
今日は「贈与税」を発生させない仕組み作りです。
-----------------------------------------------
知ってためになる「相続知識」-2-
《相続を争族にさせないための予防法務》
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
【相続問題の現状】
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
【相続問題の具体例①】
この場合のケースは
既におばあさんが亡くなられていて
そのあとおじいさんが亡くなりました。
このおじいさんを被相続人と呼びます。
相続人は残された2人の子供(長男と長女)ですが
兄妹は仲が良いので
先ず残されたおじいさん名義の預貯金を半分づつ
分けました。
現金は具体的な金額で表示されますので
分け易いのですが、問題は土地と建物です。
土地建物はおじいさんが長い間、一人で暮らして
いましたので今は誰も住んでいません。
長男も長女も各々、持ち家がありますので
2軒は必要ない訳ですから
いずれ売却することに決めました。
但し、この場合にはおじいさん名義の土地建物の
名義を子供達に変えなくては売却できません。
このとき、長女は兄名義で構わない・・・
売却が済んだところで、現金の半分を
もらえればよいと考えました。
こうすると
売却できたときに
兄から妹に現金を贈与するといった
流れになります。
つまり贈与ですから
贈ったほうには税金が掛かりませんが
貰った側には税金を払う負担が生じます。
「贈与」が発生しないためには
どうしたらよいのでしょうか。
1)土地は相続人である長男○○が1/2
同じく相続人である長女○○が1/2
を相続する。
2)建物は相続人である長男○○が1/2
同じく相続人である長女○○が1/2
を相続する。
こうすれば
贈与税は掛かってきません。
相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見
↓
行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/