
最高裁判断は今後の遺言の在り方に
大きな影響を及ぼします。
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今朝の新聞記事では
親の遺言で子2人のうち
「全財産を相続させる」と指定された
長男が親より先に死亡した
場合を取り上げていました。
通常ですと
その長男の子が権利を承継する
「代襲相続」となりますが
今回の最高裁は
「原則として代襲相続は認められない」
との判断を示した。
では何故、そうした判断が下されたのでしょうか。
裁判長曰く
「遺言は通常、相続人になるべき相手との
関わりなどを考慮して行われる」
としたうえで
『相続させる』との趣旨の遺言は
名宛人(長男)に遺産を取得させる
効力を持つにとどまる」としています。
さらに
「名宛人が先に死亡した場合
その子(孫)に遺産相続させるとの
意思が遺言者にあったという特段の
事情がない限り、遺言の効力は
生じないと解するのが相当」と
結論付けています。
(補足)
2008年 一審東京地裁判決
「親が相続させようとした長男が
死亡した場合、長男の遺族に相続させる
のが当事者の意思にかなう」と判断。
2009年 二審東京高裁判決
「長男が死亡した場合に子がその権利を
承継する趣旨の遺言が明記されておらず
効力はない」と判断。
では、こうした問題が起こるのを
避けるためにどのような遺言を
すべきかサンプルを挙げておきましょう。
遺言書
1 遺言者は、遺言者の有する財産全部を
遺言者の長男○○○○に相続させる。
2 遺言者が死亡したときにおいて
すでに遺言者の長男○○○○が
死亡していたときには、その有する財産を
長男の孫である○○○○に相続させる。
等々。
すでに遺言を書かれている方も
一度、専門家に見てもらうことをお勧めします。
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