(民法881条)

例えば
父母における養育費合意が不当であったり
事情の変更があった場合は
子から親に対する扶養請求が認められる
場合もあります。

但し
父母の合意は
子の養育費の額を定める際に有力な
根拠事由となりますので
「養育費はいらない」などと言うと
後で拘束されてしまいますので
充分な注意が必要です。

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Posted by 左近法務事務所at 20:56
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2009年04月10日

「行商」:母の背中




私の母は、行商をしながら3人の子供を
大学まで出しました。
---------------------------------------------
母は生まれつき目が悪く
1級の障害者でした。

昭和30年代の始め。
まだ私が小学生になるかならないかの頃。

外は真っ暗になったのに
母はまだ帰ってきません。

あまりに不安になって
母が行商で歩く、でこぼこな道を泣きながら
探し回りました。

大きなかごに
菓子や飴、日用品などを入れて
背負う母の姿を見つけた時、
うれしさのあまり、ボロボロと
涙がこぼれ落ちてきました。

「親」と云う字。

「木に立って見る」と書きます。

きっと、いつでも、いつまでも
子どもを見守っているのでしょう。

今、私の仕事は
お子さんを育てながら
たくましく生きている
お母さん方の相談役でもあります。

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Posted by 左近法務事務所at 22:08
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2009年04月08日

「経営者の生きがい」とは




昔、サムライというものは家を出れば七人の敵があると
云われました。
---------------------------------------------------------------------------
いつ何時、いざという事態に直面し
命を落とすかわからない。
そのための心構えを常に持っていなければならない。
それが侍としての覚悟であり
その心構えが侍としての身分を保っていたわけです。

昭和55年発刊
松下幸之助の「経営のコツ」には
経営者の心構えが記されています。

「経営者には侍以上の覚悟がいる。
自分の生死は死に直面しており、
企業はまた倒産に直結している。
そういう綱渡りをしているのだと言うような意識を
一面に持っていなければいけない」と。

さらに
「社長というものは、従業員が一万人いれば
一万人の心配を背負っていく。
心配で夜も眠れない。
しかしその辛いところが社長の生き甲斐である。
社長が心配しないでのんびりやれる会社など
あり得ない。
眠れなかったり煩悶としたりしている姿こそ
社長の姿で、そこに社長としての生き甲斐がある」。

今から30年前に書かれた本であります。

我々サムライ業と呼ばれる一群も
元をただせば経営者です。

多くは従業員のいない「一人経営者」ですが
それなりに経営理念・経営計画を持っていないと
たちどころに廃業に追い込まれてしまいます。

とあるスーパーに掲げられていた言葉。

夢なき者は目標を持たない。

目標なき者は計画を持たない。

計画なき者は行動を持たない。

行動なき者は成果を持たない。

成果なき者は幸福を持たない。

今日は不思議に胸に沁みてきます。

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Posted by 左近法務事務所at 17:59
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2009年04月07日

義理・人情・約束「三欠け商法」



「三欠け商法」とは義理、人情、約束の3つを欠いて
商売をするという意味です。
-----------------------------------------------------------------
江戸時代、上方商人に対する「やっかみ」として
使われていたようですが、実際は間違いと言えます。

井原西鶴の作品『世間胸算用』は
元禄年間における上方商人の貨幣に対する
考え方を書いた本で
近世貨幣史の上で大事な史料と言われています。


この時代にあっても一番大切なことは「信用」でした。

のちの二宮尊徳などは
水呑み百姓と言われた零細農民の出でありながら
農民のお金を集めて、それを商人に貸して
金利を取るといったやり方をしていますから
さらに上手だったと言えます。

二宮尊徳は
商人に貸すときは金利を高くし
農民に貸すときは金利を安くしています。

その差額で農地改良、農機具や肥料の購入にあて
農業の増産と農民の救済を行っています。

さて、上方商人は「がめつい」と言われます。

目の前の金銭に対する執着が非常に強いと
言われる反面、大きな投機もします。

上方商人と呼ばれた西鶴時代から
今の大阪商人も仲間が投機で失敗した場合
親身になって助けてやるそうですが
日常の商いによる失敗は「才能不足」とされ
問題にされないと言われています。

銀行の不祥事が続く中、
世界で最も早く信用金庫を創設したといえる
二宮尊徳さんは嘆いているかも知れません。

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2009年04月04日

「武士の商法」と「大阪商法」




花八層倍、薬九層倍と以前、悪口を申し上げました。
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昨日、病院で発行してもらった父の処方箋。
薬局に持って行き、薬をお願いしたら1,260円。

患者負担割は10%だから
保険内合計金額は12,590円である。

これが毎月2回は必要になる。
厳しい。

内訳を見ると

・調剤技術料 412点
・薬剤管理料  35点
・薬剤料    812点

合計1,259点

餅屋は餅屋の本領だが、素人の私には
何のことか分らない。

しかし薬九層倍だとすると結構な儲けなのだろう。

普通の商売は
原価と労賃と滞貨時間の金利を足したものに
対して2,3割ぐらいが適正な利益だと見ている。

それは
お金を取り過ぎると
お客が困る。
お客が困れば客足は遠のき
結果として商売人も困ることになるから
お互いに扶助し合う。

薬代を含む医療費など
子が元気なうちは、少ない稼ぎの中から
何とか支払えるが、身寄りのない独居老人に
なってしまえば、少ない年金の中から
捻出しなければならない。

そうなると薬も買わずに我慢する老人も増えてくる。

実際、潜在的にはかなりの老人が
それを強いられていると見ても不思議はない。

お年寄りに関しては
1割負担などとせず、全額無償とすべきである。

失礼ながら

無能な役人。
無用な役職。
無益な課、係。
天下り(の廃止)。
退職金(の民間レベルまでの引き下げ)。
役人(に対する諸手当廃止)。

を敢行すれば「老人医療費無料」は
実現できると思っている。

ついつい力み過ぎたが
肝心の本題に入るとします。

さて
大阪と東京。
或いは関西と関東。
ホテルのボーイに支払うチップでも
歴然とした違いがあります。

関東人はチェックインの際にチップを払いますが
一方の関西人はチェックアウトの際に払います。
(関東、関西に関係なくチップ出さない人はいる)

関西人は、そのホテルでの、または
旅館での接客態度や料理内容、設備の充実度など
総合的に良かったと判断すれば
顧客満足度としてチップを出します。

実に理にかなった考え方だと言えます。

また大阪商人は
お客様を「たらい回し」にしないのです。

例えば何か
お客さんが目的の物を求めてお店に入る。
残念ながら、そこにはお客さんの求める物が
なかったとすると

大阪商人には別の同業者を紹介するのだそうです。
お客さんは紹介された店で目的の物が
買えれば満足されます。

また紹介してもらった店は
紹介してくれた店に恩義を感じて、次の機会には
紹介してくれた店をお客さんに紹介します。

しかし
お客さんの求める物が、その店には
ないのにも関わらず
「これのほうがいい」だの
「これに変えたら」などと言った商法は
一見、売り手上手に見えますが
本当は自分の店の儲けだけしか考えていないから
長い目で見て得にはならない。

総じて
他の店を紹介するという大きな視野に立った
大阪の商法は
お客さんを「たらい回し」にすることなく
実に合理的な共同体的商法と言えます。


相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

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Posted by 左近法務事務所at 17:23
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2009年04月02日

何故?」:桜の木の下に人は集う。




日本人にとって美しいとされた花の代表は梅でした。
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梅は中国語の「メー」(梅)に、日本語の接頭語「ウ」が
ついて「ウメ」と呼ばれました。

ご存じの通り、中国から渡ってきた帰化植物ですね。

弥生時代の終わり頃、日本に来て
奈良時代頃には全国に広がりました。

梅を一枝折って、女性は髪に挿し、男性は冠に
挿しましたので「髪挿」(かみざし)と呼ばれ
のちの”かんざし”の語源にもなっています。

その後、平安時代になると
国風文化の影響を受けて
梅から日本古来の花であった
桜に変わっていきます。

さて本題の「桜の木の下で」
ですが、日本人は桜の木の下に入っていこう
とする独特な意識を持っています。

花を外から観察する行為は世界共通ですが
日本人以外、花の下には入りません。

例えば
中国での牡丹の花見などは
各家の庭園に入って横から花を眺めるだけですし
西洋の薔薇にあっては鑑賞して帰るだけです。

昔の日本人は
葉が出る前に花が咲く植物に神秘を感じていたと
思います。
その中で桜はまさに枯れ枝に雲のように花をつけます。

生命の盛りである花の下に入ることによって
花の精気が移り、自分自身の生命が豊かになると
考えていたようです。

因みに結婚式に出される「桜湯」は
単なる縁起だけではありません。

桜の花と皮には咳止め用の効能が含まれています。
昔は咳は精気を吐き出すものと考えられていました。
精気を吐き出せば不幸になると言った理由から
咳止め用の「桜湯」を出すようになったのです。

これから
桜の木の下でお花見シーズンになりますね。
こんな事、知って置くと
お酒も一味違うかも知れませんね。

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Posted by 左近法務事務所at 20:09
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2009年04月01日

「離婚」:深謀遠慮してますか?




婚姻した夫婦の3組に1組は離婚すると
言われている昨今。

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当事務所への相談内容・依頼内容も
相続問題と並んで多いですね。

矢張り、女性からの相談・依頼が圧倒的です。

どんどん手続きを進めて
「離婚協議書」に仕立て上げれば
それなりの報酬に繋がりますが
それを意固地にできない私であります。

離婚に判を押すのは最終手段です。

判を押してしまえば、もう元には戻りません。

私はいつも
何とか離婚を回避できないものか
と考えてしまうのです。

離婚を回避させた実績例も
それなりにありますし、
その方々から、その後苦情は受けてはいません。

人間は反省し、心を入れ替えることが
出来るからです。

ついでに
離婚後の男性はと言えば比較的、早死
なのだそうです。

ご主人、今からでも遅くありません。
心を入れ替えて
奥さんやご家族を大切にして下さい。

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Posted by 左近法務事務所at 21:38
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