
相続問題にまつわるケースは様々ですね。
今日は内縁の妻の相続がテーマです。
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知ってためになる「相続知識」-5-
《相続を争族にさせないための予防法務》
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
【相続問題の現状】
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
<内縁の妻の相続>
婚姻の届け出をしていない内縁の妻は、
夫の遺産を相続できません。
但し妊娠中の子(胎児)が夫の子である場合には、
その子が生きて生まれれば
相続人としての夫の遺産を相続することが出来ます。
この場合には夫の「認知」がなければ発生しません。
(生前での認知が必要)
尚、夫死亡後の認知の訴えは、
夫が死亡してから3年経過するまでに
裁判所に提起する必要があります。
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