2010年10月22日

農地を遺産分割する場合

農地を遺産分割する場合

農地の所有権を移転する場合は
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農地法により農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条1項本文では
農地または採草牧草地について
所有権を移転し、地上権、永小作権、質権
使用貸借による権利、賃貸借若しくは
その他の使用収益を目的とする権利を設定し
移転する場合には農業委員会の
許可を受けなければならないと定めています。

但し遺産分割による所有権移転は
農業委員会(または知事)の
許可は不要としています。

何故なら
相続は被相続人と相続人との意思に
基づいてなされる権利の移転行為ではなく
死亡という事実に基づいて被相続人から
相続人へ当然に権利が移転される
ものだからです。

しかし
相続放棄した者が取得する場合
遺贈による場合は
内容が異なってきます。

これらに関しては
次回お話します。


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所 at 20:14
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