
今日は「代襲相続人」のお話です。
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知ってためになる「相続知識」-8-
《相続を争族にさせないための予防法務》
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
【相続問題の現状】
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
<代襲相続人とは>
↓
<例:夫死亡。子がいない。夫の両親も死亡。
夫の兄弟姉妹も死亡だが、その子供はいる>
この場合、配偶者の妻は常に相続人になります。
そして、夫の兄弟姉妹は既に亡くなっていますが、
その子供が2人いた場合
妻の相続分=3/4
夫の兄弟姉妹の子(2名)の相続分=各1/8
となります。
(兄弟姉妹の相続権)
民法は相続人について被相続人の子、直系尊属、
兄弟姉妹及び配偶者と規定しています。
子と配偶者は常に相続人になります。
直系尊属は、被相続人に子がいないとき及び
直系卑属がいないときに相続人になります。
兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属及び直系尊属
共にいないときに初めて相続人になります。
(代襲相続)
代襲相続とは
夫婦に子供がいない。
直系卑属もいない。
直系尊属もいない。
等の場合、既に亡くなっている夫の兄弟姉妹の
「子」が代襲相続することです。
但し、代襲相続人は飽くまでの「その子」までに
限られ、孫には認められません。
(代襲相続の要件)
①相続人が被相続人の直系卑属または兄弟姉妹
であること
②相続人が被相続人の相続開始前に死亡するか、
相続の放棄以外で相続権を失っていること
③代襲相続人は被相続人の相続開始時に
生存していること
④代襲相続人は相続人の直系卑属であると同時に、
被相続人の
直系卑属(相続人が被相続人の子の場合)
または傍系卑属(相続人が兄弟姉妹の場合)
であること
⑤代襲相続人に相続欠格事由等がないこと
以上のように
相続の仕方は
多種多様に亘っています。
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