2010年11月02日

いいこともわるいことも長続きしないか



形あるものは
いつか滅びるのが
世の常である。

さて
いいこともわるいことも長続きしない
-------------------------------------------
と言われるが
実際そうでもない。

いいことが
当然ながら長続きがしないことは
ある意味、理にかなっていると言えようが
わるいことが
まだんなく重なる人もいる。

そうした人の話を聞くたびに
ある一定の法則が見えてくる。

その悩み
その苦しみから
逃れようとするのだが
「逃れるとこ」に全精力を注ぐために
その悩み
その苦しみに
立ち向かうための
正しい努力と知恵が
垣間見られないとである。


一つのオールで
舟を漕ごうとして頑張っても
堂々巡りで
一向に前には進まない。

報われない努力は
ないが
そこに
ほんの少しの知恵が
働けば

道は拓ける。



Posted by 左近法務事務所at 11:53
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2010年10月30日

「胃ろう」:天使の選択



この頃の新聞に「胃ろう」をテーマにした
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記事が掲載されていた。

胃瘻(いろう)とは、主に経口摂取困難な患者に対し
人為的に皮膚と胃に瘻孔作成、チューブ留置し
水分・栄養を流入させるための処置である。

病気により感染症を起こしている場合や、
痩せすぎ等の場合には手術に留意が必要。

と記されているが
もともと胃ろうは、摂食障害のある子どもたちの
ために開発された技術だったが
高齢者にも応用されるようになった。

私の母の場合は
長くとある病院でお世話になっていたが
ある時期から自分で食事をすることが
できなくなってしまった。

食事を取るための箸が握れなくなり
食事のたびごとに看護師さんの介助を
してもらわないと食べられなくなって
しまったのである。

一人で食べられなくなってから
まもなく主治医に私は呼ばれた。

「お母さんの両腕は治る見込みがないので
胃ろうにしましょう」と言われた。

私は「胃ろう」の意味が判らず
思わず問い直しした。

その時の医者の言葉は
こうであった。

「胃から食べ物を摂取するんですよ。
具合がいいですよ」と顔に笑みを浮かべながら
答えた。

食べ物を口以外から
取ることなど想像していなかった私にとって
この言葉は驚愕であった。

「具合がいい」とは
自ら、その若い医者が体験したとでもいうのか。
誰にとって具合がいいのか。

「暫く考えさせて欲しい」と伝え
私はその場を去った。

悩んでも答えは出ず
母が世話になっている婦長に
その顛末を相談した。

婦長は
「リハビリして箸が持てるようにしましょう」
と言ってくれた。

母はその後、リハビリの甲斐があって
漸く箸を自分で持てるようになった。

それから数年が経ち
今では全くの寝たきりになってしまった
母であるが
その時の婦長さんには心底
感謝している。

人間、生きている限り
努力すれば
諦めなければ
必ず道は開ける
と私は信じている。



「本気」

本気ですれば大抵のことができる。

(中文:略)

本気ですれば誰かが助けてくれる。

(安楽寺の寄せ書きより)






Posted by 左近法務事務所at 17:42
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2010年10月29日

大事・大切・緊急:わかっているんです!



政治家の答弁を聞いていると
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いつも奇妙な物言いに違和感を覚える。

○○が大事だ。
○○が大切だ。
○○が緊急だ。
○○を検討する。

などなど。

大事なことは国民の周知するところ。
大切なことも
緊急なことも
すべて国民が周知するところである。

ところが
肝心要な論点に言及されると
「検討する」となる。

そして検討した筈の答えが
出ないまま闇に葬られてしまう。

普通の会社で
こんな事のやり取りを繰り返していると
直ぐに倒産してしまう。

私には
政治家の皆さんが唱える
大事・大切・緊急・検討が
何故か絵空事に聞こえてくる。

清濁併せ飲む
小沢○○先生のほうが
よっぽどまともではないかと
思ってしまうのである。






Posted by 左近法務事務所at 18:03
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2010年10月28日

狙われる認知症高齢者の財産



昨夜のNHK放映の番組。
-----------------------------------------
認知症高齢者の情報(個人リスト)が20万人
もあり、それが悪質な業者の間で
転売され詐欺の材料とされていると
言った現実は他人事では
ない筈ですね。

介護保険と同時に施行された成年後見は
車の両輪にも例えられますが
実際にはその知名度は少なく
また利用している人も少ないと言われます。

[成年後見制度の現状と課題]

成年後見制度がスタートして今年で10年目。
昨年までの申立累計件数は12万3千件です。
現状170万人(推定200万)もいると言われている
認知症患者に対して
僅か7%前後の利用率です。
成年後見には一般的に、その親族がなるケースが
多いのですが
相続など財産上の利害が絡むため、
後のトラブルを
誘引する場合もあり得ます。
最近では、そうした記事が新聞紙上でも
問題として
取り上げられています。
本来なら利害関係が成立しない
弁護士、司法書士、社会福祉士が「法定後見」に
選任されれば良いのですが、実状は後見人不足と
言えます。
一方「任意後見」を弁護士、行政書士に依頼した
場合
月額3万円前後(現況での標準報酬)の報酬が
必要となります。
経済的に余裕があれば良いのでしょうが
中にはあきらめる人も多くいる筈です。
最近の傾向では「市民後見」も登場して
来ていますが
無償である保護司のような厳格な規範が
求められると思います。
任意後見も所得に応じた比例報酬で
柔軟な対応を
すれば良いのでしょうが、周辺整備は
そこまで至っていません。

「成年後見」「任意後見」で「○○士」に
騙されたと云った
事件もあとを絶ちませんので、その辺をどの様
にクリアーするか
今後の大きな課題です。

先ずは信頼できる「専門家」選びが
お客様にとって重要なポイントとなります。


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Posted by 左近法務事務所at 12:52
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2010年10月22日

農地を遺産分割する場合



農地の所有権を移転する場合は
-----------------------------------------------
農地法により農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条1項本文では
農地または採草牧草地について
所有権を移転し、地上権、永小作権、質権
使用貸借による権利、賃貸借若しくは
その他の使用収益を目的とする権利を設定し
移転する場合には農業委員会の
許可を受けなければならないと定めています。

但し遺産分割による所有権移転は
農業委員会(または知事)の
許可は不要としています。

何故なら
相続は被相続人と相続人との意思に
基づいてなされる権利の移転行為ではなく
死亡という事実に基づいて被相続人から
相続人へ当然に権利が移転される
ものだからです。

しかし
相続放棄した者が取得する場合
遺贈による場合は
内容が異なってきます。

これらに関しては
次回お話します。


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Posted by 左近法務事務所at 20:14
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2010年10月20日

第3順位の相続人



被相続人に配偶者・子・代襲相続人もいない場合---------------------------------------------------------
さらに父母も祖父母もいないときのみ
被相続人の「兄弟姉妹」が相続します。

この場合、被相続人の兄弟姉妹が
被相続人の死亡以前に死亡しており、
その者に子があるとき(被相続人の甥・姪)
は、その者に限って
代襲相続が認められます。

因みに
・配偶者は常に相続人になる
・第1順位は被相続人の「子」
 (またはその代襲相続人)
・第2順位は被相続人の「父母」(直系尊属)
 (父母のいずれもいないときは
  被相続人の祖父母が相続人)

民法に定められた被相続人に
配偶者も子(その代襲相続人)も
父母(祖父母)も兄弟姉妹(その代襲相続人)
もいないときは
民法に定めた相続人はいないことになり
最終的には
遺産は国庫に帰属します。


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Posted by 左近法務事務所at 19:06
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2010年10月19日

「いい」と「わるい」は両隣



”人みな心あり、心各々執るところあり”。
------------------------------------------------------
聖徳太子『十七条憲法』第十条
冒頭の一節。

「心の中の憤りをなくし、怒りを捨て
人が自分と異なる言動をしても怒ってはならない。
人には皆それぞれの考えがあり、それぞれの
考えにとらわれるところがある」
と言った意味ですね。

聖徳太子が言いたかったのは
怒りを自分の心にしまい込んで諦めなさいと
言う意味ではなく
「互いに違った意見があるのは当然だjから
憤りや怒りで解決しようとしてもうまくいく
筈はない。
その道理を知っていれば双方が
もっと謙虚になれる筈だ」と
言いたかったのでしょう。

他人の考えや周囲の状況、環境の変化
に柔軟に対応する。
日々朝令暮改であっても
それは悪いことではない。

逆に自分の経験、価値観、判断に
頼りすぎると片寄った視野になってしまう。

かくありたいものです。


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2010年10月18日

「蜜月」が崩壊するとき



日本において刑罰が規定されている法律数は
------------------------------------------------------------------
ざっと3,000種類にも達していると言われている。

タイトルの
『逮捕されるかもしれない症候群』
の著者である糸屋憲一氏によれば

「全犯罪者人口を推定計上してみると
道路交通違反者を除いた司法捜査全体の
犯罪行為検挙者は、おおよそ日本国民総人口
1.2億人の1割に相当する1,200万人という
大きな数値になるのではないか。」と述べている。

犯罪者が総人口の1割相当とすれば
自己を取り巻く生活圏内に
10人の人が集まれば、そのうちの1人は
犯罪者として逮捕されたことがある若しくは
検挙されたことがある経験者と言えるだろう。

足利の冤罪事件を始め、今般起こった
大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件
はまさに衝撃的な出来事であった。

今、裁判所と検察庁との関係が微妙に変化している
と言われる。

大阪地裁は最高検に対し、随所で「異例」とも
いえる対応を見せ
犯人隠避容疑で逮捕された前特捜部長
らの接見禁止請求を退けた他
逮捕状も請求から約5時間の“熟考”の末、発布した。

検察庁の「筋書き」を裁判所が追認する関係が
続いた日本の刑事裁判。
専門家の中には「裁判員制度導入と『村木事件』を
契機に蜜月関係が変化した」と指摘する。

法や法曹に対する国民の信頼は
大きく損なわれたことは間違いない事実である。



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2010年10月15日

「事件・事故」を予防する知恵



皆さんは「紛争が起きてから解決する」ほうですか。
--------------------------------------------------------------------------------
それとも「紛争が起きる前に解決する」ほうですか。

ハインリッヒの法則に
「1:29:300」で表わされる
労働災害における経験則があります。
1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、
その背景には300の異常が存在するというものです。

こうした兆候は個別、労働災害に留まらず
日常生活における事件・事故にも言えることです。

「裁判沙汰にならないための知恵」とは
そうした意味で危険を予防する対処法を
事前に考え、対策を講じることに尽きるとも言えます。

広辞苑にはない言葉に「予防法務」と
呼ばれる概念。

Wikipediaからの引用(一部修正しています)

予防法務とは将来において契約の当事者間などで
法的な紛争が生じないよう、法律知識や法実務上の
ノウハウを駆使して事前に法的措置をとること。

通常は民事における概念であり、いわゆる
「裁判沙汰」にならないための事前合意の厳密化と
考えると理解し易いと思われます。

従来における法の救済は、紛争が生じた後に
紛争を解決し、損害を回復するという事後救済で
あったのですが
予防法務の分野では紛争そのものを生じない、
又は生じさせにくくすることで損害を未然に防ぐ、
又は軽減しようとする。

近年、弁護士をはじめ各士業界において
重要視されている。
法的紛争性のある事件については、弁護士の
独占業務とされているため、紛争性のない法律事務を
職域とする行政書士などに
おいて特に注目されています。

どうですか。
あなたは
「事前解決派」ですか。
それとも「事後解決派」ですか。



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Posted by 左近法務事務所at 17:06
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2010年10月13日

死亡保険金と特別受益



生命保険金(死亡保険金)は、原則として
------------------------------------------------------------------
特別受益には該当しませんが

・保険金の額とその遺産総額に対する比率
・同居の有無
・被相続人の介護等に対する貢献度
・保険金受取人である相続人および
 他の相続人と被相続人の関係
・各相続人の生活実態

等、諸般の事情を総合的に判断して
保険金受取人である相続人とその他の
共同相続人との間に著しい不公平があると
判断した場合には
「例外的に」特別受益に準じるものとして
死亡保険金も持戻しの対象とされます。

ここで改めて
「特別受益」とはなにかを説明しておきましょう。

民法903条1項では
共同相続人のうちで被相続人から

①遺贈を受けた場合
②婚姻または養子縁組のために贈与を受けた場合
③生計のための資本として贈与を受けた場合

具体的な相続分を算定するにあたり
その者がもらった分を差し引いて実際に
もらえる相続分を算定する旨、規定しています。

以上、まとめますと
生命保険金(死亡保険金)は
原則、相続財産の対象にならない。

但し
例外的に特別受益の持戻しに
なる場合がある。


次回は
特別受益の持戻しが適用されないケースを
述べてみます。


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Posted by 左近法務事務所at 18:33
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2010年10月12日

生命保険金と遺産の範囲



皆さんはどう思われますか?
-----------------------------------------------
生命保険金は相続財産ではなく
その受取人として指定されている者の
固有の財産であると考えられていますね。

例えば
夫が契約者かつ被保険者である
生命保険契約について
妻を指定した場合

保険金請求権は
被保険者の死亡により
はじめて受取人が取得する「遺産」ではなく
既に保険契約の成立と同時に発生している
受取人の「固有財産」と解される訳です。

生命保険は遺産には該当しませんが
但し
生命保険金が「特別受益」に準じるものとして
扱われる場合には注意を要します。

生命保険金が「特別受益」に準じるものとして
扱われるか否かの
判断基準及び特別受益の持戻しについては
次回、お話します。



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Posted by 左近法務事務所at 16:45
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2010年10月04日

小沢一郎と云う名の「勝ち虫」




先ほど、とある新聞社から電話が掛ってきた。
------------------------------------------------------------
司法記者、曰く
「小沢一郎氏が検察審査会から強制起訴されそうだ。
ついては検察審査協会の会長さんにコメントを
聞きたい」のだそうである。

小沢氏は
自らの資金管理団体をめぐる
政治資金規正法違反事件を扱っている
検察審査会について以下のように発言している。

「一般のシロウトの人が、それをいいとか悪いとか
いう、いまの仕組みが果たしていいのかどうかと
いう議論は出てくる」と制度見直しもあり得る考えを
示したが、その結論が出る前の
今回の強制起訴議決であった。

さて本題の「勝ち虫」であるが
不思議なことに広辞苑には、こうした言葉がない。

Wikipediaによるとトンボを指している。
「トンボは勝ち虫とよばれ縁起物であり、
前にしか進まず退かないところから、
不転退(退くに転ぜず、決して退却をしない)の
精神を表すものとして、特に武士に喜ばれた。
戦国時代には兜や鎧、箙(えびら)刀の鍔(つば)
などの武具、陣羽織や印籠の装飾に用いられた。
トンボを勝ち虫とする由来は雄略天皇が
狩に出かけた際に詠んだ歌が元になっている。
素早く飛び回り害虫を捕食し、前進するのみで
後退しない攻撃的な姿からともいわれる。
徳川四天王の一人本多忠勝は蜻蛉切(とんぼぎり)と
よばれる長さ2丈(約6m)におよぶという
長槍を愛用した。
名前の由来は蜻蛉が穂先に止まった途端に
真っ二つに切れてしまったという逸話にちなんでいる。

小沢氏は
「勝ち虫」として這い上がってくるのか
今後の動向に注目したい所以である。



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Posted by 左近法務事務所at 19:16
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2010年10月01日

【頑張らない】



【頑張る】には2つの意味があります。
---------------------------------------------------------
まず一つ目。
「困難を乗り越えてやり抜く」と
言った積極的な意味合い。
2つ目は
「自分の意見を押し通す」と
言った消極的な意味合い。

広辞苑では
「頑張る」は当て字と記しています。
*「我を張る」の転

また意味に関しては
①我意を張り通す。
②どこまでも忍耐して努力する。
と書かれています。

因みに仏教語では
「頑張る」は「我を張る」が変化したもの
とされ、自分の考えに執着するのは
よくないことだと教えています。


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2010年09月30日

10月1日は「法の日」



10月1日は「法の日」になります。
-----------------------------------------------
「法の日」から連想されることは
日本国憲法であったり、法律を業とする
弁護士さんであったりするでしょう。

私たちが普段、何気なくやり取りしている
行為の背景には必ず「法」が
存在すると言っても過言ではありません。

さて、法律を業とする「法律家」と
呼ばれる一群のサムライさんですが
広辞苑を紐解くと
「法律の専門家」と書かれています。

「法律」とは、「広義では、法と同じ。
狭義では国会で制定された規範をさす。」と
されています。

更に言及するならば「法」とは
「社会秩序維持のための支配的な
(特に国家的)規範」とされ
加えて「規範」とは
「判断・評価または行為の基準」とされています。


かつて(戦前)日本には「代書」と「代言」という
言葉があり
「代書」とは本人に代わって文書を書くこと。
「代書人」とは代書する人を指しました。
今の
行政書士・司法書士の前身になるわけですね。

一方
「代言」とは本人に代わって弁論すること。
「代言人」とは明治時代の弁護士の旧称を
指しています。

現代はある意味で「訴訟社会」。
法を知っていると知らないとでは
大きく人生を左右することにもなります。



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2010年09月29日

貧しくとも豊かな心の時代







昭和30年代の後半。
------------------------------------------------------
あの頃、漸く我が家にもテレビが来た。

それまでは近所にあった中電の社宅に
大勢の子どもがお邪魔してテレビを見たものだ。
当時のテレビはモノクロで
画面には横筋が見えたりしていた。

テレビのあった8畳ほどの和室は
子どもでいっぱいになるほどだったが
そこのご夫婦は嫌な顔もせず
温かく迎え入れてくれた。
今、自分がそうしたことができるかと
考えたら・・・・・多分できないだろうと思う。

多くの子どもは
つぎはぎだらけのズボンやシャツを着ていた。
靴は黒いゴム靴で雨など降ると
靴の中に水が入り
歩くたびごとにぐしゃぐしゃと音を立てていた。

風呂など毎日入れないから
手はいつも黒ずんでいたように記憶しているし
下着なども毎日変えず2,3日そのままでも
何の苦にもならなかった。

小学校での給食の定番と言えば
「脱脂粉乳」であった。
これがまずくてなかなか飲めなかったが
当時の先生は食べ物を本当に大切に
思っていたので、残すことをゆるさなかった。
おしまいには
泣きながら飲んだことを記憶している。

家でのおかずと言えば
菜っ葉と大きな煮干が入った味噌汁であった。
刺身など年に数えるほどしか食べられなかったし
卵も毎日、食卓に並べられことはなかった。

どの家もそんなに豊かではなかったけれど
隣近所、お互いに助け合い、支え合っていた。


あれから
50年。
飽食の中で私は生きている



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2010年09月27日

「生かされて生きる」



人は個として存在していると同時に
--------------------------------------
直接、間接を問わず、
さまざまなもののおかげで
生かされ、生きている。


感謝で生きていれば
自分にできることはないだろうか
周りの人のためになることはないだろうか
と考え、行動するようになる。

感謝で生きていれば、いらなくなったから
といって捨ててしまうこともない。
せっかくいただいたのだから
買ったのだから何とか活かすことは
できないだろうかと考える。

今あること
今ある人
今あるものに感謝し
それぞれの中にある伸びる可能性を思い出し
引き出し
鍛え上げ
磨き上げ
組み合わせ
新しいものを創り出し
成長発展していくという
感謝創造の生き方ができるようになる。

そのためには何よりもまず
今あることをありがたくそのまま受け入れること。
これまで生きてこられたこと
仕事をすることができたこと
これまでお世話になったことを
思い出し感謝してみること。

感謝の気持ちを持って
周りを眺めると
周りのものが活き生きを見えてくる。

単なる存在ではなく
お互いに活かし合って生きていること
判ってくる。

*経営人間学講座

『自分を生きる』
滝澤恵一先生
の冊子より抜粋

私はこの本から
何度も勇気をもらった。



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2010年09月14日

入院助産制度の勧め



児童福祉法第22条(入院助産制度)
----------------------------------------------------


「入管法」に定める在留資格及び外国人登録法に
定める登録の有無にかかわらず、人道上適用される
制度です。

児童福祉法第22条における入院助産制度は、
入院費用が
捻出できない等の経済的な理由のある
妊産婦について
助産施設に入所させる措置を取るものであります。

緊急で適用する必要が生じた場合、指定助産施設で
の出産であれば
外国人についても在留資格及び外国人登録の
有無にかかわらず
人道上適用します。

病院で赤ちゃんを産む場合、医療保険は
適用されませんので
通常分娩で30〜35万円ほどの費用が掛かります。
本人や配偶者が医療保険に加入していると
出産後申請すれば
「出産一時金」や「分娩費」が給付されます。

日本人でもこの制度を知らないケースは多く
日本に在留する外国人の皆さんは、尚更の事です。
国の制度ですから大いに利用すべきです。
困っておられる人がいたら是非、
教えて差し上げて下さい。


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2010年09月08日

老い支度:遺言



日本では長きに亘って家督相続制度が採用され
-------------------------------------------------------------

遺産に関する争いは発生せず、
遺言などは必要ありませんでした。

戦後、民法が改正されて、遺産は法定の相続分に
したがって分割されることになりましたが、
現実には、平等の理念の下で遺産を各相続人に
分割することが不公平となる事案も多く、
親族同士の紛争に発展することも珍しくありません。

そのため、民法は相続人の寄与分や生前贈与の
制度などを設けて法定相続分に基づく相続を修正する
ことも可能としています。

これが、我が国において相続に関する争いを
発生させる原因となりました。
遺産に関する争いは、故人が生前に遺言を
作成しておけば簡単に回避できるのですが、
古来から遺言は日本の生活慣習に無かった制度で
あったので、いまだに日本社会に浸透していない
のです。
統計を見ても、日本の人口が約1億3000万人で
あるのに対し、平成20年に作成された
公正証書遺言は約8万件にとどまり、
欧米諸国と比較して、極めて少ない数字と
なっています。

一般に遺産に関する争いは、長年に渡る親族間の
感情的対立が表面化するきかっけとなるため、
一旦紛争が発生すると長期化し、解決後も親族間に
遺恨を残すなど、ぜひとも回避したい紛争です。

親族間での紛争を回避するために遺言の作成を
お勧めしています。



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2010年09月07日

一つのオールで舟をこぐ愚行



舟を操る時、櫂が一つだけではだめだ。
-------------------------------------------------------
どんなに一生懸命漕いだとしても
同じ場所を堂々巡りしているのに過ぎない。

必ず二つの櫂を使って、うまく操縦しなければ
前には進まないのである。

日本はこの十数年
景気回復、景気回復といいながら
未だ本格的な回復には至っていない。
川北義則氏の言葉を借りるならば
過去の常識が全く通用しなくなっているのに
政治家や官僚の発想も行動も
旧態依然のままだからからである。

何故か?

戦後の日本があまりにも
鮮やかに成功してしまったために
その手法から抜け切ることができないからだ。
孟子曰く
「木に登って魚を求む」
と述べている。

脛に大きな傷を持つ小沢氏。
絵空ごとに聞こえる菅総理の演説。
この国の行く末を果たして
切り盛りできるのであろうか。



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Posted by 左近法務事務所at 19:42
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2010年09月06日

幽霊戸籍・・・消えた高齢者




100歳以上の幽霊戸籍。
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漸く鋭いメスが入った。
しかし100歳以上の限定では
その全容は明らかにされないだろう。
近隣の付き合いが希薄な今の世の中。
70歳以上がその対象とされるべきだろう。

死亡届を出さずに親族等が年金を「不正受給」する
というのは日本に限った話ではない。
死んでいないことにすれば
お金が自動的に振り込まれてくる。
従ってこうした犯罪が起きるのは当然のことである。
これを予期していなかった事態などというのは
笑止千万である。

今後は高齢者の年金を勝手に使い込むなど
している親族等にも追及の手が
及ぶべきだと考える。




(親族相盗)

通常「親族相盗」に関しては
相手方が有罪になっても刑罰が免除される特例が
保障される。
但し有罪になッた場合、所謂「前科」は免れない。

これには告訴・告発が必要になる。
「親告罪」といわれ告訴がなければ公訴出来ない
仕組みになっている。
そして犯人を知った日から6ヶ月を経過すると
告訴することができなくなる。

刑法第244条「親族間の窃盗、侵奪」
刑法第255条「横領」




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Posted by 左近法務事務所at 19:05
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