
実父母に対する相続権をお話しましょう。
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知ってためになる「相続知識」-7-
《相続を争族にさせないための予防法務》
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
【相続問題の現状】
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
<養子の実父母に対して相続権>
↓
民法は養子縁組を2種類規定しています。
①普通養子縁組
②特別養子縁組
この場合、普通養子縁組でなければ実父母の
相続権は認められません。
普通養子縁組とは
養子は養親との間で縁組成立の日から養親の
摘出子となり
養親の氏を称することになりますが、実方との
親族関係には何等、左右されず
実父母及びその親族との関係が従前通り、
そのまま続きます。
従って、この場合の養子は養父母と実父母と
いった二重の親子関係が生じます。
一方「特別養子縁組」とは
①養子縁組するとその養子と養親の関係は
普通養子縁組と同一
②但し、養子と実方の父母及びその血族との
親族関係は「特別養子縁組」で終了します。
相続にまつわる
事案は複雑多岐に亘ります。
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行政書士 青木法務事務所HP
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