
相続税は、被相続人から相続や遺贈により
財産を取得した場合に
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その遺産の価額が相続税法に定められいる
遺産にかかる基礎控除額よりも多いときに
相続税を納めることになります。
子の遺産の価額とは
相続や遺贈などによって取得した
財産の合計額から債務や葬式費用を差し引いた
正味の遺産総額のことを指します。
現行における
遺産にかかる基礎控除とは
・5,000万円+
(1,000万円×法定相続人の数)
とされています。
政府は、この基礎控除を
・3,000万円+
(600万円×法定相続人の数)
に改定し、新たなる財源の確保を
しようと試みている訳です。
現行で相続税が掛る割合は全体の7%前後
ですが、基礎控除額を圧縮することで
相続税を納めなければならない対象範囲が
更に増えるものと考えられます。
(政府試算で5,600億円の税収増)
この法定相続人の数には
相続の放棄をした人があっても
「その放棄がなかったもの」と見做して
計算をします。
また被相続人に養子がある場合は
①及び②の区分に応じて
それぞれの人数までとなります。
①被相続人に実子がいる場合→1人
②被相続人に実子がない場合→2人
尚、特別養子縁組による養子になった人、
被相続人の配偶者の実子で
被相続人の養子になった人は
実子とみなされます。
総じて民法で規定する相続人と
相続税法に規定する相続人とは
若干の相違がありますので注意を要します。
*未だ遺産分割がなされていない相続人
にあっては相続税が改正される前に
手続きを済まされるべきでしょう。
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