
今日は「後妻の連れ子」に関する相続がテーマです。
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知ってためになる「相続知識」-6ー
《相続を争族にさせないための予防法務》
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
【相続問題の現状】
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
<後妻の連れ子は相続できるか>
所謂「連れ子」は子ではありませんので
養子縁組をしない限り相続権はありません。
相続人になり得るのは、被相続人の配偶者の
他は子。
子がいなければ
直系尊属。直系尊属もいなければ兄弟姉妹に
あたる者です。
連れ子は配偶者の子であっても、被相続人との間に
自然的血縁関係はなく
子にはあたりません。
従って妻以外に夫の相続人になるのは、夫と先妻との間に
生まれた子に限られ、後妻の連れ子には相続権は
ありません。
(養子縁組による解決策)
連れ子には相続権はありませんが、
再婚相手と養子縁組することによって
その者との間に摘出親子関係を成立されることが
できます。
(法定血族関係)
養子縁組によって養親は実子と同様に養子を
監護監督する事務を負い
親権を行使することができる他、養親が死亡した
時には
養子は実子と同様に相続人になります。
(養子縁組する以外の方法)
<遺贈と死因贈与>
養子縁組する以外に遺産を承継させる方法としては
<遺贈と死因贈与>が考えられます。
「遺贈」とは
遺言によって遺産を無償で承継させることです。
「死因贈与」とは
贈与する者と贈与を受ける者との契約で、
贈与する者の死亡を原因として
効力が生じる贈与契約をさします。
但し
①遺言書等の作成が必要になります
②相続人の遺留分を侵害しない制限があります
③遺贈はいつでも取り消しできます
④相続税法上の扱いが異なります
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