4日間に亘る「無料相談」も本日を
もちまして無事終了しました。
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相談内容としては
・遺産相続
・離婚問題
・債権債務問題
などが相変わらず多いですね。
この間、お越しになられました
相談者の皆様に感謝申し上げます。
さて
シリーズ「遺言」は続いていますよ。
遺言は15歳以上であれば誰でも、
いつでも自由にする事が出来ます(民法第961条)。
一度遺言した後の一部変更・全部変更または
撤回も、遺言の方式に従っていれば
自由に出来ます(民法第1022条)。
遺言自由の原則を保障する為に、
遺言者は遺言を撤回する権利を
放棄出来ないとされています(民法第1026条)。
また詐欺等によって被相続人に相続に関する
遺言をさせたり
撤回、取消、変更させた者は相続人になる事は
出来ないと
定められています(民法第891条4項)。
遺言によって財産の処分を自由にする事が
できるのが原則ですが
相続人の遺留分を侵害する事は
出来ません(民法第1028条)。
本日は「公正証書遺言」です。
前回の「自筆証書遺言」とは異なりますよ。
以下、何が違うのか説明します。
公証人が遺言者の口から遺言の内容を聞き(口授)、
それを筆記して公正証書として作成する方法です
(民法第969条)。
その手順は
①証人2人以上の立会がある事。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する事。
③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者
及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる事。
④遺言者及び証人が筆記内容の正確なことを承認
した後、各自これに署名し押印する事。
⑤最後は公証人がその証書が①から④の
方式に従って
作成したものである旨を付記して署名押印する事。
この場合、原本が公証役場に保管され、
遺言書検認手続を受ける必要もないのですが、
証人2人以上の立会いや、費用が高くなる
欠点があります。
最近は公正証書遺言を希望される
お客様が増えています。(当事務所への相談実績)
(公正証書の予備知識)
「公正証書」とは遺言に限らず、お金の貸借や
離婚した際の養育費の取り決めなど、個人間で
結んだ契約内容を法的に証明してくれる
書類を指します。
全国に約300ある公証役場は国営機関で
公証人を通じて作成します。
公証人は検事や裁判官を30年以上経験した
準公務員で全国に約550人近くいます。
特に公正証書遺言の場合は、相続時での裁判所
「検認」が
不要ですので、現在では自筆証書遺言より広く
普及していると言えます。
当事務所近くには
上田公証役場があり、少し離れた佐久市には
佐久公証役場があります。
● 民法上、証人になれない者(民法第974条)
①未成年者
②推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、
書記及び使用人
*判例上、推定相続人の配偶者も証人欠格者と
されています。
● 公正証書作成前に準備して頂くもの
①遺言者の実印と印鑑証明証1通
②各証人の印鑑(実印でなくともよい)
③遺言者及び受遺者の戸籍謄本(抄本) 各1通
④不動産の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)
筆数ごとに各1通
⑤不動産の固定資産税評価証明書または評価通知書
● 公証役場での作成手数料
公正証書での遺言書作成手数料額は、
遺贈する財産の
価額において定められています。
(財産の価額) (手数料額)
。100万円まで・・・・・5,000円
。200万円まで…・・・7,000円
。500万円まで・・・・11,000円
。1000万円まで・・・・17,000円
。3000万円まで・・・・23,000円
。5000万円まで・・・・29,000円
。1億円まで・・・・・・・43,000円
。3億円まで・・・・・・・43,000円に超過額5,000万円
までごとに13,000円を加算した額
。10億円まで・・・・・・95,000円に超過額5,000万円
までごとに11,000円を加算した額
。10億円をこえるもの・249,000円に超過額5,000万円
までごとに8,000円を加算した額
(公証役場外執務)
①日当・・・・20,000円(4時間以内は10,000円)
②交通費・・実費額
③病床執務手数料・・・各事項の手数料の半額加算
まだまだ
続きますよ。(次回)
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