
相変わらず、寒い日が毎日続きますね。
さて知ってためになる「相続知識」
も3回目です。
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知ってためになる「相続知識」-3-
《相続を争族にさせないための予防法務》
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
【相続問題の現状】
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
【遺言書がない場合の具体例①】
この場合のケースは
遺言書がありませんので民法に従った
法定相続になります。
民法で定める相続人は大きく2つに区分されます。
一方は配偶者で「常に相続人」になります。
他方は相続人と一定の血族関係にある者です。
子、父母、兄弟姉妹等が該当します。
第一順位は「子」であり、数人の子がいれば全て
同順位です。
第二順位は、被相続人の「父母」です。但し、子や
代襲相続人がいない場合に限ります。
第三順位は兄弟姉妹です。
この場合は子も代襲相続人もおらず、更に父母も
祖父母もいない時に限ります。
<再婚した場合の相続権>
では再婚した場合は相続権を失うのでしょうか。
相続人は相続開始時(被相続人の死亡時)に、
被相続人と一定の身分関係
があるか否かで決まります。
夫の死亡時点で配偶者であった者は、
その時に夫の相続人として確定し
相続が開始します。
その後再婚等によって身分関係が変更されても
一旦開始した相続には影響を及ぼしません。
いやはや相続問題はややこしい。
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