2011年01月25日

知ってためになる「相続知識」-6-

知ってためになる「相続知識」-6-

今日は「後妻の連れ子」に関する相続がテーマです。
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知ってためになる「相続知識」-6ー

《相続を争族にさせないための予防法務》
 
 
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
 
 
【相続問題の現状】
 
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
 
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
 
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
 
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
 
<後妻の連れ子は相続できるか>

 所謂「連れ子」は子ではありませんので
 養子縁組をしない限り相続権はありません。
 相続人になり得るのは、被相続人の配偶者の
 他は子。
 子がいなければ
 直系尊属。直系尊属もいなければ兄弟姉妹に
 あたる者です。
 連れ子は配偶者の子であっても、被相続人との間に
 自然的血縁関係はなく
 子にはあたりません。
 従って妻以外に夫の相続人になるのは、夫と先妻との間に
 生まれた子に限られ、後妻の連れ子には相続権は
 ありません。

 (養子縁組による解決策)
 連れ子には相続権はありませんが、
 再婚相手と養子縁組することによって
 その者との間に摘出親子関係を成立されることが
 できます。

 (法定血族関係)
 養子縁組によって養親は実子と同様に養子を
 監護監督する事務を負い
 親権を行使することができる他、養親が死亡した
 時には
 養子は実子と同様に相続人になります。

 (養子縁組する以外の方法)
 <遺贈と死因贈与>
 養子縁組する以外に遺産を承継させる方法としては
 <遺贈と死因贈与>が考えられます。

 「遺贈」とは
 遺言によって遺産を無償で承継させることです。

 「死因贈与」とは
 贈与する者と贈与を受ける者との契約で、
 贈与する者の死亡を原因として
 効力が生じる贈与契約をさします。
 但し
 ①遺言書等の作成が必要になります
 ②相続人の遺留分を侵害しない制限があります
 ③遺贈はいつでも取り消しできます
 ④相続税法上の扱いが異なります



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Posted by 左近法務事務所 at 13:47
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