2009年07月30日

「強い心と温かい心」



強い心がないと生きていくのは難しい。
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しかし
温かい心がないと幸せにはなれない。

人に対して言葉も振る舞いも優しくするべきである。

誹謗中傷はしない
冒涜的なことはいわない
を心掛ければ、人間として
一流の域に近づくことができる。

起こった事実が自分にとって不都合な場合。

人間は誰でも自分の都合を優先し
自分の欲を実現しようとする。

私とて例外ではない。

時には、言葉の暴力のほうが
殴る打つ蹴るよりも、はるかに相手に
ダメージを与えることもある。

肉体的暴力により傷を負っても
それは時間とともに徐々に癒えてゆく。

一方、言葉の暴力は
時間の経過とともに鮮明化され
終生、トラウマの如く
脳裏に刻み込まれてゆく。

どんなに窮地に追い込まれても
相手を傷つける言葉を平気で使うべきではない。

相続・告訴告発・離婚・内容証明の専門家

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2009年07月29日

「情けは人の為ならず」




恩は売るものでも着せるものでもありません。
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相手が好意を感じ取って、心の中で温め
大切にして置くものです。

恩義を感じさせようとする気持ちがあったのでは
相手の心との交流は望めません。

多分
ビジネスの世界で働いていると
徐々に奉仕といった精神が忘れ去られてしまい
日常生活においても
何らかの利になる結果がでなければ
いけないと考えてしまうのだろう。

「情けは人の為ならず」と言われます。

人のために何かをすれば
その相手のためになるばかりではなく
回り回って自分自身のために
なってくるものなのです。

相手は、直ぐ「お返し」ができなくとも
そのときのうれしかった気持ちが
心の糧となって、同じようなことを
他の人にもしてあげようとする。

今の商業ベースは
「させていただく」と言いつつも
内実の伴わない慇懃無礼な印象を受ける。

そうした中で
「スーパーつるやさん」は
心から謙虚な気持ちで
お客さんと接していると思う。

それは利用するお客さんが
一番わかっているのだろう。

お客さんは
値段だけでは決して
お店を決めていない証しでもあります。

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Posted by 左近法務事務所at 20:13
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2009年07月28日

<横超>



北の魔女さんの『他力』のコメントに触発されましたよ。

五木寛之の『他力』を読んでいて、不思議な言葉が目に止まった。
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<横超>
「おうちょう」と読むのだそうです。

古い仏教の言葉で
「自殺と他殺は背中合わせの関係」の項に
出てくる。

問題を解決しようとして
真っ直ぐ進んでいったとき
どうしても突破できない高くて厚い壁がある。

そうした際は、一旦曲がって横に逸れてみる。

壁の前で座り込んで挫折するのではなく
一度、大きく遠回りして
壁の下を掘り進んでみるという考え方。

五木は
最後にこう結んでいる。

深刻な悩みを抱えて、
もう死にたいと思い詰めている人たちは
この<横超>という考え方を
是非思い出してほしい・・・・・と。

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Posted by 左近法務事務所at 19:14
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2009年07月26日

「遺言」9つの法的効力



親族間で相続争いが起こらないためにどうするか。
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それには生前に「遺言」を書いて置くことです。

遺言には大きく分けて「9つの法的効力」があります。

①法定相続分を変更できる。

例えば、相続人が配偶者と子供2人だとします。
民法で定めた法定相続に基づくと
配偶者が1/2
子供が各1/4
となりますが、遺言で配偶者は2/3
残りの1/3が2人の子供とすることもできます。

また、相続分の指定を遺言で
第三者に委託することもできます。

②遺産分割方法まで遺言で指定できる。

例えば、預貯金は全て2人の子供に。
土地・建物は配偶者に・・・・・・。
など、遺産分割の仕方を指定できます。

③遺産分割を遺言で禁止できる。

遺産としての土地・建物を直ぐに分割して
換金すると、その建物に住んでいる一方の
相続人が困るケースがあります。
そうした場合は、一定期間、遺産を分割しては
ならないことを遺言で残して置きます。

但し、この禁止期間は5年を超えることは
できません。

④相続人間の担保責任を遺言で指定できる。

遺言の中に
「相続人は各自担保責任は負わない」と
書いておけば一切の担保責任は負いません。
(民法914条)

⑤遺言で相続人の廃除をすることができる。

親を虐待したり、重大な侮辱を与えた子を
法定相続人から廃除することができます。
この場合
「自分が死んだら長男○○につき、
相続人廃除の申立てを家庭裁判所にすること」
と書いて置きます。
但し、遺留分は侵害できません。

⑥遺言で認知をすることもできる。

妻以外の女性に子を産ませた男性は
生前「この子は自分の子である」と
なかなか認知(民法781条)ができないものです。

この場合、遺言に「認知」する旨、書いておくと
出生に遡って親子関係が生じます。

⑦遺贈や寄付行為を遺言でできる。

民法では、遺言者は包括または特定の名義で
財産の全部または一部を処分することが
できると定めています(民法964条ー遺贈)。
及び寄付行為(民法41条2項)。

⑧遺贈につき遺留分による減殺を
 遺言で指定できる。


遺贈が誰かの遺留分を侵した場合、遺贈は
その目的の価額に応じて減殺されますが
これを遺言によって、それを違う減殺方法を
指定することができます(民法1034条)。

⑨その他、遺言で指定できる者

遺言で
後見人
後見監督人
遺言執行者
を指定することができます。

最後に
書いた「遺言書」は
公証役場で公正証書に仕上げれば
完璧と言えます。(公正証書遺言)


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2009年07月24日

人はなぜ人を殺すのか



平成11年に発刊された五木寛之の『人生の目的』。
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長い間「積ん読状態」になっていた本を
久し振りに引っ張り出して読んでみる。

その中でサブタイトルとして
「人はなぜ人を殺すのか」が目に止まった。

五木氏の論理展開は
親鸞の教えとされる『歎異抄』から
始まっている。

途中、端折りつつ核心部分のみ書いてみる。

(以下引用)

人間は思うに任せぬ不安定な存在だ。
良く生きようと切に願いつつも、犯罪者として
刑務所の塀の中で一生の大部分を
過ごすような人生もある。

その優しさゆえに、他人から利用され
泣きながら暮らさなければならない人もいる。

どれほど愛しても、どれほど尽くしても
相手の心に届かぬこともある。

親を殺し、子を殺し、自らをも殺す者もいる。

そのような者たちを、他人事のように
扱ってはいけない。

指さして嘲り、なんと業の深い連中だと
目を背けたりしてはいけない。

必ずしも努力しなかった者だけが
世の中からはみ出し、沈んでゆくのではない。

<運命>と<宿命>の交錯する中で
人間は浮き沈みつ流されてゆくのだ。

親鸞は唯円の目を見つめて言う。

「善悪のふたつ、総じてもって存知せざるなり」

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2009年07月23日

孟子:「空乏」と「払乱」




「空乏」とは物質的に満たされないことを意味する。
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「払乱」とは自分の意志と食い違うことを指す。

総じて何を意味するかと言えば

天がその人に重大な仕事を任せようとする場合、
必ず、先ず精神的にも肉体的にも
苦しみを与えて、どん底まで突き落とし
何事も思い通りにならないような
試練を与える。

のだそうである。

歴史を紐解き、何事かを成し遂げた人物の
経歴を読めば、
何度も苦境に突き落とされ、そのたび毎に
這い上がって乗り越えている。

これには、一人の例外もいないと言えるだろう。

人はどん底に落ちた時
どう耐えるかで、その人の真価がわかる。

人生、順風満帆ではない。
晴れの日もあれば、曇りの日もある。
雨の日も、雪の日も、更には嵐の日もある。

人生には必ず苦労がつきものである。
一見幸せそうに見える人でも
底知れぬ悩みや苦しみを抱えている。

中には耐え切れず、自ら命を断つ人もいる。

しかし孟子が言うが如く
大きな仕事はできなくとも
自分なりに充実した人生を過ごせれば
それでよいではないかと思う。

本当に
一人に一つずつの「命」なのであって
何にも代え難い筈なのだから。

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2009年07月22日

「あやまち」



論語に「過ちて改めざる是を過ちという」がある。
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人は誰も、過ちを犯さないようにと
日々努力を重ねている。

万能の神ではないので
過ちなくして過ごす日は一日もない。

日々過ちの繰り返しの中で生きているのだ。

過つのは仕方がないことだが
それを改めようとしないのが
本当の意味での過ちなのである。

過ちによって生じた事態を元のとおりに
しなくてはならない。

ましてや人に迷惑をかけた場合には
きちんと謝罪をするのが当たり前である。

物質的な損害を与えたら金で償いをし
精神的な打撃を与えていたら気持ちを
元の状態に返す努力をする。

ところが、ずるい人は
過ちであることを認めるかの如く
今後戒めるポーズを取り
それで終わらせてしまうのである。

そして
迷惑を掛けた人に対して
自分の非を本心から認めて
償いをする作業には手をつけないのである。

まさに三流な品格なのである。

相談者や依頼者の話を聞くたびごと
こうした人間が最近、増えているのでは
ないかと危惧する。

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2009年07月19日

お金の貸し借りにまつまる話



最近、貸し借りにまつわる相談・依頼が増えています。
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貯蓄を切り崩しながら
この不況を乗り切る?

その先に明るい光が見えているのでしたら
一時的な辛抱も大切ですが
現実的にはどうなのでしょうか。

さて、お金の貸し借りには通常
借用証書が付きものです。

借用証書に印を押させたり
金銭貸借契約書に署名捺印させたり
することは、確かにお金を貸したという
証拠を確保する効果があります。

しかしながら
証拠は飽くまで証拠に過ぎません。
証拠としての価値以上の効果は発揮できません。

例えば
借主が借金を返済しない場合
その借用証書を裁判所に提出して
これで借主の財産を差し押さえてほしいと
言っても、裁判所では、こうした私文書では
なかなか強制執行してくれないのが現実です。

強制執行してもらうためには
その借用証書を証拠として、借主を相手取り
裁判所に貸金請求訴訟を起こし、訴訟の結果、
判決が言い渡されたら、その判決書を裁判所に
提出しなければ、借主の財産を
差し押さえてはくれません。

先ず「訴訟」を起こすことが必要であり
その訴訟の為に
相当の時間と費用が掛ることを
覚悟しなければなりません。

総じて
お金の貸し借りにあたっては
当事者間だけでの「借用証書」契約は避け
然るべき法律職に依頼するのが宜しいでしょう。

その時に
貸主と借主、若しくは代理人が公証役場に出向き
金銭貸借契約を公正証書仕立てにします。

万が一、借主が約束の期日に借金を
返済しなかったら、その公正証書を裁判所に
提出して、いきなり借主の財産に
強制執行してもらうことができます。

公正証書には
判決と同じ強制執行力がありますから
訴訟を起こして判決を得る必要はありません。

訴訟に要する時間と費用を節約し
直ぐ強制執行ができます。

「公正証書」
少し怖いお話でした。


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2009年07月18日

弁護士からの内容証明




この時期、お中元であれば頂きたい。
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しかし、こうした類のものはお断りしたいところである。

職務上、依頼を受けて内容証明を
発行する訳だが、当然ながら依頼者に対する
相手方が存在する。

その相手方が弁護士事務所に駆け込む。

勢い、その相手方の代理人として
登場されるので正直、心穏やかでは済まない。

いよいよ知恵の真価が問われる訳だが
何故か、同業者ではなく
様々な弁護士先生なのである。

「1つの結論を出す前に100通りの方法を考えよ」
武田信繁の教え

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2009年07月16日

微妙な犯罪「詐欺罪」



毎日、新聞を賑わせる「詐欺罪」の3文字。
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詐欺罪とは微妙な犯罪だと言われます。

例えば
「お金を貸したが返さない」は
本来は民事上の契約不履行の問題です。

しかし
借り主が最初から返すつもりがないのに
返すふりをしてお金を受け取ったら
「人を欺罔して財物を騙取」したことになりますから
刑法246条の詐欺罪が成立します。

但し
最初から返すつもりがなかったことを
立証するのは困難を極めます。

ところが返すつもりはあっても
お金を借りる口実に
「親が病気になってお金が必要だ」などと
嘘をついてお金を借りた場合、
虚実の事実を述べてお金を借りたことになり
詐欺罪に問われます。

詐欺罪は過失によっては成立しませんから
最初から騙し取る故意が必要です。

確実に踏み倒そうとする故意以外にも
ひょっとしたら返せないかも知れないという
程度の故意、不確定的故意、未必の故意でも
詐欺罪は認められます。

会社員が架空の出張費を会社に請求したり
水増しした接待費を会社から受け取った場合も
立派な詐欺罪に問われます。

因みに
刑は10年以下の懲役ですから
重たい犯罪に属すると言えます。


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2009年07月09日

最後の新撰組隊長:相馬主計



明治10年の西南の役の後、武士道は
無用の文化として衰退していった。

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最後の新撰組隊長 

相馬主計は天保6年、常陸国笠間藩士
船橋平八郎の子として生まれた。

慶応三年に新撰組に入隊したが、
それまでの経緯は定かではない。

はじめ、局中附人数の一人に過ぎなかったけれど、
後隊長附五十人の組頭に抜擢されているので、
剣の腕前も統率力もかなりのものだったと言われる。

鳥羽伏見の戦いで敗退し、江戸へ帰り
甲陽鎮撫隊として再度出陣、
流山で近藤勇が投降し、捕縛されたのを
助命嘆願書を持って釈放を願い出たが、
聞き入れられず、逆に投獄される。

近藤勇の命と引き換えの申し出により、
相馬の極刑は免れ、故郷笠間藩お預けと
され謹慎生活に入る。

後、放免され土方歳三と合流し函館へ渡り、
残った新撰組隊士と共に弁天台場で戦ったが
敗戦濃厚となり、救出に向かった土方が
敵兵の銃弾を浴び、倒れてからは
相馬主計が新撰組を率い、
隊長として敗戦の処理を行い、
降伏後全責任を負い榎本武揚総裁よりも
重い島流しの刑を受けることになる。

これは新撰組が幕末に坂本龍馬を暗殺したと
疑われ、その報復で最後の新撰組隊長に
厳しい新島への流罪と決まったといわれている。

相馬は近藤勇を失い、土方歳三も死んだ今、
自分の死に場所をいつも考えていたが、
島の人々の恩情によって日々心変わりして行き、
島の娘まつと結婚する。

島での生活が始まったばかりの、
明治五年赦免の通達が届き、相馬はまつを連れ
東京へと向かった。

東京では榎本武揚が早々と釈放され、
新政府の役人として出世を果たし高官に納まっていた。

榎本は相馬のために東京に屋敷を用意し、
鳥取県令に推薦する旨を知らされた。

しかし榎本に対し
「徳川の禄を食んだものは徳川に死す」という
相馬の信念を貫き、辞退する。

相馬は
愛妻まつを残し突然切腹して果てる。

まつは新島の実家植村家へ戻り、
大正12年76歳で亡くなっている。

新しい時代の中で人の心の変節を見、
自分の信念を貫き通した相馬主計の遺言か、
まつは相馬のことは死ぬまで一切語らず、
墓さえ残してはいない。

一説には割腹自殺ではなく
新撰組に恨みを持つ者に暗殺されたとも
新政府の内情を知るが故に抹殺された
とも言われるが
その真相は今の定かではない。

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2009年07月08日

法律上、離婚が認められる5つのケース




法律上、どんな原因があれば裁判所は
離婚の判決をしてくれるのでしょうか。
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民法では5つのケースを規定しています。

①配偶者に不貞行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上不明なとき

④配偶者が強度の精神病に罹り
 回復の見込みがないとき

⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


この場合には、相手方が離婚したくないと
争っても「原告と被告とを離婚する」という判決書を
訴訟に勝った一方が市区町村役場に届け出ることに
よって、相手方は戸籍から除外されることになります。

では、具体的にもう少し説明を加えましょう。

①不貞行為

夫婦の一方が貞操義務に違反し、他の者と
肉体関係を持つことを言います。
通常の恋愛関係は不貞には該当しません。

②悪意の遺棄

夫婦には、同居義務、協議義務、扶養義務が
ありますが、故意に相当期間に亘って当該義務を
違反し、相手を置き去りにして家出したり
生活費を入れなかったりがあたります。

③3年以上の生死不明

生死不明の状態が3年以上続くことです。
相手の消息がわかっている場合には該当しません。
相手方が生死不明の場合は、
離婚協議や離婚調停ができませんから
いきなり離婚訴訟を起こすこともできます。

尚、離婚判決が確定したあとに
その生存が確認されても、離婚の効力には
関係ありません。

④回復不可能な精神病

配偶者が強度で、且つ回復の見込みがない
精神病の場合には、それを理由に裁判上離婚が
認められます。
但し、強度でも回復の見込がある場合には
離婚理由には該当しません。

⑤婚姻を継続し難い重大な事由

上記の①〜④のどれにも当てはまらない場合。
結婚生活を続けさせることは社会通念上、誰が
見ても不可能だというような事由があれば
裁判で離婚を認めようという要件です。

裁判上、最も難しいのがこうした場合です。

判例から照合すると

1 夫の暴力
2 嫁と姑の不仲
3 万引きなどの盗癖
4 異常な性関係を強要する場合
5 新興宗教に没頭し家庭を顧みない場合

いやはや難しい。

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Posted by 左近法務事務所at 20:56
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2009年07月07日

遺産相続(4つの土地評価)



相続は、被相続人が死亡したと同時に開始されます。
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つまり、何の手続きもなしで
自動的に全財産が相続人に移転します。

よく耳にする話に
「父親が亡くなって何年も経つのに何も相続していない」と言いますね。

これは遺産の分割や登記・名義変更を
していないことを意味するだけです。

最近の相続では
全財産に占める土地の割合が70%
を超えています。

従って現金や預貯金よりもはるかに
土地にまつわる遺産が多い訳です。

さて土地に関しては4つの評価方法があります。

①売買時価(実勢価格)
②時価公示価格(標準価格)
③相続税評価額(路線価など)
④固定資産評価額

これらは、いずれも時価になっていますが
実際にはそれぞれかなりの格差があります。

相続税評価額である路線価は
公示価格より低く定められています。

これは相続や贈与の財産が
現在売却すれば最低いくらで売れるかと
言った目安とされています。

土地の相続税評価額は
路線価や倍率方式で算定するのが基本ですが
時価がそれよりも明らかに下回っていることが
証明できれば、時価で申告してもよい
ことになっています。

先ずは皆さん、
早めに財産目録を作成しておくこと。
これが重要なポイントになります。

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2009年07月06日

『そして死刑は執行された』



昭和62年に書かれた合田士郎の本。
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私の事務所の数メートル先は拘置所である。

20年ぶりに改めて読み返してみる。

彼等が犯した罪はもちろん重い。

以下、原文である。

死刑囚監房掃夫としての数年間、
朝な夕なに俺が接してきた死刑囚たちは
根っからの凶悪な連中ではなかった。

むしろ不運な星の下で
ふとしたことから罪を犯してしまったのだ。

死刑という極刑を宣告されながら
無罪を叫び冤罪を訴え続ける者もいた。

千葉事件の小太郎(恩赦)
松山事件の斉藤幸夫(再審・無罪)
島田事件の赤堀政夫(再審・無罪)

などは死の直前からの生還者たちである。

死刑囚棟は、死を中心に回り続ける
メリーゴーランドみたいに
人間の極限のドラマに満ちていた。

著者は昭和36年
東京のある強盗殺人事件で死刑を求刑され
無期懲役の判決を受けた。

そして
宮城刑務所に服役中
「死刑囚監房掃夫」として多数の死刑囚の世話や
死刑を執行されたあとの死体を始末し
彼らの最期を見届けた。

昭和51年に仮出所し
59年に復権を認められた著者が
獄中メモをもとに執筆したのが本書である。

合田曰く
「死刑について語られた本は多いが
きれい事ばかりで事実を伝えてない」
と結んでいる。

(付記)

合田士郎はペンネームである。

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2009年07月05日

森鴎外『阿部一族』



この小説は明治天皇に殉死した乃木希典大将
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の事件をきっかけに書かれたものである。

乃木は西郷軍との死闘であった西南戦争で
軍旗を奪われ、明治天皇の遺留によって
命を助けられたことを苦にし
明治天皇の死にあたって自殺したと言われている。

乃木の殉死は、当時の知識人に
深刻な影響を与えた。

鴎外は『阿部一族』『興津弥五右衛門の遺書』
などの歴史小説に転進し
夏目漱石は『こころ』を書いた。






さて
森鴎外の『阿部一族』は
『阿部茶事談』という史料を元にしている。

鴎外の解釈は
藩主忠利と家臣である阿部弥一右衛門の間に
感情的な齟齬があったとしている。

弥一右衛門があまりにも完全無欠な家臣
であるため、忠利は、それを嫌い
かれの云う事を聞かぬ癖がついていると
設定している。

しかし
歴史小説と歴史的事実は相入れないものである。

では、何故、鴎外はこの時期
『阿部一族』を書いたのか。

その最大の理由は先の
明治天皇に対する乃木大将の殉死と
深く関わっていると
山本博文氏は指摘している。

乃木大将の殉死以後、一部の論者から
死に遅れた侍医や側近の者たちに
心理的圧力がかけられた。

阿部弥一右衛門のような立派な武士が
世間の圧力から抹殺されたことを
書くことによって、同じような悲劇を
繰り返してはならないと主張したのだと
記している。

しかし、ここには
17世紀前半の武士と
明治人であった鴎外との死生観に
大きな隔たりがあったことを読み取っている。

非合理的な死を嫌悪することは
現代に生きる我々にも理解しやすいが
当時の武士の心性からは大きく離れている。

武士は死ぬ事を毛ほども恐れず
進んで死を選んだ。

生か死かという選択自体がなかったのである。
そうでなければ、殉死などという
奇妙な風習が流行にまでなる訳がないのである。

武士たちは
下級な者に至るまで名誉な死を望んでいた。

逆に如何なる理由があろうとも
むざむざ討たれるのは、武士として
不名誉なことであった。

敵討ちでも、相手を返り討ちにするのは
名誉であり、討たれるのは
恥の上塗りでもあった。

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2009年07月05日

来栖あつこの内容証明



「お願いします」
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と頭を下げられていい気分になって
安請け合いすると
自分で自分の首を絞めることになる。

頼み事というのは
頼まれた瞬間から
頼まれた側が弱くなることを意味する。

来栖あつこの人生において、もっとも屈辱的な
手紙の発送だったに違いない。

今間卓也に貸した数百万円の
借金の返済を求めた内容証明付郵便は、
衝撃的である。

「恋愛感情だから気が変わるのは仕方がないが、
せめて金銭面だけでもクリアにしたい」
というコメントが多くを物語っている。

どこにでもある光景だ。

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2009年07月01日

危険な「内容証明」




宛先の各々違う内容証明。
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今日は訳あって3ヵ所に出すはめになってしまった。

こうした場合
郵便局の担当者さんも
同時に処理する手前、混乱する。

40分後、漸く呼ばれた。

この内容証明は

①本人控え
②相手方控え
③郵便局控え

に分けられるから
都合9通になる。

封筒に入れる際
宛先を間違えた内容証明を入れてしまうと
大変なことになる。

反省

内容証明の発行は
1日、1回が良い。

まとめてやると
大変なミスをすることになるようである。

また
郵便局の担当者にもご迷惑を
お掛けしてしまう。

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Posted by 左近法務事務所at 11:38
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