
養育費にも「時効」は存在します。
---------------------------------------------------------
「養育費については、時効がない。」
そのように思われている方が
多いようですが
実際には養育費にも、時効はあります。
(第169条:定期給付債権の短期消滅時効)
協議離婚をして協議書を作成した場合は、
(強制執行許諾条項のある公正証書の場合を除く)
裁判上の請求など何の請求も行われなかった
ケースにおいて、
時効中断事由を発生させることなく、
5年を経過すれば、経過した分については
「時効で消滅した。」と主張することができます。
(時効の援用)
第145条
時効は、当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(債権等の消滅時効)
第167条
(第1項)債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
(第2項)債権又は所有権以外の財産権は、20年間
行使しないときは、消滅する。
(定期金債権の消滅時効)
第168条
(第1項)定期金の債権は、第1回の弁済期から
20年間行使しないときは、消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、
同様とする。
(第2項)定期金の債権者は、時効の中断の証拠を
得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の
交付を求めることができる。
(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他
の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しない
ときは、消滅する。
矢張り、最後の落とし所は
「公正証書」に仕上げることです。
相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見
↓
行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/