2011年03月28日

ブログからの相談者が増えています



このブログを見て相談に来られる方が
増えています。
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勿論、当事務所のホームページをご覧になられて
来られる方も多いのですが
ブログから入って来られる方も不思議ですが
増えています。

既に30人以上の方々と面談いたしましたが
抱えている悩みや問題は様々です。

相続問題や離婚問題・内容証明などが
多いのですが
貸したお金を取り戻したい
時効の援用をしたい
慰謝料を請求した
養育費を請求したい
など、多種に及びます。

中には
過払い金の請求や多重債務、
破産手続き、任意整理などの相談で
来られる方もいらっしゃいますが
この辺は、当事務所の業務範囲ではありませんので
懇意にしている弁護士先生や司法書士先生を
ご紹介しております。

相談者の皆さんは
胸の内に秘めた苦しさや辛さを
”話す”ことによって
「気が楽になった」と言われます。

なかなか本心で悩みや相談事など
他人には話せないものです。
私とて例外ではありません。

しかし、そこに留まっている限り
何も解決しないことだけは確かです。

先ずは「相談」。
これが解決に向けての第一歩だと思います。


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2011年03月27日

杞憂と危機の狭間



孔子の論語「子路第十三の六」には

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子曰わく、「其の身正しければ、令せざれども行わる。
其の身正しからざれば、令すと雖も従わず。」
の記述がある。

これを現代語訳すれば
孔子が弟子の子路に対し
「自分自身が正しくさえあれば、命令などしなくとも人々は行動する。
自分自身が正しくなければ、例え命令をしたとしても人々は従いはしない。」
という意味になる。

更に判り易く解説するならば
人々の上に立つ人間の行動は多くの人々に
影響を与えるので慎重にせねばならない。
また影響を受ける人々が納得しないような事は
してはならないし、どうしてもする必要があるのならば
納得をさせるようにしなければならない訳である。

『散るぞ悲しき』の著者である梯久美子氏の本を
久し振りに再読してみた。
承知の通り、硫黄島総司令官であった
栗林忠道中将(戦死後、大将に昇格している)に
ついて書かれている。

詳細は避けるが、その中に昭和59年の遺骨収集に
関する文章が目に止まった。

豪内の温度は80度になることところもあり
硫黄ガスで中毒になる危険もあるため、作業は
一度に20分が限度であったという。
はじめ軍手をはめて作業していたが、素手で骨を
拾うように変えた。
「軍手をしていると、一旦掴んだ骨が手から
離れない」のだそうである。

火葬にした骨は表面がサラサラしているが
置き去りにされた遺体がそのまま風化した骨は
表面がべたついているために、軍手にくっついてしまう。
だから素手で拾ったそうなのである。

豪内には白い骨と黒い骨があり
白い骨は銃弾や爆弾でやられたり衰弱して
亡くなった人のもの、そして黒い骨は火炎放射機で
焼かれて亡くなった人のものであると書いている。

この硫黄島に一度ならず二度も行った政治家がいる。
最初は小沢一郎氏と共に出向いている。
政治的なパフォーマンスであったことは歪めない。
硫黄島への慰霊後、小沢一郎氏は原因不明の
病に侵され暫く安静にしていたと新聞で報じられたが
二度も訪れたこの方は、至って元気で
あったようである。
二度目の慰霊では、軍手をしたまま「合掌」を
している。
凡そ一国の宰相がすべきではないことは
言うまでもないし、その日の夜には秘書官たちと
中華料理店で会食していたと言われている。

硫黄島に掘られた地下壕の正確な数は
今もわかっていない。
1,000を超えることは間違いないと言われ
約5,000とする戦史研究者もいる。
現在、収集された遺骨は8,000柱。
未だ収集されずに残る英霊は13,000柱もある。

(付記)

栗林忠道大将は長野県出身者である。
松代高等小学校から長野中学校(現・長野高校)に
進んだのち陸軍士官学校に入り、その後
陸軍大学校、海外留学といわばエリートコースを
歩んでいるが大本営勤務は一度もない。
夫の死後、妻の義井はのしいかを仕入れてきて
露店で売りながら、子どもたちを育てたと
言われている。


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Posted by 左近法務事務所at 15:31
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2011年03月26日

試みの岸辺:「混沌と秩序」



平成元年に発刊された『孔子』の中で
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著者である井上靖は
「信」に関してこう述べている。

「信」という文字についての話。

人間は嘘を言ってはいけない。
口から出たことは、なべて本当のこと、
真実でなければならない。

これはこの地球上で生きてゆく上での、
人間同士の約束である。
暗々裡の約束である。

人間がお互いに相手の言うことを信ずることができて、
初めて社会の秩序というものは保たれていくのである。

人が口から出す言葉というものは
”信ずるもの”、”信じられるもの”
でなければならない。

それ故に”人”という字と
”言”という字が組み合わされて
”信”という字ができている。

孔子が説いた儒教、五常の徳は
「仁義礼知信」で表わされる。

「仁」とは施しの心、優しさで。
「義』とは人助けの心、義侠心。
「礼」とは礼儀、礼節の心。
「智」とは正悪を真に理解できる知恵。
「信」とは信頼されるような人になること。

・言葉と行動が一致すること。
・人を欺かないこと。
・嘘をつかないこと。
などは、そうした意味において
大前提となる。

孔子が生まれたのは紀元前551年。
すでに2,500有余年の歳月が過ぎているのにも
拘わらず、社会の秩序が保たれず
社会の混沌は岸辺の見えない
果てしない闇の如く
続いている。



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2011年03月25日

ひとりはみんなのために・・・みんなはひとりのために



上田検察審査協会も些少ながら義援金を被災地に
向けて送ることに決定いたしました。
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検察審査協会員は
検察審査員を経験した方々によって構成されています。

あまり、なじみがないかも知れませんが
以下のような活動を展開しています。

1 広報活動

検察審査会の仕事を地域の皆さんに広める。

2 賛助会員の拡大

正会員以外に協会の目的に賛同してくれる
方々を募集します。

(最近の検察審査会の議決)

・政治資金規正法違反
・業務上過失致死傷
・住居侵入、殺人、銃刀法剣類所持等取締法違反
・業務上横領
・業務上過失致死
・自動車運転過失致死
・業務上過失傷害
・明石花火大会歩道橋事故
・小沢一郎代議士強制起訴

(検察審査会の流れ)

①事件が起きた時に警察が捜査します。

②その後、検察官へ事件の捜査内容を報告し
 検察官が、これを裁判にかけるか否か判断します。

③検察官が裁判にかけないと判断した時は
 「不起訴」と言い、これで終わりです。

④被害者がこれでは納得できないという場合
 裁判所内にある「検察審査会」に申立ができます。

⑤ここで国民から選ばれた11人の検察審査員が
 検察官の判断が正しいか審査します。

⑥審査の結果、検察官の不起訴処分に疑問が
 あれば「不起訴不当」、「起訴相当」などの議決を
 して、これを検察庁に送ります。
(この議決にはご存知のとおり「法的拘束力」が
付与されました。)

検察審査協会の役員や会員さんの全ては
無償であって手弁当で活動をしています。

これまで審査した事件は全国で15万件。
その中には
明石の花火大会事件や小沢氏強制起訴
以外に造船疑獄事件、サリドマイド薬禍事件、
水俣病事件、日航ジャンボ墜落事件、薬害エイズ事件
も含まれています。

検察官が検察審査会の議決によって起訴した
事件は1,300件以上を数えます。

泣き寝入りする人が
一人でも少なくなるよう
活動しているのが
検察審査会並びに検察審査協会です。



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2011年03月23日

「詭弁」と「嘘」



「義捐金詐欺」や被災地での「火事場泥棒」
の話を聞くと気分が悪くなる。
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江戸時代であれば

「詐欺」は窃盗に順ずる扱いで
十両以上なら死罪になる。

また火事場泥棒など窃盗に類する犯罪は
十両以上盗めば死罪になることは
広く知られているし
金額の多寡に関係なく
三回捕まれば死罪にもなる。

では「嘘つき」はどうなるだろうか。

「嘘つきは泥棒のはじまり」と言われる。
「嘘も方便」などとも言われるが
許される嘘と許されない嘘が
必ずある。

特に「人の生き死に」に関することなどは
間違っても嘘をついてはいけない。

嘘は
基本的に自己弁護から始まる。
自分に弱いから自己弁護する。

一方
嘘をつかない人は
「弱い自分」が見えていて
本来の「真っ直ぐな自分」に戻すことが
できる力を持っている。

「嘘をつかなければ、人間は強くなる」
が逆に
「嘘をつくことで、人間はどんどん弱くなっていく」
と言える。

今般、未曾有の
地震・津波・原発の三重苦で
人間の本性がモロに見えたと感じる人は
多い筈である。

○○官房長官は
「ただちに健康被害が出ることはないし、
将来にわたって健康に被害を与える放射線量を
受けることはない」と強調し、
同時に「継続が想定されるので、できるだけ
摂取しないことが望ましい」とも述べたが
何か詭弁を弄した粉臭い
匂いがしてならない。

*「直ちに」・「遅滞なく」・「速やかに」
 に関する法令用語の解釈

日常用語では、いずれも「すぐに」という意味で
用いられるが、法令用語としては区別して用いられる。

「遅滞なく」は、正当な理由、合理的な理由が
ない限りすぐに行わなければならないとされている。

これに対し、「直ちに」は、理由はどうあれ
すぐに行わなければならない場合に用いられる。

「遅滞なく」と「直ちに」は、すぐに行われなけれれば
義務違反となり、違法となる場合が多いとされる。

「速やかに」は、訓示的に用いられ
すぐに行われなくても義務違反とはならないが
できるだけ早く行わなければならない
とする場合に用いられる。



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2011年03月22日

原発と宰相の器量



「器」は才能のあること。
「量」は心の大きさ、徳のあること。

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と辞書では述べられている。

『石水寺物語』は信玄の言葉を伝えている。
信玄の言葉を高坂弾正が書き残し
それを小幡景憲を経て、信玄語録としたようである。

この中で「人心」について書かれた言葉が
残されている。

人心は三つの型に分かれる。

一つ:遠慮は志

二つ:工夫は分別

三つ:才覚は気

如何に志しても分別を工夫して
その状況を見極めなかったら、志の意味がない。

また如何に目を付け気を利かせても
才覚を持って事を処置できなければ
その甲斐がない。

例えば道を行く時、大河の端まで来て
水が増したのに瀬を知らずに渡れば
もしや流されるのではと
慎重に見通して考える。
この志が大切である。

そのようにして志しても渡る手段が
他になければ止むを得ないが
分別を持って何らかの案内者を頼み
うまく工夫することも考えられる。

これ等、三つの心は、どれも当然のことである。
しかし
これ等を理解するには
凡愚の者には遅かったのである。

以下は記事の抜粋である。

東京電力福島第一原子力発電所で起きた事故で、
米政府が申し出た技術的な支援を
日本政府が断った理由について、
政府筋は18日、
「当初は東電が『自分のところで出来る』と
言っていた」と述べ、東電側が諸外国の協力は
不要と判断していたことを明らかにした。

 政府関係者によると、米政府は11日の
東日本巨大地震発生直後、米軍のヘリを
提供することなどを申し入れたという。
政府は、
各国からの支援申し出は被災地での
具体的な支援内容を調整したうえで受け入れており
「(断ったのではなく)いったん留め置いた」と
釈明する声も出ている。

 政府・与党内では、政府の初動対応について、
「米側は早々に原子炉の廃炉はやむを得ない
と判断し、
日本に支援を申し入れたのだろう。
最終的には廃炉覚悟で海水を注入したのに、
菅首相が米国の
支援を受け入れる決断をしなかったために対応が
数日遅れた」。

・・・・・・・抜粋(一部カット)・・・・・・・

原発1基当たりの廃炉損失金額は
5,320億円掛ると試算されている。

まさかと思うが
東電や政府が
この損失金額と「人命」を
天秤に掛けたりは
しなかっただろう・・・・・・。



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2011年03月21日

「地震動予測地図」99%の確率



2005年5月、政府地震調査委員会が発表した
「地震動予測地図」は
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30年以内に震度6以上の地震が発生する確立を
地域ごとに示している。

2005年時点ですでに

宮城県沖で99%の確率
茨城県沖で90%の確率

とされ海溝型地震の危機を指摘していた。

2005年に発刊された『10年後の日本』では
地震による原子力発電所の被害も論じているが
当時の政府及び電力会社は
「安全基準を満たしている」と公言していた。
但し、専門家の間では、その安全基準自体を
疑問視する声も根強く残っていたと言われている。

特に放射能漏れなどの重大事故が発生すれば
救援・復旧工事の停止によって震災の被害は
拡大する可能性も指摘していた。

本書において
さらに危惧すべき点を行政・自治体にも
注がれている。

自治体レベルでも津波の危険がありながら
警戒に必要な防災無線などを
整備していない市町村も多い。

地震の調査や研究を実施する複数の公的機関が
役割分担を明確にしないまま乱立し、
お互いに連携がないことも問題である。

過去に多くの巨大地震に苦しめられたにも
拘わらず、日本人の防災意識は
低いと言わざるを得ないとして
阪神淡路大震災の教訓が活かされているのか
と結んでいる。

「地震動予測地図」が公表された
2005年(平成17年5月)当時から
5年有余を経た2011年3月。
今般起きた「東日本大地震」の被害は
果たして”想定外”だけで
済まされるのだろうか。



Posted by 左近法務事務所at 15:00
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2011年03月20日

「原発」:去る外国人・残る外国人



昨日、相談に来られたヨーロッパの方は
「日本に残りたい」と言われた。
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今般の地震・津波・原発の3重苦は
日本人はもとより、日本に在留する外国人にも
様々な人間模様を映し出した。

そんな混沌とした中で来所された
ヨーロッパ人のお話を聴くと
日本に支店がある外資系企業で働く7割近くは
本国に一時帰国したとのことであった。

真意のほどは定かではないが
そこで働く本人の言葉なのである意味
真実味を帯びている。

そう言えば福島第一原発の事故を受けて、
東京入国管理局には、一時帰国に必要な
再入国手続きを求める外国人が連日、
普段の数倍の約五千人も訪れている。
とニュースで報じていた。
 
在日外国人が在留期間中に日本を出国、
再入国するには、再入国許可の申請が必要で、
許可がないと在留資格を失う。

今回の相談者は
日本に「永住」することを希望していた。
多くの外国人が本国に帰国若しくは一時帰国
しようとする中にあって少し驚いたが
理由を聴いて、あ程度納得がいった。

先ず、その一つ。
「日本が本当に好き」であること。
そして二つ目としては、今回の大災害に
あっても「毅然として立ち向かう勇気」
に感銘し、日本人に更なる好感をいだいたのだ
そうである。

■永住許可要件■

[要件と趣旨]

出入国管理及び難民認定法では永住が
許可される要件として

①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足る資産
 または技能があること
とされています。

[審査ポイント]

永住許可を与えるかどうかについては
法務大臣の広範な裁量が
認められていて、現行は以下を基準に審査されます。
①原則として10年以上継続して本邦(日本)に
 在留していること
②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
 納税義務等公的義務を履行していること
③現に有している在留資格について、出入国管理
 及び難民認定法施工規則
 別表第2に規定している最長の在留期間をもって
 在留していること
④公衆衛生上の観点から有害になる
 おそれがないこと

*「10年以上継続して本邦に在留」の例外

①本例のような日本人、永住者または特別永住者の
 配偶者または実子若しくは
 特別養子の場合、配偶者においては婚姻後
 3年以上、本邦に在留していることが必要
 但し海外において婚姻・同居歴のある場合は
 婚姻後3年経過し、かつ
 本邦で1年以上在留していれば在留歴を満たします。
②定住者の在留資格で5年以上継続して
 本邦に在留していること
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上
 継続して本邦に在留していること
④外交、社会、経済、文化等の分野において
 我が国への貢献があると
 認められる者は5年以上本邦に在留していること

等、永住許可を得ようとする場合のハードルは
高いと言える。
特に今回のケースは「原則10年以上の在留」
を満たしていないので頭が痛い。

現在、こうした事案に対応できる専門家は
弁護士と行政書士に限られている。





Posted by 左近法務事務所at 17:58
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2011年03月18日

「生きる」



この7日間は色々なことを考えさせられた。
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この世に生を受けて
仕合せを望まない者はひとりも
いない筈である。

今般の未曾有な災害を前にして
「天災」だとのたまった○○知事もいた。
その後、撤回し謝罪はしたものの
一度、口から出た言葉は、もう後戻りはしない。

善意に解釈すれば
道理にかなっているかも知れないが
それは時と場合を選ばなければならない。
そうした配慮もなく出た言葉は
上に立つ者としては失格である。
と私は思う。

『愚管抄』に収められた慈円の言葉に
「世とは人を申すなり」がある。

中野東禅師は、その意味を以下のように
述べている。

「人がこの世をつくったのだから
世の中=人間である。
だか、人々は助け合いながら仲良く暮らし
世の中を育んでいく。これが人間に与えられた
使命である」。

中野東禅師は文末でこう結んでいる。

私たち人間が環境をつくっている。
一人ひとりが
「世の中を育てる」
「自然環境を育てる」
という発想で生きていななければならない。
そうすれば人間同士の無意味な争いもなくなる。

そのためには
各人できることはエゴを減らすこと。
「自分さえよければいい」という気持ちを
一人ひとりがなくしていくこと。

そして
できることなら
ほんの少し自分を犠牲にして
人の役に立ってみること。


「愚かな人々は分かち合うことをたたえない。
しかし、心ある人は分かち合うことを喜ぶ・・・・。」
(釈迦)





Posted by 左近法務事務所at 19:20
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2011年03月10日

離婚その2「養育費」



先日、来られた相談者は「養育費の減額」であった。
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この方の場合は離婚後、再婚している。
既に10年以上も養育費を支払っているが
その負担の大きいことに再婚相手は
納得できないので減額を要求したいのだ
そうである。

しかし、その夫婦は共稼ぎで収入も
決して悪くないし夫婦の間に子もいない。
一方、離婚した相手側には2人の子どもがいて
再婚もせず片親だけの収入に依存しているのが
実状のようである。

これでは2人の子どもに対し
減額を要求するのは酷である。

減額が難しく、仮に承諾がとれたとしても
2人の子どもに、そのしあわよせがおよぶことを
説明しお帰りいただいた。

養育費は文字通り
子どもの監護・教育のために必要な費用である。
養育費の支払額は、過去裁判官らの作成した
「養育費算定表」が目安になる場合が多いが
飽くまでも目安であり規定はない。

2006年の全国母子家庭調査(厚生労働省)
によると、養育費を取り決めているのは
全体の38.8%で依然として低い数値を示している。

またこうした取り決めがなされたにも
関わらず、実際に養育費が継続して支払われない
ケースが7割もあると言われている。

民法上、養育費の支払いについての規定は
ないが、2004年の改正民事執行法で
未払い養育費は給料から差し押さえることが
可能になり、制裁金が科せられるようになっている。

総じて離婚にまつわる取り決めは
養育費も含め「公正証書」しおくことが肝要である。


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2011年03月09日

離婚その1:「親権と監護権」



夫婦の3組に1組が離婚する時代。
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この頃の新聞記事に
その連載が載り始めた。

仕事柄、大勢の方々から相談を受けるが
全く同じパターンなど一つもなく
各々が複雑であり深刻である。

日本は離婚後、父母のどちらかが親権を持つ
「単独親権性」となっている。

離婚には大きく分けて4つの種類がある。

■1 協議離婚
離婚する夫婦の90%は協議離婚が占める。
基本的に夫婦での話し合いにより決めるもので
合意ができれば離婚届を提出するだけで
離婚が成立する。

■2 調停離婚
離婚する夫婦の9%が調停離婚と言われるもの。
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、
家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して
離婚を成立させる。

■3 審判離婚
審判離婚は極めて少ないケース。
調停での離婚が成立しなかった場合、
家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判を
することがある。
審判に不服のある場合は2週間以内に異議を
申し立てれば効果はなくなる。
2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立する。

■4 裁判離婚
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合は
僅かの1%。
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、
夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を
起こし、離婚を認める判決を得られれば
離婚が成立する。
但し、判決に納得のいかない場合は
高等裁判所→最高裁判所へと争うことも
可能である。

離婚の9割を占める協議離婚の場合、
離婚届に未成年の子どもの名前を
父若しくは母、どちらかの欄に記入するだけで済み、
諸外国に比べて手続きは簡単である。

しかし養育費や面接交渉など、離婚後の
子の養育についてはっきりした規定がなく、
様々な場面でトラブルが多発していると言える。

親権とは
「未成年の子に対し親が行使する」と民法で
規定する権限である。
監督・保護・教育権や居住指定権、財産管理権
などで構成される。

離婚後、こうした親権を取得するのは
母親が多く、全体の82%を占めている。

一方、親権と監護権を別にする「分属」は
僅か3%に留まっている。


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2011年03月08日

「魏石鬼八面大王」伝説



「まつろう」はマツラフの転で、服従する、従いつく
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を意味すると広辞苑には書かれている。

日本の古代史に登場する
「まつろわぬ者たち」の中で
当時の朝廷から屍を切り刻まれる
「散梟」と呼ばれる刑にかけられた者がいる。

『日本書紀』崇峻天皇即位前紀には
捕鳥部万(ととりべのよろず)の屍を
八段に切り刻んで八ヵ国に晒したとの記述がある。

捕鳥部万は物部守屋の資人で
蘇我馬子らが守屋を攻めた際、守屋の屋敷を
百人の兵を率いて守ったとされる人物である。

守屋は滅ぼされ、捕鳥部万は
天皇の盾となって働いたと主張するが
聞き入れてもらえず、その場で自刃して
果てるが、それを河内国司が朝廷に報告すると
朝廷は「屍を八つに切り刻め」と沙汰を下した
と言われている。

こうした刑罰を受けた人物は信州にもいる。
飽くまでも「物語」の域を出ないが
安曇野に今でも残る「魏石鬼八面大王」伝説である。

八面大王は八女大王の末裔とも言われ、
九州に関係する説が多い。

八女大王=筑紫君葛子とし、
磐井の乱(527・528)での敗北後、
土地をヤマト政権に渡すことで死罪を免れ、
一族(安曇族)は、日本海を北上して安曇野に逃れ、
クニを作ったという説である。

八面大王は坂上田村麻呂によって討伐される
ことになるが、何故滅ぼされたのかに及んでは
以下の通り、分かれている。

(Wikipediaより引用)

八面大王については二通りの見方がある。

英雄
坂上田村麻呂の北征の際、途上にある信濃の民に
食料などの貢を強い、それを見かねた八面大王が
立ち上がり、田村麻呂と戦った。


民に迷惑をかけ、鬼と呼ばれていた八面大王を、
田村麻呂が北征の途上で征伐した。


歴史は「勝者がつくる」と言われる。
捕鳥部万も八面大王も
その人物が持っている強力な武力や威力が
ときの権力者であった朝廷にとって
恐ろしい存在であったことは間違いないだろう。

その後、起こった
平将門の乱や藤原信西事件などでは
その長本人たちはいずれも「梟首」(さらし首)
の刑に処せられているのをみても頷ける。


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2011年03月06日

孫への贈与・孫との養子縁組



今日は二十四節句の啓蟄ですね。
だんだんと暖かくなり
春の気配を身近に感じますね。

さて私の事務所では毎月「無料法務相談日」
を設けています。
最近、相談を受けた事例に
「子ではなく孫に財産を譲りたい」
と言った内容のものがありました。
こうした相談に対する対策方法は
幾つかあります。

その1(孫への贈与)

一般的には子供に財産を生前贈与することで
相続税対策として一定程度、有効と言えます。

しかし、いずれはその子供にも相続が発生します。
故に子供の相続までを考えてその子供、
つまり孫に贈与するというのも方法の一つです。
このような「世代飛ばし贈与」は2世代に亘る
相続税の軽減につながります。


但し、財産の大部分を孫に贈与してしまうとなると、
逆に子供との間でトラブルが生じる可能性があります。
民法で、子供や配偶者など一定の相続人には
相続財産のうち一定割合がもらえる権利→
「遺留分」が守られているからです。
(実際にそうしたケースを私自身も知っています。)

その2(孫との養子縁組)

通常、孫には相続権がありません。
ではどうすればいいのでしょう。

それは孫を養子にすれば、相続の際に子供と同様の
法定相続分が認められ、相続税の
総額軽減につながります。
ただし、相続税の計算においては、
養子の数は実子がいる場合は1人、
実子がいない場合は2人
までに制限されています。

もう少し判り易くまとめてみましょう。

①孫を養子にしていた場合、
孫の相続税が2割加算されます。
孫を養子にすれば、1代飛ばして財産を
相続させることができるため、
このルールが設けられています。

②相続税の不当な節税を防止するため、
相続税の控除が受けられる養子の数には、
制限があります。
その制限とは、相続税の計算をする際の
被相続人の養子の数を、実子がいる場合には1人
実子がいない場合には2人までとするものです。

③明らかな節税を目的として養子縁組を
行おうとすれば、税務署から租税回避行為と
みなされる可能性があります。
養子縁組することに対して節税以外の
目的・理由がなければいけません。


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Posted by 左近法務事務所at 16:13
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2011年03月05日

ご存知ですか「数次相続」






「数次相続」と呼ぶ相続の仕方が
あることを御存知ですか。
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数次相続とは
相続開始後に相続人が亡くなった場合に
生じますが、代襲相続とは趣を異にします。

これはとある方から相談を受けた例です。

被相続人(故人)には子が3人いました。
2年間、相続手続きをせずにいたところ、
子のうちの1人(女性)が亡くなりました。
亡くなった子には配偶者と未成年の子が4人います。

こうした場合
    
被相続人の子2人
被相続人の亡くなった子の配偶者
被相続人の亡くなった子の子(故人の孫)4人
の7人の間で遺産分割の話し合いを
行うことになります。
   
相続開始後、手続きをしない間に相続人が
亡くなった場合、亡くなった相続人が被相続人から
相続した権利は、亡くなった相続人の相続人に
あたる人が引き継ぎます。

従って
亡くなった妻の「夫とその子供4人」が
相続する権利を持ちます。

但し、子は未成年ですから
裁判所に申し立てて成年後見の手続きをして
子のための代理人を選任しなければなりません。

何故なら、親子の間に
遺産相続における利害関係の
問題が生じるからですね。


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Posted by 左近法務事務所at 18:04
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2011年03月04日

かなんばれ



「家難祓」と書いて”かなんばれ”
と読むのだそうである。
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南佐久の相木村で
毎年三月三日に行われる
年中行事である。

その起源はいつ頃まで遡るのか
知る由もないが、かなり古くから
民間伝承の一環として継続されてきたのであろう。

「家難祓」は流し雛の一形態である。
のちの雛祭りの元になったといわれる行事で
「雛流し」とも言われている。

祓い人形と同様に身の穢れを水に流して
清める意味の民俗事例として、
現在も各地で行われている。
なかでも
「ひな祭り」発祥の地とされる和歌山県の淡島神社、
鳥取や島根、山形の流しび雛が有名で
いずれも「海」と関わりを持っているのが
興味深い。

反面、海とは全く縁もゆかりもない
山村の北相木村にこうした行事が
長く根付いていることは注目に値する。

さて、雛祭りの由来には
「三つの背景」がある。

先ず一つ目は
奈良時代から平安期にかけて
当時の貴族が行った三月三日の
曲水の宴である。

二つ目は
貴族の幼女たちの雛遊びが挙げられる。

そして三つ目として
祓いの呪具としての人形である。

各詳細に関しては省くが
元々、雛祭りに登場する雛人形は
若い娘の厄災や穢れを雛人形に移して
三月三日に流すものであった。

それ故、三月三日を過ぎて
飾ったままにして置くのは
穢れを移し取った人形を流さないままに
して置くことに等しい訳である。

皆さんのお宅では、もう
「しまわれ」ましたか。


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Posted by 左近法務事務所at 18:44
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2011年03月03日

「公正証書」と「強制執行」



昨日、公正証書による遺言書作成の
依頼を受けました。
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遺言には
公正証書遺言以外に
自筆証書遺言
秘密証書遺言
がありますが、矢張り
「公正証書」による遺言を
お勧めしました。

公正証書には上記遺言以外に
多肢に亘って活用されています。

任意後見契約公正証書
金銭の貸借に関する契約
土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書
事実・実験に関する公正証書などがあります。

公正証書は、公証人が公証人法・民法などの
法律に従って作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があると同時に、
債務者が金銭債務の支払を怠ると、
裁判所の判決などを待たないで直ちに
強制執行手続きに移ることができます。

金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を
内容とする契約の場合、債務者が支払をしない
ときには、裁判を起して裁判所の判決等を
得なければ強制執行をすることができませんが、
公正証書を作成しておけば
直ちに執行手続きに入ることができます。

「強制執行」・・・・・・。
何か怖い言葉でもあります



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Posted by 左近法務事務所at 13:59
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2011年03月02日

「同時死亡の推定」




義父の遺産は通常「嫁さん」
にはいかない訳ですが
知恵を絞れば
可能かも知れませんよ。

さて今日は相続にまつわる
「同時死亡の推定」についてです。

相続人が相続するためには
被相続人が死亡した時点において
相続人は生存していなければなりません。

例えば、父親と子が乗っていた飛行機が墜落して
2人とも死亡した場合
どちらが先に死亡したかが判別するのは困難ですね。

こうした場合に備えて民法には
「同時死亡の推定」という規定があり、
これらの者は同時に死亡したものと推定されます。

「同時死亡」は、死亡した数人の死亡原因が
「共同の危難」にあることを要件としません。

場所的に離れていて死亡状況も異なる場合の
一例を挙げますと
父が飛行機事故で死亡し、
ほぼ同時に
子が登山中に遭難して死亡した場合で、
親子のどちらが先に死亡したのか明らかでない
場合にも該当します。

同時に死亡したと推定されると、
一方が死亡した時点で他方も生存して
いなかったことになるので
互いの間に相続は起きないことになります。

従って父親と子が同時に死亡したと
推定される場合には父の相続に関して
子は相続人となりません。
また子の相続に関して父は相続しません。

尚、同時死亡が推定される場合にも、
代襲相続は認められるので、父の相続について、
死亡した子に子(父からすると孫)がいれば、
孫が代襲相続することになります。

お分かりだと思いますが
こうした場合でも「嫁さん」に
相続する権利は生じません。



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Posted by 左近法務事務所at 17:09
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2011年03月01日

ごめんね・・・・・。




「ブログを更新しなさい」
と妹に言われてしまった。

見ていてくれたんだ。
ありがとう。

もうお互いに50を超えた、いい歳である。
私とは6年の歳の差があるが
少なくとも妹だけは
憎く怨んだことはない。

高校を卒業すると同時に
私は上京したので
妹との思い出はあまりないが
今でも鮮明に残っている記憶がある。

私が中学生になったばかりの頃、
夏休みに「ホップ摘み」のアルバイトに
来ないかと誘いがあった。
少し場所が遠いので躊躇した。
当時の交通手段といったら
路線バスぐらいのものである。
家には自家用車など勿論ないし
自転車も買ってもらえなかったので
小学生の妹と片道1時間有余
歩いて通った。

ホップ畑でのホップ摘みは
炎天下での作業である。
摘み終わったホップは
その日ごと計量器ではかられ
多く摘めば、その分
稼ぎは増えた。

「兄ちゃん、頑張ろう」
と言いながら
黙々とホップを摘む妹の小さな手。




ホップ摘みの最終日
そこの経営者の奥さんから
「よく頑張ってくれたんで来年も
手伝ってほしい」とお願いされた。

あれから
50年。
今はそのホップ畑の痕跡すらない。

振り返れば
あの頃も、今も
妹には兄として
何もやってあげられなかった。

「ごめんね」。
と小さくつぶやくのみである。


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Posted by 左近法務事務所at 17:15
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2011年03月01日

「助成金」申請してみませんか



先日、某建設会社の社長さんから
「助成金申請書」の
依頼を受けました。

2月28日の受付期限まで
実質10日前後。
作成する資料枚数は多く
かなり苦労しましたが
前日の27日に無事、投函することができました。

助成金の額:1,000万円。
何とか申請が受理されることを願っています。

因みに
助成金や補助金は
その気になって探せば結構あるものです。

興味のある方は
お問い合わせ下さい。

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Posted by 左近法務事務所at 08:28
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