2010年12月19日

偽装結婚ではありません

偽装結婚ではありません

それは調査官の怒りの言葉から始まった。
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先週の金曜日、とある夫婦と東京入管まで
出向いた折のことである。
夫婦が取り調べを受けている間、私は
待合室で待機することにした。
金曜日は週末ということで
多くの外国人で混雑しており、調査官は
その対応に忙しく追われていた。

そんな中、ある1組の夫婦が窓口を訪れ
「在留特別許可」の手続きをしようとしていた。
夫婦の一方は白髪の日本人。
もう一方は日本人と同じ容貌を持つ○○人であった。
窓口では必ずパスポートと外国人登録証の
提示を求められる。
最初は穏やかに応対していた調査官であったが
パスポートを見るなり声を荒げた。
「今度で2度目の在留特別許可の申し出とは・・・・
法律をなめているとしか思えない。
通常でも難しい申し出であるのに・・・・
甘く見てはいけない」と厳しい言葉と
視線を注いでいた。

1回でも困難な在留特別許可を
2度、願い出るケースを私自身もあまり知らない。

在留特別許可の手続とは、
不法滞在外国人が配偶者と共に地方入管局の
警備部門に第1回目 の出頭するところから始まる。
東京入管では、港南本局の6階調査第三部門で、
面談調査。
問題がある場合は、その場で収容及び留置の上
強制退去処分となる。
そうでない場合は一旦、自宅には戻れるが
追って数ヵ月後に警備部門から電話または書面で
2回目の出頭要請があり、違反調査が行われる。
その後
在留特別許可がおりるとパスポートに
許可証印が押される。
日本人の配偶者等の在留資格で1年の滞在が
認められ、滞在期間の更新が可能となる。

近年、偽装結婚が横行し
それが組織犯罪の温床にもなっている事例が多く
入管当局では常に目を光らしているのが実態である。





Posted by 左近法務事務所 at 14:19
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