
農地の所有権を移転する場合は
-----------------------------------------------
農地法により農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条1項本文では
農地または採草牧草地について
所有権を移転し、地上権、永小作権、質権
使用貸借による権利、賃貸借若しくは
その他の使用収益を目的とする権利を設定し
移転する場合には農業委員会の
許可を受けなければならないと定めています。
但し遺産分割による所有権移転は
農業委員会(または知事)の
許可は不要としています。
何故なら
相続は被相続人と相続人との意思に
基づいてなされる権利の移転行為ではなく
死亡という事実に基づいて被相続人から
相続人へ当然に権利が移転される
ものだからです。
しかし
相続放棄した者が取得する場合
遺贈による場合は
内容が異なってきます。
これらに関しては
次回お話します。
相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見
↓
行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/