2008年10月20日

「お金?」借りた覚えありませんが何か?

「お金?」借りた覚えありませんが何か?

今日、近くの郵便局で「内容証明」の
手続きをしていたら、矢継ぎ早に
新たなご仁が来られた。

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最近その類の手続きが多いのだろう。
但し
その方の内容証明は1枚のみ。
通常3枚は必要だ。
1枚は相手方。
2枚目は郵便局で保管される。
そして最後の1枚が自分の控えになる。

局員に諭されてお帰りになられたが
当事者間だけでの「内容証明」は
怖いことを理解されているのか否か
知るすべもない。

萩原朔太郎が描いた
郵便局は民営化の嵐の中で潰えた。


当事務所への問い合わせも
最近は告訴・告発などと共に増えている。

世の中の動きがおかしくなると、
くすぶっていたトラブルの種に火がつく
のかも知れない。

「貸したお金」に関してみれば
以前は、数万単位或いは数十万単位
の金額は、ある程度目をつぶっていたのだろう。
しかし今は違うようだ。
数万単位、数十万単位でも
貸したお金は返してもらうと云った
世情不安心理が働いている。

自治体での不正経理も
そうだが善悪の境目が非常に
グレーになってきている。

そして
庶民も、また心も体も
ボロボロになりかけていると言えまいか。

国のかじ取りの失敗が
色々な意味で破綻をきたしている。
それが世界的な金融不安と同調し
増幅の波を広げていると言っても過言ではないだろう。

だが、議員の皆さんは辞めれば
議員年金で優雅な日々が待っている
のである。
ゴルフ、ボウリング、海外旅行
羨ましい限りである。


「お金?」借りた覚えありませんが何か?

序に前回述べた
内容証明の説明を見逃した
方の為に、以下に記して置きます。

内容証明とは



内容証明とは、「内容証明郵便」の事を指します。

内容証明郵便とは、
「いつ・誰が・誰に・どのような内容」の郵便を郵送したかを
日本郵政公社が、証明してくれる制度です。(郵政局長印が付されます)

内容証明郵便にも、定型フォーマットがあります。
1行20字以内 1枚26行以内

この郵便物をもって、法的な強制手段の効力は生じませんが
行政書士のプロが作成した文書は
相手方に、強力なプレッシャーを与えることができます。

当事務所では、様々なパターンから成る内容証明を手掛けていますので
安心してお任せ下さい。

尚、通常3通ご用意します。
1通は郵政局にて保管(保管期間は5年間です)
残り2通は相手方とご自身の控えになります。

● 内容証明郵便の標準的な料金(個人でする場合)

・内容証明に掛かる費用(手紙1枚で420円)
・郵送料金(80円)
・書留料金(420円)
・配達証明料金(差出時300円)

合計1220円

注1) 手紙は1枚増えるごとに250円追加されます。
注2) 速達で出す場合は別に速達料金270円が追加されます。

● 郵政局での確認手順

①謄本が字数、行数、字句等に関する規制に合致しているかの確認
②送付用文書と謄本とを対照し、その内容が一致しているかの確認
③送付用文書と謄本の差出年月日の確認
④謄本と封筒の差出人、受取人の住所・氏名が一致しているかの確認

その際、係員から
謄本1通
書留・配達記録郵便物受領証
が手渡されますので大切に保存します。



内容証明郵便の具体例

・慰謝料の請求

・養育費の請求

・貸したお金の催促

・クーリングオフ

・オークション詐欺

・セクハラ被害

・時効の主張

・履行されない契約の解除

・債権の譲渡通知

・債権の放棄

・債権債務の相殺通知

・未払賃金の請求

・過労死による損害賠償請求

・マルチ商法による契約解除

・内職商法による契約解除

・協議離婚の申し入れ通知

・相続遺留分の減殺請求

・交通事故による損害賠償請求

・医療ミスに対する損害賠償請求

・迷惑駐車の中止を求める請求

・其の他



内容証明郵便の長所と短所

長所としては上記の通りですが、
その反対に、相手との良好な関係維持は難しくなります。

そうした事後サポートも含め、プロの行政書士に任せることをお勧めします。

(実績例:一言アドバイス)

内容証明は必ずしも「万能」ではありません。
確かに相手方に相当強い心理的なプレッシャーを
与えますが法的な拘束力はないのです。
内容証明を受け取った相手方が無視し続ければ
結果として効果がなかったと言えます。

内容証明で相手方が応じるようであれば
ある意味「善人」でしょう。
但し、世の中は千差万別で十人十色です。
中には逆手に取って「名誉毀損」「慰謝料請求」を
訴えてくる者もいます。

先ずは依頼者自身も周辺精査して逆手に取られる弱みが
ないか自省する必要があります。
問題なければ、あらゆる結果を想定して手を打ちます。

内容証明自体のフォーマットは市販されていますので
個人でも作成可能ですが、のちのトラブルを防止する上にも
その道の専門家に相談されるべきです。

■こうした場合は「内容証明」 先ずはご相談下さい■

・支払日を過ぎた借金の返済を請求する場合

・支払日を決めていない借金の返済を請求する場合

・保証人に保証債務を負う意思があるかを確認する場合

・貸主が保証人に支払を請求する場合

・債権者が第三者に対して債権を譲渡したことを債務者に通知する場合

・貸主が債権を放棄する場合

・債権債務の相殺を通知する場合

・抵当権者が抵当権を実行する旨債務者に知らせる場合

・買主が商品の引き渡しを請求する場合

・買主が欠陥商品を良品と交換してもらう場合

・売主が欠陥商品の修理・交換の請求を拒否する場合

・売主が商品の代金を請求する場合

・寄託している物の返還を請求する場合

・注文主が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合

・請負人が注文主に請負代金を請求する場合

・注文主が請負人に対し欠陥工事の補修を依頼する場合

・土地の時効取得を理由に移転登記を請求する場合

・受任者が委任者に対し委任契約の報酬を請求する場合

・委任者が受任者に対して委任契約を解除する場合

・会社が類似商号の使用者に対し商号の使用中止を請求する場合

・株主が発起人に損害賠償を請求する場合

・株主が会社に対して株券の発行を請求する場合

・株主が株式の譲渡について会社に対して承認を請求する場合

・株主が帳簿の閲覧を請求する場合

・身元保証人が身元保証契約を解除する場合

・借地人が地主に対し建物の買い取りを請求する場合

・借地人が地主に対し増改築工事の承諾を求める場合

・家主が借家人に対し家賃の支払いを催告する場合

・家主が借家人に対し家賃の滞納を理由に契約を解除する場合

・不動産の売主が買主に対し売買代金を請求する場合
・買主が訪問販売の契約を解除する場合

・買主がキャッチセールスによる契約を解除する場合

・買主が割賦販売の契約を解除する場合

・買主が商品の欠陥を理由に契約を解除する場合

・マルチ商法による契約を解除する場合

・内職商法による契約を解除する場合

・交通事故の加害者に対し損害賠償を請求する場合

・他人の飼っている動物によって負った怪我の賠償を請求する場合

・名誉毀損に対し慰謝料を請求する場合

・騒音による損害賠償を請求する場合

・生徒が学校での事故の損害賠償を請求する場合


* ご自分で判断されて出すのが
  一番「安上がり」ですが、覚悟は
  それなりに必要です。
  先ずは、行政書士に相談される
  ことをお勧めします。

http://www.aoki-houmu.com/



「お金?」借りた覚えありませんが何か?



Posted by 左近法務事務所 at 19:04
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