2008年12月31日

「願」




ブログも観客のいない一人舞台であれば
こうも長くは続けられない。
------------------------------------------------------
見て下さる方がいてはじめて成り立つ。
更には
貴重な時間を使って私の拙いブログに
心温まるコメントを下さる方もいた。

まだお会いしたこともなく
加えて、どこの馬の骨ともわからぬ私に
時には厳しく、時には涙を誘うようなコメント。

本当に有難うございました。
この場を借りてお礼申し上げます。

殺伐とした世の中。
閉塞感が漂う世の中。
親が子を、子を親が殺める修羅の世の中。

どれもこれも人間が作り出したものであります。

人間が作り出したものであれば
心の持ち方次第で
変えられない筈がありません。





「願」

平和で幸せに暮らしていくこと。

終戦直後の日本人。
戦争に負けて無一文になったが
人間の原点に返った。

豊かさと秩序の確立には
みんなが協力し
人に敬意を表する礼節が必要であると気づいた。

そこには凛とした品があった。

過去の歴史を学ぶのではなく

過去の歴史から学ぶこと。

今それが求められていると思います。


青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 12:04
Comments(0)

2008年12月30日

「笑う門には福来たり」



今日は今年最後のお客様。
無事に業務を終了させました。
振り返ると相続問題と離婚問題に終始した1年。
-----------------------------------------------------------------
色々な事があったが
お客様の望まれた姿に曲がりなりにも
できたことが唯一の安堵である。

但し、来年に持ち越された事件も多くあるので
気は抜けない。

なんやかやと
延び延びにしていたこと。
年内にやらなければならない。
明日は事務所の大掃除。
掃除用具を買いにカインズ○○に出向いた。

駐車場は一杯で暫く空くのを待つ。
店内に入ると
正月用の数々の品物が所狭しと
並べられている。
お客さんもそれなりに多いが
何故か暗いイメージが漂う。

みんな忙しそうに買い物をしているが
そこには、明るさがない。

正月用品の艶やかさとは対照的に
着ている服も表情も疲れきっている印象だ。




疲れきっていると言えば、建設業界は無残である。

公共工事の減少などを背景に建設業者の倒産や
廃業が相次ぐ中で
仕事を失うなどして建設業を離れた人は、
10月末時点で12万人に上る。

年間の離職者の数としては、この3年で
最も多くなっている。

国土交通省は、金融危機の影響で
建設業界の失業者は今後も
増え続けるものとみている。(他人事か)

建設業に従事する人は
ピークだった平成9年には685万人
と全就業人口の10.2%を占めていた。

その後、仕事を失うなどして建設業を離れる人が
相次ぎ、平成19年は552万人と
ピークの年よりも130万人余り減り
全就業人口に占める割合も8.3%にまで
下がったと言われる。

今年の10月末時点で
建設業に従事する人は540万人と、
さらに12万人減り、年間の離職者の数としては、
この3年で最も多くなっている。
年の瀬に至って、更に離職者が増えたことは
言うまでもない。

年の瀬。
喜べない閉塞感が
あまりも蔓延している。
そして、それは来年になれば
転じて明るいい見通しになる保証はどこにもない。


「笑う門には福来たり」。
笑顔はどんな困難も打ち負かすと信じています。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 20:16
Comments(0)

2008年12月29日

「ない」と「ある」




「ある」は有限であり、限定的である。
一方「ない」は無限で、あらゆる発展の可能性を
秘めている。
--------------------------------------------------------------------
「ある」とは、ある意味「守り」も考慮しなければ
ならない。
同族経営の2代目、3代目など、その典型である。
初代の基盤を守ると同時に伸ばし発展させて
いかなければならない宿命を背負っている。

城攻めに例えれば
攻め手が1万だとすれば、守りはその8倍もの
兵力投入を余儀なくされる。

一方
「ない」とも言える攻める側は
目標をきちんと見定めておき、そこを
集中的に攻めれば良い。
万一、うまくいかなかったならば、別な方法を
考えて攻め直すこともできる。

だが、「守り」に入った場合は
敗れれば、それで一巻の終わりである。





生まれた環境で
はじめから何も持たない人間は
「ない」ことに腹を立てたり嘆いたりするが
それは誤った考えだ。

「ない」とは束縛に対し完全な自由があり、
無限の可能性が、そこに展開していると
見るべきである。

大企業の後継者であっても
本人がそれを望んでいたとは限らない。

本当は自分のやりたかったことを
どこかで捨ててきたのかも知れない。

それから見れば
無一文のサムライ稼業。
上等である。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 21:18
Comments(0)

2008年12月29日

蟹工船と世界恐慌:歴史は確かな「証言者」




昭和4年に刊行された、小林多喜二の小説「蟹工船」。

-----------------------------------------------------------------------
西暦に置き換えると1929年。
この年に世界恐慌は起こった。

世界恐慌では物価が急落し企業が倒産して、
全世界の失業者は2,000万人にも
達したと言われている。

なぜ世界恐慌が起こったかについては、
今でも議論の対象となっているが単に
株価の下落だけではなく、同時に世界で
起こった信用不安であると言われている。

信用不安とは企業、特に金融機関同士の
信用がなくなり、資金が流通しなくなってしまう
事態を指す。

経済の血液とも言える資金が循環しないので、
経済が動かなくなってしまう訳である。

事態はまさに80年前と
形こそ変えているが、間違いなく
同じ方向を歩もうとしている。

少し前までは、政治や政策に問題があっても
日本の産業界は独自の歩みを展開し
日本経済の牽引役を務めた。
しかし今は経済界、産業界だけでは抗しきれない。

日本のかじ取りである
政治家が一丸となって「不惜身命」を旨とし
大同団結し、この国を良くしなければならない。
およそ党利党略に奔走している場合ではない。

同時に国民も「誰かがなんとかしてくれる」
と言った他力本願は捨て、
自主的に政治関与していくべきである。

年の瀬。
来年の幸せを多くの人が願う。
そのためには、自らの責任も
果たさなければならない。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 13:34
Comments(0)

2008年12月28日

相続編:争いの果てに残るもの



財産があれば、それによって縛られる。
------------------------------------------------------
かつては長男が親の財産を相続すると
いった不文律があった。

現在では、子供が2人以上いる場合の相続に
おいて何らかの問題が起こるのが普通である。

仲が良かった兄弟姉妹が、親の遺産相続が
始まった途端に、敵同士になったなど
よく耳にする話である。

遺産を全部現金化し、法律に従って分割すれば
算術的には公平である。

それでも生前に大きな利益や恩恵を享受していた
者がいれば、それらの調整も必要になってくる。

双方が弁護士に依頼して裁判にかければ
解決に何年もかける結果になる。

その間中、常に神経を使い嫌な思いに
悩み続けなくてはならない。

同時に弁護士費用も嵩む。

誠に時間と金とエネルギーを強いられる。

大切な時間と金を、相続にまつわる泥仕合に
費やすのは賢い選択とは言えない。





何とか食べていける仕事があれば
欲深い兄弟を持ったのが不運と諦める。

そして
少しでも分け前があったら「それでよし」
とすべきだ。

欲のぶつかり合いの中で、法的に
解決できても、あとあとまで確執は残る。

それは子から孫へと負の遺産として引き継がれていく。


(業務経験からの本音)


青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 22:26
Comments(4)

2008年12月28日

離婚編2:わが子に会いたい!




「くにたち子どもとの交流を求める親の会」ブログ
--------------------------------------------------------------------------------
を今回紹介しましょう。

http://blogs.yahoo.co.jp/dornadaisuki

同じ悩みを抱えた「会えない親」。
参考になれば有難いです。

民法の規定では、離婚後の親権は父親、母親の
どちらか一方に認められる。
しかし子どもとの面会については明文化されていない。

裁判所に調停を申し立てて調停離婚が成立しても
「面会交渉権」に関しては強制力がないため、
親権を持つ側に拒まれれば、
子どもと会う術がないのが現状である。

こうした悲しい、痛ましい結末にしないためにも
是非
「公正証書による離婚協議書」を結んで欲しい。

行政書士は全面支援致します。

●北信:渡邉行政書士事務所
http://members.stvnet.home.ne.jp/law-yasu/index.html

●佐久市:井出行政書士事務所
http://www.ide-rikon.com/index.html

●東御市:行政書士事務所マードレ
http://www8.plala.or.jp/madre/

●上田市:青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/



Posted by 左近法務事務所at 14:00
Comments(0)

2008年12月27日

「生きる」




自分を生きるとは、
自分の人生を、
自分の意志で創ること。

---------------------------------
種を蒔き、時を待つ。

成果はすぐに生まれるものではありません。

行動を積み重ねることによって、成果が
現れるのです。

早く成果を望んでも、その時が来るまで
現れないものです。






植物も種を蒔き、水を与えればすぐに芽が出て
茎が伸び、葉ができて花が咲く
というものではありません。

芽が出る時には芽が出るのです。
茎が伸びる時には茎が伸びるのです。
葉が開く時には葉が開くのです。
花が咲く時には花が咲くのです。

どんなに人がやきもきして、早く、早くと
思っていてもならないものは
ならないのです。

時期が来るまでは実現できないのです。
時が実らせてくれるまでは、収穫はできないのです。

「時は実り」なのです。

遠くをめざしながらも、足下からめざす道、
歩む道を描いて、大地を一歩一歩
踏みしめながら歩んでいく。

一見、平凡に見えることでも、
理想に向っての小さなステップを
積み重ねていくことが大切です。

今ここから一歩一歩、歩むことです。

志高く

大地を踏みしめて生きることです。

*上記の文章はすべて
 『自分を生きる』
 からの抜粋です。

著者:滝澤恵一氏

開成経営学院理事長
中小企業診断士




●上田市:青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/

●北信:渡邉行政書士事務所
http://members.stvnet.home.ne.jp/law-yasu/index.html

●佐久市:井出行政書士事務所
http://www.ide-rikon.com/index.html

●東御市:行政書士事務所マードレ
http://www8.plala.or.jp/madre/





Posted by 左近法務事務所at 20:28
Comments(0)

2008年12月26日

終わりなき事件の連鎖



この1年を振り返ると、様々なお客様との出会いが
あった。
-------------------------------------------------------------
およそ1年かけて解決した事件。
これが矢張り一番長丁場に及んだ。
また
年内に決着を見ず、来年に持ち越された
事件もある。
どれもこれも、単独事件としては
数ヶ月の日数を要した。

民事法務の関係は
依頼者に対し必ず相手方がいる。
既にもめている背景がそこには存在して
いるので一朝一夕にはいかない。

行政書士は訴訟の舞台には
現行法上、立てない。

訴訟を起こさずに、如何に当事者間で
示談できるかが勝負であり
同時に知恵の見せ所でもある。

来年の話。
更に厳しい世相が目の前に
ちらついている。

あまたのトラブルは、更に多くなり
その深刻さも増してくるだろう。

努力が報われ
日々約束された安定を
誰しも願っている。

何か
普通に生きることが
限りなく難しくなってしまった気がしてならない。

昭和30年代。
食べるのに事欠く日もあったが
おおらかに穏やかに
少年時代を過ごしたと
ふと、振り返ることがある。

合理化・省人化・効率化を
極めれば、いつしか人間は
歯車の一部と化し
だんだんと「モノ」としてぞんざいに
扱われることになってくるのだろう。

「生きる」

これを軽んじた
利益追求に神は警鐘を鳴らしている。


青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 22:04
Comments(0)

2008年12月26日

彷徨する岸辺:派遣切り・リストラ




自分の身は自分で守るしかないのか。
-----------------------------------------------------
それじゃあんまり世知辛い。

不当な派遣切り
不当なリストラ

一人で悩まずに話してほしい。

上田の
社会保険労務士と行政書士が
タイアップして相談に乗ります。

(社会保険労務士)

上田市真田町長6068-1

社会保険労務士 滝沢博文事務所

所長 滝沢博文

TEL/FAX:0268-72-2864

E-Mail: hirotaki@po15.ueda.ne.jp


(行政書士)

事務所名
行政書士 青木法務事務所

TEL
0268-24-5335

FAX
0268-24-5345

所在地
〒386-0023
長野県上田市中央西2-3-18
南澤ビル2F(検察庁上田支部隣)

http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 20:31
Comments(0)

2008年12月25日

断碑




松本清張の短編「断碑」には
森本六爾と言う名の考古学者が描かれている。

-----------------------------------------------------------------
彼は日本の考古学に大きな足跡を残した
学者であったが、33歳でこの世を去っている。

塩田城跡発掘調査でご一緒した
塩入秀敏先生(当時は上田女子短大の講師)
も60歳で亡くなられてしまった。

笑顔の似合う先生で、足のない(車)私は
何度も上田の宿泊所まで同乗させて頂いた。

上田市の消防団長や青少年育成の会長など
歴任され、その人望の深さは周知の事実であった。




やりたかったこと
やり残したこと
多分、たくさんあっただろうと思うにつけ
早すぎる死を悼まずにはいられない。

考古学には
人間味が溢れた素晴らしい人たちを
引き寄せる「何か」がある。

そして
過去を学ぶ
のではなく
過去から学ぶ
ことを、これからも続けていきたい。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 21:23
Comments(0)

2008年12月24日

クリスマスイブ断想



昭和30年代の始め。
まだ小学校に上がる前。
-----------------------------------------------------------------------
二男である私は、いつも兄のお下がりばかりだった。
当時はと言えば、いつも継ぎはぎだらけの
服を着ていた。
靴も確か黒いゴム靴だった。

普通の家庭のこどもは
みんなそうだった。

みんな食べるのに精一杯だった。
今でこそ食卓には必ず並ぶ卵も
そう滅多やたらには食べられなかった。

1度だけ、両親からクリスマスプレゼントを
もらったことがある。

これは兄のお下がりではなく、自分だけのもの。

きれいに色付けがされた
積み木のセット。

朝、目覚めたら枕元に置いてあった。
これが最初であり最後だった。

あれから50年。
人の心も
世の中の流れも大きく変わった。

同級生の何人かは、既にこの世にいない。

食うものがない時代に育ったせいか
食べる物の好き嫌いは全くない。

クリスマスイブ。
大切に育ててくれた
母親に感謝の気持ちが
よみがえる日でもある。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 21:31
Comments(0)

2008年12月22日

笑顔の和・幸せの輪



みんな楽しく生き生きとしているところには、
幸せになりたい人が集まってきます。

---------------------------------------------------------

暗いニュースが多いご時世、
私たちまで暗くなっていても良いことなどありません。

身近にいる人同士、お互いの良いところを褒め合って
明るい年を迎えましょう。

先ずは、小生から。
「おかあさん、いつも有難う」(妻へ)。

どんなに法律用語をかざしても
この方には多分、生涯頭が上がりませんですから。




さて
またまた
滝澤恵一先生の語録から抜粋です。

「人の為」と書いて「偽り」と読みます。

他人のため、社会のためが先ではなくて
自分が心の奥からやりたいと感じていることを
思い出し、それを磨き上げて個性を向上させる。
それが社会のためになるということが大切なのです。

自分の個性を活かして社会のために生きる。
ということが人にとって大切なことです。


○○先生にお願いしていた
相続登記も無事終わり、明日には
お客様にお届けできそうです。
(登記関係は行政書士の業務外になります)

実は、今日それが一番うれしかったのです。
(年越しにならずに本当に良かった)


相続問題・離婚問題を解決するプロ?
青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 21:05
Comments(0)

2008年12月21日

『好況よし、不況さらによし』



今の不況とは「モノ」や「ヒト」の真価が
試されていることでもある。
-----------------------------------------------------
景気減退→不況→恐慌

かつて知恵ある人間は何度も
この困難を乗り越えてきた。

経済評論家の中には「今回の不況は今までと
違い脱しきれない」ような悲観論を
いう始末である。
悲観論や諦念論を言い始めたらきりがない。
そうしたこところに頭を使うくらいなら
一歩でも二歩でも先に進めるべく
解決案を具申してもらいたいものである。





そんな折、松下幸之助の言葉を見出した。

「不況克服の心得十カ条」

第一条 
不況といい好況といい人間が作り出したものである。
人間それを無くせないはずはない。

第二条 
不況は贅肉を取るための注射である。
今より健康になるための薬であるから
いたずらに怯えてはならない。

第三条 
不況は物の価値を知るための得難い経験である。

第四条 
不況の時こそ会社発展の千載一遇の好機である。
商売は考え方一つ、やりかた一つで
どうにでもなるものだ。

第五条 
かってない困難、かってない不況からは
かってない革新が生まれる。
それは技術における革新、製品開発、販売、
宣伝、営業における革新である
そしてかつてない革新からはかつてない
飛躍が生まれる。

第六条 
不況、難局こそ何が正しいかを考える好機である。
不況のときこそ事を起こすべし。

第七条 
不況の時は素直な心で、お互い不信感を持たず、
対処すべき正しい道を求めることである。
そのためには一人一人の良心を
涵養しなければならない。

第八条 
不況のときは何が正しいか考え、訴え、改革せよ。

第九条 
不景気になると商品が吟味され、経営が吟味され、
経営者が吟味されて、そして事が決せられる。
従って非常にいい経営者のもとに
人が育っている会社は好況のときは勿論、
不況のときにはさらに伸びる。

第十条 
不景気になっても志さえしっかりと持っておれば、
それは人を育てさらに経営の体質を強化する
絶好のチャンスである。

松下幸之助


青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/







Posted by 左近法務事務所at 20:55
Comments(0)

2008年12月21日

悲しい結末にさせない離婚編1:面接交渉権




母は「わが子の事を考えない日は
一日もない」と申しておりました。
-----------------------------------------------
今朝の信毎35面の記事。
調停離婚後、子どもに会おうとした
母親が元夫に刺殺されたという
痛ましい話が載っていた。

調停離婚後に母親か父親のどちらか一方に
親権を定める日本の「単独親権制度」。

親権を失った側の面会は権利化されておらず
離婚が親子関係の断絶に繋がるだけではなく、
事件に発展した典型的なケースである。

民法の規定では、離婚後の親権は父親、母親の
どちらか一方に認められる。
しかし子どもとの面会については明文化されていない。

裁判所に調停を申し立てて調停離婚が成立しても
「面会交渉権」に関しては強制力がないため、
親権を持つ側に拒まれれば、
子どもと会う術がないのが現状である。

こうした悲しい、痛ましい結末にしないためにも
是非
「公正証書による離婚協議書」を結んで欲しい。
そのために行政書士は親身にお手伝いします。





離婚協議書を作成する際には、夫婦で話し合って
次の事項を決めておく必要があります。

1.親権

身上監護権と財産管理権に分けられます。
身上監護権は子供を世話し、
しつけや教育を行うこと。
財産管理権は財産を管理したり、
子供に代わって契約したりすること。

2.監護権

親権者とは別に監護権者を決めることができる。
実際に子供を引き取り、世話をする権利のこと。
監護権者を決めた場合、法律行為の代理は親権者、
実際に子供を育てるのは監護権者が行う。

3.養育費

未成熟の子供が社会人として自立するまでに
必要となる全ての費用のこと。
どちらに親権があるかということとは関係なく、
経済力に応じて双方が分担する。
相場は子供1人当たり月3万〜5万円。

4.面接交渉権

離婚後に子供を養育していない父母の一方が
子供と面会する権利を言う。
面接交渉権は親として当然の権利ですので、
監護者は相手が子供と会うことを拒絶することは
できない。(書面に明記する)
面接交渉の場所や回数、方法などを具体的に決め、
それを離婚協議書に記載しておく。

5.慰謝料

常に請求できるものではなく、暴力や浮気など
相手方に離婚せざるをえなくなった原因が
ある場合のみ請求できる。
性格の不一致や価値観の相違などで
離婚する場合は請求できない。

6.財産分与

夫婦が婚姻中に協力して得た財産を
離婚に際して分けること。
専業主婦も家事労働が財産の形成に貢献したと
見做される。
住宅ローンなどの負の財産も分与の対象となる。

画像は当事務所の所在地です(●印)

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/

離婚問題の詳細をホームページで記しています。




Posted by 左近法務事務所at 13:39
Comments(0)

2008年12月20日

裁判員制度:冤罪はないのか?



日本の裁判で「冤罪」が生じる確率。
1割はあると言われています。
---------------------------------------------------------
また、裁判員になった人は終世
守秘義務を負い、家族にも話してはならない。
一方、裁判官は退任後、一定の期間を
経れば守秘義務を解かれる。

以下は、本日付の記事抜粋です。

来年5月に始まる裁判員制度で、
候補者通知を受け取った男性ら3人が
20日、東京・千代田区で記者会見を開き、
制度への反対を表明した。
 候補者通知を受け取った65歳の男性
「私は裁判員になりたくありません」

 候補者通知を受け取った63歳の男性
「もし、冤罪(えんざい)を裁いて死刑にした時、
苦悩とか後悔を当然負わされる」

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/



Posted by 左近法務事務所at 21:37
Comments(0)

2008年12月20日

告訴・告発編1:告訴状



告訴・告発の書類作成の
専門家が行政書士であることは
あまり知られていません。
--------------------------------------------------------
黒澤明監督の「悪い奴ほどよく眠る」では
ないが、悪い事をして平然と過ごしている
人間も少なからず、この世の中にはいます。

こうした人間をのさばらせてはいけない。
「目には目、歯には歯」は極論だが
断じて許してはならない。






「告訴状」サンプル


告 訴 状

平成29年12月20日

○○警察署長殿

 〒○○○-○○ 長野県○○市○○-○○-○○
  告 訴 人 ○○ ○○ 印
  電  話 〇〇-〇〇-〇〇


 〒○○○-○○ 長野県○○市○○-○○-○○
  被 告 人  ○○○  ○○
  電  話 〇〇-〇〇-〇〇




上記被告人は、平成20年○月○日長野県〇○市○ー○ー○の交差点で、

トラックの運転中、左折確認を怠り、歩行していた○○ ○○(当時11歳)

を死亡させました。

この行為は、刑法211条の前段に該当します。

そして、被告人は、重大な罪を犯したにもかかわらず、被害者の入院して

いた2日間、1度のお見舞いもなく、今までに一言の謝罪もありません。

被告人には、反省や、誠意ある態度が少しも感じられず、

よって、厳重な処罰を望みますので、告訴致します。

■告訴・告発の専門家■
  青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 17:03
Comments(0)

2008年12月19日

トラブルなんか怖くない



行政書士と弁護士は
扱う業務の上でかなり似ています。
------------------------------------------------------------
依頼者であるお客様が
「訴訟」を前提に考えられている場合は
弁護士事務所に行かれることをお勧めします。

一方
「訴訟」まではしたくないと思っている
お客様は、先ず行政書士に
相談されることをお勧めします。

お金の面で比べてみましょう。

(相談料)

・弁護士=30分で5,000円前後
・行政書士=1時間で5,000円前後

(離婚)

・弁護士=100万円前後(調停・審判・裁判離婚)
・行政書士=10〜15万前後(協議離婚)

(内容証明)

・弁護士=3万以上5万円以下
・行政書士=2万円前後

大雑把な書き方ですが
業務の難易度に応じて報酬も
変動しますし、各サムライのみなさんでも
個々に設定金額が異なっています。

●離婚の9割は「協議離婚」です。

訴訟による離婚の場合は
お金と時間が掛ります。

その他、遺言・相続においても
弁護士と行政書士では
金額的な開きがあります。






下記は内容証明が出せる例です。

・貸し主から 借り主に 貸したお金を返して くれるように請求する

・売り主から 買い主に 商品の支払いを請 求する

・債権者から 保証人に 連帯保証の意思を 確認する

・債権者から 保証人に 支払いを請求する

・保証人から 債権者に 保証契約の内容を 問い合わせる

・債権者から 債務者に 債権を放棄する

・会員から ゴルフ場会社に 会員権の預託金の 返還を求める

・手形所持人から 裏書人に 手形金を請求する

・債権者から 債務者に 債権の譲渡を通知 する

・第三取得者から 抵当権者に 抵当権 の消滅を請求する

・抵当権者から 債務者に 競売の申立を通知 する

・買い主から 売り主に 商品の引き渡しを  請求する

・買い主から 売り主に 欠陥商品を良品と  交換してもらう

・売り主から 買い主に 代金の不払いを理 由に契約解除する

・被害会社から 広告主に 不当広告に対して  警告する

・注文主から 請負人に 追加工事を依頼す る

・注文主から 請負人に 請負契約の解除を 申し入れる

・請負人から 注文主に 請負契約の解除を 申し入れる

・請負人から 注文主に 請負代金を請求す る

・注文主から 請負人に 欠陥工事の補修を 依頼する

・買い主から 売り主に 詐欺を理由に意思 表示を取り消す

・買い主から 売り主に 脅迫を理由に意思 表示を取り消す

・買い主から 売り主に 錯誤を理由に契約 の無効を申し出る

・債務者から 債権者に 時効消滅した債権 の支払いを拒絶する

・受任者から 委任者に 委任事務処理の報 酬を請求する

・委任者から 受任者に 委任契約を解除す る

・株主から 会社に 株主総会の招集を請求する

・株主から 会社に 帳簿の閲覧を請求する

・会社から 株主に 帳簿の閲覧請求を拒否する

・株主から 監査役または取締役に 監査役(取締役)に 対する訴訟提起を請求する

・取締役から 会社に 辞任を申し出る

・会社から 取締役に 解任を通知する

・債権者から 会社に 合併に異議を申し  述べる

・使用者から 労働者に 解雇を通知する

・労働者から 使用者に 解雇を撤回してもら う

・組合員から 委員長に 労働組合を脱退す る

・派遣元から 派遣先に 派遣契約を解除す る

・派遣社員から 派遣元に 派遣契約の解除に 対して抗議する

・警告者から 無断使用者に 著作権 侵害に対し警告する

・差し止め請求者から 類似商号使用者に 類似商 号の差し止めを請求する

・子供の親から 学校に いじめ防止の措置  を求める

・被害児童の親から 加害児童の親に いじめ・ 暴力の阻止を求める

・近隣住民から 建築者に マンション建築に異 議を申し入れる

・被害者から 加害者に 迷惑駐車の中止を 求める

・相続人から 各相続人に 遺産分 割の話し合いを求める

・元妻から 元夫に 養育費の増額を求める

・女性から 男性に 私生児の認知を請求する

・内縁の妻(夫)から 内縁の夫(妻)に 内縁関 係の解消を申し入れる

・婚約者から 婚約者に 裏切り行為に対し  て慰謝料を請求する

・被害者から 加害者に ケンカによる怪我の 損害賠償請求をする

・被害者から 国に 国道での事故の損 害賠償を請求する

・被害者から 加害者に セクハラによる損害 賠償を請求する

・被害者から 会社に セクハラの被害を申 告する

・遺族から 会社に 過労死による損害賠償を請求  する

・被害者から 病院に 病院での事故にお ける損害賠償を請求する

・被害者から 加害者に 人身事故の損害賠 償を請求する

・落札者から 売り主に インターネット・オークシ ョンによる契約を取り消す

・買い主から 売り主に クーリング・オフを通 知する

・保証人に 貸金業者に 違法な取り立てに  損害賠償を請求する

・債務者に 貸金業者に 過払い金を返しても らう

・成年後見人に 業者が 成年被後見人の結 んだ契約を取り消す

・地主に 借地人に 滞納地代を催告する

・地主に 借地人に 地代値上げを申し入れる

・借地人に 地主に 地代の値上げに応じないと返事 する

・家主に アパートの住人に 深夜騒音禁止を申 し入れる

・家主に 借家人に 増改築部分を撤去してもらう

・借家人に 家主に 建物の修繕を求める

・家主に 借家人に 定期借家契約の終了を通知す る

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 21:41
Comments(0)

2008年12月18日

江戸時代の「倒産と解雇」



「倒産」と言えば江戸時代は大名の廃絶を意味します。
その数は夥しく数えきれないほどである。
殿中での刃傷事件、後継ぎなし、お家騒動、抗争、
法律違反、そして中には幕府に仕組まれた謀略倒産もある。

寛永11年に跡目相続のこじれで改易になった高遠藩、
鳥居忠恒の遺臣たちは
新たに転封してきた保科正之が引き受け
再就職先が見つかったが
徳川政権の初期までであって、それ以降は
浪々の身に甘んじていたようである。

須坂藩は記憶が正しければ1万石。
仮に1万石の大名が潰れると、およそ
235人の浪人が生まれる計算になるのだそうである。

大名家でも、ときにして財政難、経営難に陥ることもある。

弘前藩では元禄8年、奥羽地方を襲った大飢饉の際
藩主津軽信政は、1,060人の藩士を解雇している。

少し珍しい例を上げると
通常、この時代でも解雇、リストラされる対象は
下級藩士が多かったが、時には上級藩士のみを
対象としてリストラしたケースもある。

九州の大村藩では
慶長12年に財政難の乗り切るため
重臣であった13家御一門を知行地を一挙に
没収している。
その結果、藩の知行支給額が30%強も浮いたと
云われ、下級藩士を解雇するより効率が
良かったそうである。





時代は下って平成20年の12月。
派遣社員や季節社員があちこちで解雇され始めている。
要するに一番弱いところに、リストラの波が集中している。

大村藩の藩主大村嘉前が敢行した上級武士からの
知行召し上げではないが
より富める者から、それ相応の税召し上げで
バランスを図っても良いのではないかと
思う次第である。

青木法務事務所

http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 22:02
Comments(0)

2008年12月17日

不況と部長の椅子



出掛けようとする矢先、○○自動車の
営業マンが来た。
-------------------------------------------------------
然も2人。
一人は若い営業マン。
もう一人は部長であった。

部長は通常、オフィスにいて
部下に指示を出すべき立場。

日本の経済を牽引する自動車業界も
恐ろしいほどに不況の波にさらされている。
およそ
椅子に座ってなどおられる状態では
矢張りないのかを肌で実感した。

この寒空、お疲れ様です。

さあ、そろそろ
成年後見の第5回研修会に行かなくては。

行政書士も他人事ではないですから。


青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/



Posted by 左近法務事務所at 11:14
Comments(0)

2008年12月16日

目は口ほどにものを言い




「目は口ほどにものを言い」と
云われます。
-------------------------------------------
それ故
「人と話すときは相手の目を見ろ」と
云われていますが、私は、これは
日本人には合わないセオリーだと思っています。

事務所にも様々な悩みを持った
お客様が来られます。

前回もお話ししましたが、私は
お客様の坐られる位置に対し
斜めに坐るよう心掛けています。

そして
お客様の視線に、ずーっと合わせないよう
心掛けています。

経験則で
視線は適度に遊ばせておいたほうが
お客様も安心されるからです。

皆さんも意識して
視線を合わせることをやってみれば
すぐに納得されると思います。




この視線は
武士道においても作法がありました。

「目通り、肩通り、乳通り」と申しまして
視線の置き方にも決まりがありました。

視線は相手の頭のてっぺんから
10センチくらいが上限です。
下は胸くらいが下限で、横は
肩の落ちるあたりとなります。

一度、試されると宜しいかと思います。


青木法務事務所

http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 22:28
Comments(0)

2008年12月15日

花八層倍・薬九層倍・坊主丸儲け



「花八層倍、薬九層倍、お寺の坊主は丸儲け。」
と言われます。

-----------------------------------------------------------------

 花屋は元手の八倍の利益がある。
 薬屋は元手の九倍の利益がある。
 お寺の坊主丸儲けは
 坊さんは元手なしで利益がある。

江戸時代の話なので、今はそんなことはないだろう。

年の瀬を前にして
世界も日本も言い知れぬ「不況」の波に
さらされているのが実態である。

政府が行おうとしている緊急の経済対策も
詰まるところは、近視眼的で一時的に急場を
凌いでも、お金の流れる方向は
より富める者のところに集まる仕組みになっている。

『近思録』では
信じる者=儲けである利益の追求に関して
3つの事柄を述べている。

1) 「動機」

正しい動機づけを説いている。
自分のために利用してやろう。
こうした魂胆を隠して相手に近づくと
いずれは崩れる運命にある。

2) 「目標」

一緒に手を結んでする仕事の内容が
社会の支持を受けにくいものであれば
長続きしない。

3) 「方法」

目標を追求する方法が社会のルールに
逸脱していれば矢張り、長続きはしない。





近代日本の経済基礎を築いた
渋沢栄一は
『論語算盤説』を唱え
道徳と利益追求の両立を主張し
かつ実践した経済人として知られる。

「順理則裕、従欲惟危」

かつては
物々交換の手段であった貨幣。
それがいつの間にか経済を凌駕し
目的に変わった。

すべてのものに値がつけられ
そして
人の命にも値段がつけられてしまった。

『近思録』は社会の木鐸として
静かに警鐘を鳴らしている。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 22:11
Comments(0)

2008年12月15日

続:犬の話



ブッシュ大統領に「犬野郎」と叫んで、靴を
投げつけたイラク人記者。
------------------------------------------------------------
揶揄や罵言で「犬」に例える。

ワンコ君たちにとっては、甚だ迷惑な話である。

日本でも
犬畜生
犬死
犬にも劣る

などが例えに使われるが「主人思い」の
ワンコ君を見るにつけ、多少の腹立たちさを覚える。

我が家のワンコ君は
チワワの1歳であるが主人(私の息子)を
よく心得ており、玄関を開ける気配だけで
素早く反応する。

帰りが家族の皆より遅い小生が玄関を開けても
ワンコ君は全く「音なし」の構えであるが
長男が玄関に近づくなり小さく啼き始める。

長男の帰りを、誰よりも待っていてくれる
その健気な姿勢には正直、心温まるものを感じる。

犬は人につく。
猫は家につく。

と言われるが、まさしくその通りである。
少し偏屈な見方をすれば
犬を飼っている家は
家族のまとまりがあると思っている。
犬が家族のきずなを取り持っていると言っても
決して過言ではないだろう。

一方
猫を飼っている家は
各々が個性で満ちている。
ある意味、自由主義だが
拘束されることを嫌うかも知れない。

猫好きな作家は、あまり知らないが
犬好きの作家は結構多い。
志賀直哉、川端康成、江藤淳、檀一雄
井上靖、吉田健一、中野孝次、安岡章太郎
など、枚挙にいとまがない。




縄文時代の頃の犬は狩猟犬と
しての役割を持ち、家族同様に
扱われていた事が考古学的にも立証されている。
しかし
弥生時代になると、食用にされてしまう。

縄文人と弥生人は
形質人類学的にも、文化人類学的にも
異なる人種であったのだろう。

現在、我が家での私の順位

1・長男
2・妻
3・長女
4・ワンコ君
5・私

以前と全く変わっていないが
これで十分幸せでもある。


青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 18:41
Comments(0)

2008年12月14日

「生かされて生きている自分」



年を重ねると、人様のありがたみが、
しみじみ胸に沁みる。

------------------------------------------------------------
今日は思いがけないお客様が来られた。

開業してから1年有余。
この間、言葉には表わしきれない塗炭の
苦しみもあった。

サムライ業も人脈ができて、信用を得るまで
5年は掛ると言われる世界である。

振り返れば、この1年、何の後ろ盾を持たない私が
50件を超える業務を受任し、大きな失敗もなく
やって来られたのも、皆様のお陰である。

受任したすべてが報酬に繋がった訳ではないが
その業務を行う傍ら、沢山のことを学ばさせていただいた。

相変わらず、ホームページからのアクセスが
大半を占めているが、最近は口コミで当事務所の
存在を知り、訪れてくれるお客さまもいらっしゃる。




今日のお客様は
30年来の知り合いである。
途中、私のほうから疎遠してしまったが
正直、うれしかった。

頂いたシクラメン
枯らさないようにします。

今日はわざわざ
軽井沢から、有難うございました。




『自分を生きる』
滝澤恵一先生 著


私は当分、この先生の足元にも及ばないだろう。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 19:16
Comments(0)

2008年12月14日

人の不幸を食いものにしてはいけない:司法書士の脱税



行政書士の入管法違反についで、
今度は司法書士に
よる多額な脱税である。
------------------------------------------------------------------------
人の不幸を
ある意味「食い物」にした葉武者である。

(以下は記事からの抜粋)
多重債務者の過払い金返還請求訴訟など
債務整理問題に取り組んでいた
司法書士が報酬の大半を申告せず
隠していたとして、東京国税局から
所得税法違反(脱税)容疑で
東京地検に告発されたことが分かった。

隠した所得は約2億4千万円に上るとみられる。

 「認定司法書士制度」が03年から導入され、
法務大臣の認定を受けた司法書士なら、
弁護士同様の業務の一部をできるようになったが、
同制度に絡んで脱税容疑で告発された
ケースは初めてだ。

 告発されたのは、東京都港区に事務所を
開いている○○○○司法書士(38)。
取材に対し、
「既に修正申告している」と話している。
 関係者によると、○○○○司法書士は
04年に認定司法書士の資格を取得。
ホームページなどで「借金問題を解決」
「24時間、365日対応」などと掲げ、
消費者金融などに多額の借金をしている
債務者からの相談に乗っていた。

特に最近は、法定金利以上の返済をしている
多重債務者の代理人として、過払い金の返還請求のための
訴訟や交渉などを手がけていたという。
○○○○司法書士は金融機関に5口座前後
を自分の名義で開設し、金融業者からの返金や
顧客からの報酬を分散して受け取っていた。
しかし、このうちの1口座分しか申告の対象に
していなかったという。

隠した所得は07年までの2年間で
約2億4千万円で、脱税額は約9千万円に
上るとみられる。

*140万以下の少額訴訟は司法書士も
  できますが
  140万円を超える場合は
  弁護士の独占業務になります。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 13:18
Comments(0)

2008年12月14日

相続編:えっ!250人の相続人?



知り合いの○○先生が扱った相続人調査では
相続人が250人もいて3年かかったそうである。
----------------------------------------------------------------
さて
相続人調査では被相続人(亡くなった方)の
出生から死亡まで全ての戸籍と
相続人全員の戸籍を集めます。

(戸籍の種類)

①現在戸籍 
②平成改正原戸籍 
③昭和改正原戸籍 
④昭和改正原戸籍以前の戸籍 
⑤除籍 

被相続人が高齢であれば
集める戸籍の種類もそれだけ多くなります。

また本籍を何度も移している場合は
それぞれの役所に戸籍を請求しなければなりません。
役所により必要書類が異なることもあります。

相続関係は
行政書士が扱う業務の中でも
難しいと言われています。

現在、お困りの方がおられたら
一度、相談されることをお勧めします。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 12:53
Comments(0)

2008年12月12日

外国人在留許可編:「特別在留許可」



首記の事件を取り扱うことができるのは
弁護士と行政書士のみです。





行政書士でも
この入国管理に関する取次ぎをあたっては
法務大臣の承認を得なければ
「入国管理・申請取次」はできません。

「特別在留許可」は
在留許可申請の中でもとりわけ
高度な知識と経験を必要とすると
云われています。

現在、有効なビザ(在留資格)はないが
日本人と婚姻した等の「特別な事情」があって、
日本での在留を望み、適法に
「在留資格を取得」したい。

在留特別許可を法務大臣に申告して
許可されるケースは限定されます。

不法残留者や不法入国者の誰もが許可の
対象になるわけではありません。

 在留特別許可の対象者に「特別な事情」
がある外国人とは、日本人の配偶者の他、
特に最近増加傾向にある日本人と婚姻関係は
ないが日本国籍の実子を養育する者、
永住者と婚姻した不法残留者や
不法滞在者などです。

 違反者(外国人本人)の過去の
出入国状況や在留状況、また現在の
日本における生活の安定度等が調査され、
法務大臣の裁量により許可される。
(出入国管理及び難民認定法・第50条第1項第3号)

相談者を助けてあげたい。

力量が問われる試練が大きな壁として
横たわっています。


青木法務事務所



http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 17:26
Comments(0)

2008年12月12日

日常生活の法律問題、誰に頼みますか?



日本における法律専門職は、
弁護士・行政書士・司法書士の3士業と云われています。
--------------------------------------------------------------------------------
但し
その職域、すみ分けに関して
ご存じの方は意外に少ないですね。

非常に雑駁な言い方をすれば

・訴訟を前提とした依頼=弁護士
・登記を主とした依頼=司法書士
・訴訟を前提としない依頼=行政書士

世の中の多くの方は
訴訟までせずに「和解」で解決が
図られれば、それが一番良いと思っている筈ですね。

訴訟になれば
・時間
・お金
が掛かります。
また、大きなしこりも残ります。

今、悩みをお持ちで訴訟せずに解決を
図りたいと思っている方は
一度、行政書士に相談されることをお勧めします。


青木法務事務所

http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 11:52
Comments(0)

2008年12月11日

相続編:「寄与分」?



寄与分に関して、民法904条の2は
-------------------------------------------------------------
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する
労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の
財産の維持又は増加について特別の寄与を
した者があるときは、被相続人が相続開始の時
において有した財産の価額から共同相続人の
協議で定めたその者の寄与分を控除したものを
相続財産とみなし、第900条から第902条までの
規定により算定した相続分に寄与分を加えた
額をもってその者の相続分とする。」
と定めています。

これを簡略化しますと
①労務の提供や財産上の給付をしたことに
 よって被相続人の財産の増加に貢献した者。

②被相続人を療養看護すること等によって
 被相続人の財産の流失を防止し
 財産維持に貢献した者。

つまりは
共同相続人間の実質的平衡を
図る趣旨であると言われています。

但し
2つの考え方が一方において存在します。

1.「寄与分を優先する」考え方

①民法では「寄与分によって遺留分を侵害する
 ことができない」という明文の設定を設けていない。

②遺留分は被相続人の意思に基づいて行われた
 贈与・遺贈を減殺するものであるのに対して
 寄与分は被相続人の意思に基づいて与えられる
 ものではなく、法律上定められた一定の要件が
 満たされれば当然に発生するものであり
 その性質を異にするから、寄与分に遺留分の
 規定が当然に作用するものとはいえない。

③遺留分を考慮して寄与分を定めることは
 遺産分割をたいへん複雑にする。
 従って
 「寄与分を定めるにあたって遺留分は考慮
 しないで良い。」
 つまり
 「寄与分の規定が遺留分に優先する」
 という考え方です。

2・「遺留分が優先する」考え方

①遺留分は第三者の物件をも否定できる
 強い権利であるのに対し、寄与分は相続債務
 よりも弱い権利であること。

②弱い権利である寄与分が遺留分を侵害
 することは到底認められない。

従って
「遺留分を侵害するような寄与分を認める
ことは許されない。」
つまり
「遺留分の規定が寄与分の規定に優先する」 
という考え方です。

3・まとめ

①遺留分を侵害するような寄与分を定める
 ことも論理的には不可能ではない。

②原則的には遺留分を尊重して
 寄与分を定めるべきである。

③遺留分を極端に侵害するような寄与分を
 定めることは、一般的には遺産分割審判に
 おける裁量範囲を逸脱して違法の評価を受ける。

相続は、個々にケースが異なり
大変難しい問題です。

参考になれば幸いです。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 21:11
Comments(0)

2008年12月10日

葉武者:入管法違反



弁護士、行政書士、司法書士など、所謂「士」を肩書とする
プロを総じて「サムライ業」と言います。
--------------------------------------------------------
誠に誉れ高い呼称と言えます。

一方、同じサムライ業であっても
その名に値しない「葉武者」も存在します。

葉武者を辞典で紐解けば
身分の低い、取るに足りない武者。雑兵。木端武者。

と書かれています。
身分の低いは、この項では外します。

さて
今日のニュースに引きずり出された行政書士。
同業者として恥ずかしい限りである。

(以下、記事の抜粋)
飲食店で働くことを目的とした外国人の
不法入国を手引きしたとして、
警視庁は10日、NPO理事長で
会社社長○○○○と行政書士○○○○の
両容疑者を入管法違反
(営利目的集団密航助長)の疑いで
逮捕したと発表した。

同庁によると、営利目的集団密航助長で
行政書士が逮捕されるのは全国初。
 同庁によると、○○容疑者らは外国人を
通訳など国際業務の仕事に
就かせるなどと偽り、06年2月以降の
2年9カ月間で、中国、ミャンマー(ビルマ)
など6カ国から計135人を違法に入国させ、
1人当たり150万〜300万円の手数料を
取っていたという。

同庁は、NPOは信用力を増すために設立し、
収益は約1億6千万円に上るとみている。


我々、行政書士は
お客様から全幅の信頼を得て、
初めて業務の遂行が可能となります。

こうした大きな不祥事事件が起きると
入管業務を取り扱う窓口としての
申請取次行政書士にとって大変な
痛手であると同時に
行政書士会自体の社会的信用失墜につながる。

行政書士の質的向上が叫ばれる中、
今回の入管法違反は
真面目に業務に勤しんでいる仲間に対しても
大きな汚点を残してしまったと言わざるを得ない。

青木法務事務所
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 20:08
Comments(0)

2008年12月09日

離婚と交通事故の多忙な一日



今日の午前と午後、離婚相談でお客様が見えられ、
夕方は、交通事故問題で飛び込みのお客様が見えられた。
--------------------------------------------------------------------------------
その間隙を縫って
在留資格の延長についての
問い合わせの電話が入ったり
はたまた古参先生からの電話があったり。

大変な一日であった。

3つ面談すると、ほぼ終日に及ぶ。

内容的には三者三様ではあるが
一生懸命、真面目に日々おくられている
方々ばかりである。





今日は、この仕事。
行政書士をやっていて
良かったなと感じる一日であった。

写真のお菓子は
行政書士マードレ先生からの頂きもの。
ご馳走様でした。

マードレ先生のホームページ

http://www8.plala.or.jp/madre/index.html

かりんとう以外も好きです。
青木法務事務所
ついでに当事務所のホームページ

http://www.aoki-houmu.com/




Posted by 左近法務事務所at 20:40
Comments(0)