2010年09月30日

10月1日は「法の日」



10月1日は「法の日」になります。
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「法の日」から連想されることは
日本国憲法であったり、法律を業とする
弁護士さんであったりするでしょう。

私たちが普段、何気なくやり取りしている
行為の背景には必ず「法」が
存在すると言っても過言ではありません。

さて、法律を業とする「法律家」と
呼ばれる一群のサムライさんですが
広辞苑を紐解くと
「法律の専門家」と書かれています。

「法律」とは、「広義では、法と同じ。
狭義では国会で制定された規範をさす。」と
されています。

更に言及するならば「法」とは
「社会秩序維持のための支配的な
(特に国家的)規範」とされ
加えて「規範」とは
「判断・評価または行為の基準」とされています。


かつて(戦前)日本には「代書」と「代言」という
言葉があり
「代書」とは本人に代わって文書を書くこと。
「代書人」とは代書する人を指しました。
今の
行政書士・司法書士の前身になるわけですね。

一方
「代言」とは本人に代わって弁論すること。
「代言人」とは明治時代の弁護士の旧称を
指しています。

現代はある意味で「訴訟社会」。
法を知っていると知らないとでは
大きく人生を左右することにもなります。



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2010年09月29日

貧しくとも豊かな心の時代







昭和30年代の後半。
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あの頃、漸く我が家にもテレビが来た。

それまでは近所にあった中電の社宅に
大勢の子どもがお邪魔してテレビを見たものだ。
当時のテレビはモノクロで
画面には横筋が見えたりしていた。

テレビのあった8畳ほどの和室は
子どもでいっぱいになるほどだったが
そこのご夫婦は嫌な顔もせず
温かく迎え入れてくれた。
今、自分がそうしたことができるかと
考えたら・・・・・多分できないだろうと思う。

多くの子どもは
つぎはぎだらけのズボンやシャツを着ていた。
靴は黒いゴム靴で雨など降ると
靴の中に水が入り
歩くたびごとにぐしゃぐしゃと音を立てていた。

風呂など毎日入れないから
手はいつも黒ずんでいたように記憶しているし
下着なども毎日変えず2,3日そのままでも
何の苦にもならなかった。

小学校での給食の定番と言えば
「脱脂粉乳」であった。
これがまずくてなかなか飲めなかったが
当時の先生は食べ物を本当に大切に
思っていたので、残すことをゆるさなかった。
おしまいには
泣きながら飲んだことを記憶している。

家でのおかずと言えば
菜っ葉と大きな煮干が入った味噌汁であった。
刺身など年に数えるほどしか食べられなかったし
卵も毎日、食卓に並べられことはなかった。

どの家もそんなに豊かではなかったけれど
隣近所、お互いに助け合い、支え合っていた。


あれから
50年。
飽食の中で私は生きている



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2010年09月27日

「生かされて生きる」



人は個として存在していると同時に
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直接、間接を問わず、
さまざまなもののおかげで
生かされ、生きている。


感謝で生きていれば
自分にできることはないだろうか
周りの人のためになることはないだろうか
と考え、行動するようになる。

感謝で生きていれば、いらなくなったから
といって捨ててしまうこともない。
せっかくいただいたのだから
買ったのだから何とか活かすことは
できないだろうかと考える。

今あること
今ある人
今あるものに感謝し
それぞれの中にある伸びる可能性を思い出し
引き出し
鍛え上げ
磨き上げ
組み合わせ
新しいものを創り出し
成長発展していくという
感謝創造の生き方ができるようになる。

そのためには何よりもまず
今あることをありがたくそのまま受け入れること。
これまで生きてこられたこと
仕事をすることができたこと
これまでお世話になったことを
思い出し感謝してみること。

感謝の気持ちを持って
周りを眺めると
周りのものが活き生きを見えてくる。

単なる存在ではなく
お互いに活かし合って生きていること
判ってくる。

*経営人間学講座

『自分を生きる』
滝澤恵一先生
の冊子より抜粋

私はこの本から
何度も勇気をもらった。



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2010年09月14日

入院助産制度の勧め



児童福祉法第22条(入院助産制度)
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「入管法」に定める在留資格及び外国人登録法に
定める登録の有無にかかわらず、人道上適用される
制度です。

児童福祉法第22条における入院助産制度は、
入院費用が
捻出できない等の経済的な理由のある
妊産婦について
助産施設に入所させる措置を取るものであります。

緊急で適用する必要が生じた場合、指定助産施設で
の出産であれば
外国人についても在留資格及び外国人登録の
有無にかかわらず
人道上適用します。

病院で赤ちゃんを産む場合、医療保険は
適用されませんので
通常分娩で30〜35万円ほどの費用が掛かります。
本人や配偶者が医療保険に加入していると
出産後申請すれば
「出産一時金」や「分娩費」が給付されます。

日本人でもこの制度を知らないケースは多く
日本に在留する外国人の皆さんは、尚更の事です。
国の制度ですから大いに利用すべきです。
困っておられる人がいたら是非、
教えて差し上げて下さい。


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2010年09月08日

老い支度:遺言



日本では長きに亘って家督相続制度が採用され
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遺産に関する争いは発生せず、
遺言などは必要ありませんでした。

戦後、民法が改正されて、遺産は法定の相続分に
したがって分割されることになりましたが、
現実には、平等の理念の下で遺産を各相続人に
分割することが不公平となる事案も多く、
親族同士の紛争に発展することも珍しくありません。

そのため、民法は相続人の寄与分や生前贈与の
制度などを設けて法定相続分に基づく相続を修正する
ことも可能としています。

これが、我が国において相続に関する争いを
発生させる原因となりました。
遺産に関する争いは、故人が生前に遺言を
作成しておけば簡単に回避できるのですが、
古来から遺言は日本の生活慣習に無かった制度で
あったので、いまだに日本社会に浸透していない
のです。
統計を見ても、日本の人口が約1億3000万人で
あるのに対し、平成20年に作成された
公正証書遺言は約8万件にとどまり、
欧米諸国と比較して、極めて少ない数字と
なっています。

一般に遺産に関する争いは、長年に渡る親族間の
感情的対立が表面化するきかっけとなるため、
一旦紛争が発生すると長期化し、解決後も親族間に
遺恨を残すなど、ぜひとも回避したい紛争です。

親族間での紛争を回避するために遺言の作成を
お勧めしています。



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2010年09月07日

一つのオールで舟をこぐ愚行



舟を操る時、櫂が一つだけではだめだ。
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どんなに一生懸命漕いだとしても
同じ場所を堂々巡りしているのに過ぎない。

必ず二つの櫂を使って、うまく操縦しなければ
前には進まないのである。

日本はこの十数年
景気回復、景気回復といいながら
未だ本格的な回復には至っていない。
川北義則氏の言葉を借りるならば
過去の常識が全く通用しなくなっているのに
政治家や官僚の発想も行動も
旧態依然のままだからからである。

何故か?

戦後の日本があまりにも
鮮やかに成功してしまったために
その手法から抜け切ることができないからだ。
孟子曰く
「木に登って魚を求む」
と述べている。

脛に大きな傷を持つ小沢氏。
絵空ごとに聞こえる菅総理の演説。
この国の行く末を果たして
切り盛りできるのであろうか。



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2010年09月06日

幽霊戸籍・・・消えた高齢者




100歳以上の幽霊戸籍。
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漸く鋭いメスが入った。
しかし100歳以上の限定では
その全容は明らかにされないだろう。
近隣の付き合いが希薄な今の世の中。
70歳以上がその対象とされるべきだろう。

死亡届を出さずに親族等が年金を「不正受給」する
というのは日本に限った話ではない。
死んでいないことにすれば
お金が自動的に振り込まれてくる。
従ってこうした犯罪が起きるのは当然のことである。
これを予期していなかった事態などというのは
笑止千万である。

今後は高齢者の年金を勝手に使い込むなど
している親族等にも追及の手が
及ぶべきだと考える。




(親族相盗)

通常「親族相盗」に関しては
相手方が有罪になっても刑罰が免除される特例が
保障される。
但し有罪になッた場合、所謂「前科」は免れない。

これには告訴・告発が必要になる。
「親告罪」といわれ告訴がなければ公訴出来ない
仕組みになっている。
そして犯人を知った日から6ヶ月を経過すると
告訴することができなくなる。

刑法第244条「親族間の窃盗、侵奪」
刑法第255条「横領」




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2010年09月05日

時効の援用と債権の消滅時効



養育費にも「時効」は存在します。
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「養育費については、時効がない。」
そのように思われている方が
多いようですが
実際には養育費にも、時効はあります。
(第169条:定期給付債権の短期消滅時効)

協議離婚をして協議書を作成した場合は、
(強制執行許諾条項のある公正証書の場合を除く)
裁判上の請求など何の請求も行われなかった
ケースにおいて、
時効中断事由を発生させることなく、
5年を経過すれば、経過した分については
「時効で消滅した。」と主張することができます。



(時効の援用)
第145条
時効は、当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(債権等の消滅時効)
第167条
(第1項)債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
(第2項)債権又は所有権以外の財産権は、20年間
行使しないときは、消滅する。

(定期金債権の消滅時効)
第168条
(第1項)定期金の債権は、第1回の弁済期から
20年間行使しないときは、消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、
同様とする。
(第2項)定期金の債権者は、時効の中断の証拠を
得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の
交付を求めることができる。

(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他
の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しない
ときは、消滅する。

矢張り、最後の落とし所は
「公正証書」に仕上げることです。


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2010年09月04日

邪馬台国の謎⑦:高地性集落



高地性集落とは弥生時代の中期から後期にかけて
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平地より数十メートル、標高100メートル
を超える高い山頂部や斜面に形成された
集落を呼称しています。

弥生時代の集落遺跡は
周囲に濠をめぐらして外敵の侵入を防ぐ「環濠集落」が
主たるものであり、これらはコメの生産地となる
水田に近い平野部や台地上に形成されていました。

こうした環濠集落とは別に
人間が生活するには適さないと思われる山地の頂上・斜面・丘陵から
弥生時代中期〜後期の集落遺跡として「高地性集落」が見つかっています。

軍事的目的を持つ集落であったなど
その性格をめぐって様々な議論が提起されています。
では、そうした高地性集落はどのように
分布していたのか辿ってみましょう。

ま高地性集落の分布は弥生中期に中部瀬戸内と
大阪湾岸に集中しています。
弥生後期に入ると今度は近畿とその周辺部に
ほぼ限定されてきます。
古墳時代前期には西日本の広島・鳥取、北陸の富山・石川・
新潟にその分布が認められます。

しかし、北部九州にはみられない集落なのです。


研究者の間では高地性集落を山城のように
軍事的性格の強い集落とする意見が主流を
占めているようですが
しかし、高地性遺跡からも同時期の平地の遺跡と
ほぼ同じ内容の遺物が見つかっており単なる監視所・のろし台と
いったものではなく、かなりの期間、住居を
構えた場所だったことも分かってきています。

集落の分布状況から弥生中期〜後期にかけて、
北部九州〜瀬戸内沿岸〜畿内の地域間で
軍事衝突を伴う政治的紛争が絶えなかったとの
推測もされています。


(邪馬台国の謎:不定期ですが続きます。)
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2010年09月03日

中庸



孔子は「中庸」が大切だと説いている。
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『50代からの生きかた上手』
の著者である斎藤茂太氏は
「中庸」とはどちらにも片寄らない中くらいであり、
つまりは「平凡」のことだと書いている。

平凡とはあまり抜きん出るのではなく
また、あまり劣るでもない「普通」のことであり
人の幸せを考えるとすれば
普通の人の幸せとは何かと考えることに
なる筈である。

もし普通の人が幸せになれない社会であったと
すれば、それは社会のどこかに
欠陥があるといっても過言ではない。

翻って今の社会の在り方が
この普通の人々にとって
良い社会なのか悪い社会なのか
考えてみることも大切である。

(注釈:中庸)

「中庸」の「中」とは偏らない
しかし決して過不及の中をとりさえすればよいと
いう意味ではない。
常に、その時々の物事を判断する上でどちらにも
偏らず、かつ平凡な感覚でも理解できるものである。

「庸」については朱子は「庸、平常也」と「庸」を「平常」
と解釈しており
鄭玄は「・・・庸猶常也言徳常行也言常謹也」と「庸」
を「常」と解釈している。
「庸」が「常」という意味を含んでいることは
二人とも指摘している。
現在、多くの学者たちは「庸」が「平凡」と「恒常」との
両方の意味を含んでいると見ている。




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2010年09月02日

「超高齢社会」がやってきた



高齢化社会・高齢社会・超高齢社会は意味合いが
異なります。
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一般的には高齢化率(65歳以上の人口が
総人口に占める割合)によって
以下のように分類されます。

・高齢化社会 高齢化率7%〜14%

・高齢社会 同14%〜21%

・超高齢社会 同21%〜
(※他に20%以上、25%以上という記述も見られる。)

日本は1970年(昭和45年)に高齢化社会に
1994年(平成6年)に高齢社会になり
2007年(平成19年)に超高齢社会となる。

そしてそれは現在も進行形である。


(成年後見のお勧めー私のホームページから)

[成年後見制度の概要]

成年後見制度は、判断能力が不充分な為に財産の
侵害を受けたり
または人間としての尊厳が損なわれたりする事が
ないよう、法律面や
生活面で支援する仕組みです。
ここでは判断能力が不充分な状態になった後で
利用できる
「法定後見制度」を説明致します。

3つの類型

1) 後見
2) 保佐
3) 補助

[成年後見制度の現状と課題]

成年後見制度がスタートして今年で10年目。
昨年までの申立累計件数は12万3千件です。
現状170万人もいると言われている
認知症患者に対して
僅か7%前後の利用率です。
成年後見には一般的に、その親族がなるケースが
多いのですが
相続など財産上の利害が絡むため、
後のトラブルを
誘引する場合もあり得ます。
最近では、そうした記事が新聞紙上でも
問題として
取り上げられています。
本来なら利害関係が成立しない
弁護士、司法書士、社会福祉士が「法定後見」に
選任されれば良いのですが
、実状は後見人不足と言えます。
一方「任意後見」を弁護士、行政書士に依頼した
場合
月額3万円前後(現況での標準報酬)の報酬が
必要となります。
経済的に余裕があれば良いのでしょうが
中にはあきらめる人も多くいる筈です。
最近の傾向では「市民後見」も登場して
来ていますが
無償である保護司のような厳格な規範が
求められると思います。
任意後見も所得に応じた比例報酬で柔軟な
対応を
すれば良いのでしょうが、周辺整備はそこまで
至っていません。

「成年後見」「任意後見」で「○○士」に騙されたと
云った
事件もあとを絶ちませんので、
その辺をどの様にクリアーするか
今後の大きな課題です。

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2010年09月01日

「動物の愛護及び管理に関する条例」



昨年の10月に施行された条例。
「動物の愛護及び管理に関する条例」
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 本条例施行以前は「動物の愛護及び管理に関する
法律(動物愛護法)」や県の「飼犬管理条例」などを
もとに動物愛護・管理に関する施策を行ってきたが
ここ数年増加しているペット・動物関連の問題に
対処するには現状では不十分とし、
本条例制定に至った。

 動物の健康と安全を保持し、県民の動物愛護精神の
高場などを目的に制定された本条例は
ほ乳類・鳥類・爬虫類を対象にしており、適正飼養に
関する飼い主の遵守事項を定めた他、今後は知事が
違反者に対し措置命令を下すことや立ち入り検査を
行うことが可能になる。
また、条例に違反した場合、最高30万円の罰金が
科せられるなどの罰則も設けられた。

 なかでも、劣悪な環境で多頭飼育を行っていた
繁殖業者が薬事法違反で摘発されるという県内で
2006年に発生した事件が背景にあると思われる
「多頭飼養の届出」義務や、野外ネコの餌やりを
巡るトラブル解消につながりそうな
「ネコの屋内飼育の努力」などが盛り込まれた点が
特徴的である。

 長野県は保健所のイヌ引き取り数50%減などを
目標に掲げた今後10年間の動物愛護・管理に関する
施策の基本となる「長野県動物愛護管理推進計画」
を2008年に策定しており、今回の条例施行により
その動きに一層の拍車をかけたい考えのようだ。

1日に殺処分されるペットは1,000頭。
年間では39万頭のペットが殺処分されている。


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