
今日は「底冷え」のする寒さですね。
さてシリーズ3回目のテーマは
「認知症と遺言」についてです。
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知ってためになる「相続知識」-11-
《相続を争族にさせないための予防法務》
相続154,160件 うち10%が骨肉の争いになる。
【相続問題の現状】
平成19年度に日本の全家庭裁判所へ
持ち込まれた家庭や家族に関する相談のうち
相続に関する相談件数です。
相続問題は離婚問題と並んで
最も多い相談件数ですね。
しかし、これは飽くまでも統計上の数字ですから
相続問題で悩んでいる人はこれの何倍もいると
言ってよいでしょう。
そして、そのうちの約10%が家庭裁判所で
調停や審判という争いに移行しています。
では、こうした相続問題を争いにまで
発展させない手立てはないのでしょうか。
【認知症と遺言】
最近、認知症の高齢者が残した遺言の有効性を
争うトラブルが増えていますね。
認知症でも「遺言能力があった」として裁判で有効と
された判例もありますが、深刻で難しい問題で
あることに変わりはありません。
では、こうした問題も含め、どのように対処したら
よいのか、箇条書きにしてみます。
1 認知症になる前に書く
認知症になる人の年齢は65歳で1%、
85歳で20%と言われています。
2010年現在での認知症患者の総数226万人ですが、
2030年には330万人に達すると推測
されています。
そうした意味においても
60歳以降は遺言の「書き時」と呼べるでしょう。
2 公正証書遺言で作る
遺言には公正証書以外、自筆証書遺言、
秘密証書遺言がありますが、
公正証書遺言が安全で安心です。
紛失や改ざんの危険性がなく、不備等による
無効も防げます。
また裁判所による検認手続も要しません。
3 遺留分を無視しない
相続人には、法律で最低限認められた
遺留分があります。
この遺留分を考慮に入れない遺言はトラブルの
原因にも成りかねません。
どうしても遺留分を無視した遺言とするならば、
その理由を付言などに書いておきます。
4 文言は正確に書く
遺言は遺言者の死後に効力が発生します。
もし不正確な記載があれば、その解釈をめぐって
相続争いになります。
5 遺言執行者を指定する
折角作成した遺言書が、そのとおり
実現されなければ意味がありません。
遺言者の死亡後
、遺言の内容を実現する責任者が遺言執行者です。
推定相続人や受遺者もなれますが、
トラブル防止上、専門家に依頼すべきですね。
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