2010年09月05日

時効の援用と債権の消滅時効



養育費にも「時効」は存在します。
---------------------------------------------------------
「養育費については、時効がない。」
そのように思われている方が
多いようですが
実際には養育費にも、時効はあります。
(第169条:定期給付債権の短期消滅時効)

協議離婚をして協議書を作成した場合は、
(強制執行許諾条項のある公正証書の場合を除く)
裁判上の請求など何の請求も行われなかった
ケースにおいて、
時効中断事由を発生させることなく、
5年を経過すれば、経過した分については
「時効で消滅した。」と主張することができます。



(時効の援用)
第145条
時効は、当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。

(債権等の消滅時効)
第167条
(第1項)債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
(第2項)債権又は所有権以外の財産権は、20年間
行使しないときは、消滅する。

(定期金債権の消滅時効)
第168条
(第1項)定期金の債権は、第1回の弁済期から
20年間行使しないときは、消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、
同様とする。
(第2項)定期金の債権者は、時効の中断の証拠を
得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の
交付を求めることができる。

(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他
の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しない
ときは、消滅する。

矢張り、最後の落とし所は
「公正証書」に仕上げることです。


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 16:05
Comments(0)

2010年09月04日

邪馬台国の謎⑦:高地性集落



高地性集落とは弥生時代の中期から後期にかけて
-------------------------------------------------------------------
平地より数十メートル、標高100メートル
を超える高い山頂部や斜面に形成された
集落を呼称しています。

弥生時代の集落遺跡は
周囲に濠をめぐらして外敵の侵入を防ぐ「環濠集落」が
主たるものであり、これらはコメの生産地となる
水田に近い平野部や台地上に形成されていました。

こうした環濠集落とは別に
人間が生活するには適さないと思われる山地の頂上・斜面・丘陵から
弥生時代中期〜後期の集落遺跡として「高地性集落」が見つかっています。

軍事的目的を持つ集落であったなど
その性格をめぐって様々な議論が提起されています。
では、そうした高地性集落はどのように
分布していたのか辿ってみましょう。

ま高地性集落の分布は弥生中期に中部瀬戸内と
大阪湾岸に集中しています。
弥生後期に入ると今度は近畿とその周辺部に
ほぼ限定されてきます。
古墳時代前期には西日本の広島・鳥取、北陸の富山・石川・
新潟にその分布が認められます。

しかし、北部九州にはみられない集落なのです。


研究者の間では高地性集落を山城のように
軍事的性格の強い集落とする意見が主流を
占めているようですが
しかし、高地性遺跡からも同時期の平地の遺跡と
ほぼ同じ内容の遺物が見つかっており単なる監視所・のろし台と
いったものではなく、かなりの期間、住居を
構えた場所だったことも分かってきています。

集落の分布状況から弥生中期〜後期にかけて、
北部九州〜瀬戸内沿岸〜畿内の地域間で
軍事衝突を伴う政治的紛争が絶えなかったとの
推測もされています。


(邪馬台国の謎:不定期ですが続きます。)
相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 17:22
Comments(0)

2010年09月03日

中庸



孔子は「中庸」が大切だと説いている。
------------------------------------------------------------
『50代からの生きかた上手』
の著者である斎藤茂太氏は
「中庸」とはどちらにも片寄らない中くらいであり、
つまりは「平凡」のことだと書いている。

平凡とはあまり抜きん出るのではなく
また、あまり劣るでもない「普通」のことであり
人の幸せを考えるとすれば
普通の人の幸せとは何かと考えることに
なる筈である。

もし普通の人が幸せになれない社会であったと
すれば、それは社会のどこかに
欠陥があるといっても過言ではない。

翻って今の社会の在り方が
この普通の人々にとって
良い社会なのか悪い社会なのか
考えてみることも大切である。

(注釈:中庸)

「中庸」の「中」とは偏らない
しかし決して過不及の中をとりさえすればよいと
いう意味ではない。
常に、その時々の物事を判断する上でどちらにも
偏らず、かつ平凡な感覚でも理解できるものである。

「庸」については朱子は「庸、平常也」と「庸」を「平常」
と解釈しており
鄭玄は「・・・庸猶常也言徳常行也言常謹也」と「庸」
を「常」と解釈している。
「庸」が「常」という意味を含んでいることは
二人とも指摘している。
現在、多くの学者たちは「庸」が「平凡」と「恒常」との
両方の意味を含んでいると見ている。




相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 18:43
Comments(0)

2010年09月02日

「超高齢社会」がやってきた



高齢化社会・高齢社会・超高齢社会は意味合いが
異なります。
--------------------------------------------------------------------------------
一般的には高齢化率(65歳以上の人口が
総人口に占める割合)によって
以下のように分類されます。

・高齢化社会 高齢化率7%〜14%

・高齢社会 同14%〜21%

・超高齢社会 同21%〜
(※他に20%以上、25%以上という記述も見られる。)

日本は1970年(昭和45年)に高齢化社会に
1994年(平成6年)に高齢社会になり
2007年(平成19年)に超高齢社会となる。

そしてそれは現在も進行形である。


(成年後見のお勧めー私のホームページから)

[成年後見制度の概要]

成年後見制度は、判断能力が不充分な為に財産の
侵害を受けたり
または人間としての尊厳が損なわれたりする事が
ないよう、法律面や
生活面で支援する仕組みです。
ここでは判断能力が不充分な状態になった後で
利用できる
「法定後見制度」を説明致します。

3つの類型

1) 後見
2) 保佐
3) 補助

[成年後見制度の現状と課題]

成年後見制度がスタートして今年で10年目。
昨年までの申立累計件数は12万3千件です。
現状170万人もいると言われている
認知症患者に対して
僅か7%前後の利用率です。
成年後見には一般的に、その親族がなるケースが
多いのですが
相続など財産上の利害が絡むため、
後のトラブルを
誘引する場合もあり得ます。
最近では、そうした記事が新聞紙上でも
問題として
取り上げられています。
本来なら利害関係が成立しない
弁護士、司法書士、社会福祉士が「法定後見」に
選任されれば良いのですが
、実状は後見人不足と言えます。
一方「任意後見」を弁護士、行政書士に依頼した
場合
月額3万円前後(現況での標準報酬)の報酬が
必要となります。
経済的に余裕があれば良いのでしょうが
中にはあきらめる人も多くいる筈です。
最近の傾向では「市民後見」も登場して
来ていますが
無償である保護司のような厳格な規範が
求められると思います。
任意後見も所得に応じた比例報酬で柔軟な
対応を
すれば良いのでしょうが、周辺整備はそこまで
至っていません。

「成年後見」「任意後見」で「○○士」に騙されたと
云った
事件もあとを絶ちませんので、
その辺をどの様にクリアーするか
今後の大きな課題です。

相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 20:20
Comments(0)

2010年09月01日

「動物の愛護及び管理に関する条例」



昨年の10月に施行された条例。
「動物の愛護及び管理に関する条例」
-------------------------------------------------------


 本条例施行以前は「動物の愛護及び管理に関する
法律(動物愛護法)」や県の「飼犬管理条例」などを
もとに動物愛護・管理に関する施策を行ってきたが
ここ数年増加しているペット・動物関連の問題に
対処するには現状では不十分とし、
本条例制定に至った。

 動物の健康と安全を保持し、県民の動物愛護精神の
高場などを目的に制定された本条例は
ほ乳類・鳥類・爬虫類を対象にしており、適正飼養に
関する飼い主の遵守事項を定めた他、今後は知事が
違反者に対し措置命令を下すことや立ち入り検査を
行うことが可能になる。
また、条例に違反した場合、最高30万円の罰金が
科せられるなどの罰則も設けられた。

 なかでも、劣悪な環境で多頭飼育を行っていた
繁殖業者が薬事法違反で摘発されるという県内で
2006年に発生した事件が背景にあると思われる
「多頭飼養の届出」義務や、野外ネコの餌やりを
巡るトラブル解消につながりそうな
「ネコの屋内飼育の努力」などが盛り込まれた点が
特徴的である。

 長野県は保健所のイヌ引き取り数50%減などを
目標に掲げた今後10年間の動物愛護・管理に関する
施策の基本となる「長野県動物愛護管理推進計画」
を2008年に策定しており、今回の条例施行により
その動きに一層の拍車をかけたい考えのようだ。

1日に殺処分されるペットは1,000頭。
年間では39万頭のペットが殺処分されている。


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 19:44
Comments(0)

2010年08月31日

不要ペット・・・回収車?



嫌な言葉を耳にしてしまった。
-------------------------------------------
不要な
ペット
を回収する車?

不要なペット
など
この世に存在するのか?

人間の奢りも
ここまで達すれば
あとは堕ちるのみである。

(写真は○○国で食用にされるチャウチャウ)


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 19:48
Comments(3)

2010年08月29日

邪馬台国の謎⑥:集落論



弥生時代から古墳時代にかけての集落の変遷を

---------------------------------------------------------------
都出比呂志氏は以下のようにまとめている。

・弥生時代前期の集落は五十人前後のもので
 これが水田の経営の単位集団だった。

・中・後期になると大集落が出現する。
 それを中心に有機的関係を持った分枝的小集落が
 結び付く関係が見られるようになる。
 都出氏はこれを「農業共同体」と呼んでいる。

・大集落の形成については農業上の協業の必要性から 
 ではなく、政治的緊張を背景にした軍事的理由で
 あるとしている。

・但し弥生時代の終末期、古墳時代の前期について
 は、詳細は未解明である。

・古墳時代中期以降には、首長層や有力な農民層は
 溝や柵列で区画した屋敷地を集落から切り離した
 ところに成立させている。

以上のことは、弥生時代の後期に墳丘墓が首長層の
ものとして他の共同墓地から分離して成立し、
やがて前方後円墳が成立していくことと対応するし、
このことから未解明である弥生時代終末期から
古墳時代前期に首長層の住居が集落から分離した
であろうことが推察される。

古墳時代において屋敷地を成立させ、大規模な
農業経営を行なっていた集団は、竪穴住居群を
形成していた弥生時代の小集落と同じような
「世帯共同体」的集団であろうが、
古墳時代においては屋敷地を成立させ得た
有力農民層の他に明確な屋敷地を成立させることの
出来ず小集落を形成し、小規模な農業経営を
行なっていた層、また、首長層や有力な農民層の
屋敷地内で隷属して住まわされ、大規模経営に
取り込まれていった層の階層分化が
認められるとする。


都出氏による弥生時代集落の理解については
農業の生産単位(水路の造成や河川の護岸を
協業する単位)と
政治的集団とを区別する必要が
あると思われる。
大規模集落の形成について、軍事的理由を掲げて
いるので、この点から、「農業共同体」を
政治的集団と捉えることが出来るのかも知れない。


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 19:56
Comments(0)

2010年08月20日

「西郷隆盛」もとい「西郷隆永」



久し振りに『西郷隆盛伝説』を紐解いた。
----------------------------------------
その著者である佐高信は
文末で及んでこう結んでいる。

「歴史は勝者がつくる。そして、勝者の側に立って
書かれた歴史が”正史”として流布される。
西郷隆盛は勝者と敗者の間を行きつ戻りつした
人である。藩主の怒りを買い何度か島流しにされた
だけでなく、明治維新の最大の功労者でありながら、
その政府に盾突いて謀反人になった。
ために靖国神社には祀られていない。」

明治維新の三傑の一人とされる
大久保利通とは親友の間柄であったが
征韓論で対立後、西郷を失脚させている。

元総理であった麻生太郎氏の祖父は
吉田茂として有名であるが
曾祖父は、この大久保利通にあたる。

命もいらず
名もいらず
官位もカネもいらぬ人(西郷隆盛)は
始末に困るもの也
であったのだろう。

ところで
西郷隆盛さん。
本当の名は「西郷隆永」が正解なのである。

(以下、引用)

薩摩国薩摩藩下級藩士・西郷吉兵衛隆盛の長子。
名(諱)は元服時には隆永(たかなが)、
のちに武雄、隆盛(たかもり)と改めた。
幼名は小吉、通称は吉之介、善兵衛、吉兵衛、
吉之助と順次変えた。
号は南洲(なんしゅう)。
隆盛は父と同名であるが、これは王政復古の章典で
位階を授けられる際に親友の吉井友実が誤って
父吉兵衛の名を届けたため、それ以後は父の名を
名乗ったからである。
相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 18:33
Comments(2)

2010年08月19日

邪馬台国の謎⑤:四隅突出型墳丘墓



四隅突出型墳丘墓は弥生時代中期以降に
出現します。
------------------------------------------------
吉備・山陰・北陸の各地方で行われた墓制で
方形墳丘墓の四隅がヒトデのように飛び出した
特異な形の大型墳丘墓です。(写真参照)

(突出部には葺石や小石を施すという墳墓形態。)


山陰〜北陸にわたる日本海沿岸の文化交流圏として
ヤマト王権以前に成立していた王権を想定する
研究者もいます。

また、島根県安来市(旧出雲国)に
古墳時代前期に全国的にも抜きん出た大型方墳
(荒島墳墓群の大成、造山古墳)が造営されますが
四隅突出型墳丘墓の延長線上に築かれたものと
考える研究者もいます。

方墳を司ったとも言われる物部氏。
日本書紀や古事記から抹殺された物部氏。
その残影が
書物以外から所見されていると思われますね。

  *邪馬台国の所在地
   以後も不定期ですが続きます。


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 20:07
Comments(0)

2010年08月18日

「選択と決断」



とある情報によれば、人は一日に12,000回の
-----------------------------------------------------------------
選択と決断をするのだそうだ。
うそかほんとか数えたこともないので
何とも言い難いが
朝起きることから始まって
寝るまでの間、夥しい回数の選択と決断を
繰り返していることには間違いないだろう。

翻れば
日々の中で
私生活以外、仕事の場においても
たくさんの選択と決断を迫られながら生きている。

自分で事務所を経営し
それなりの看板を出していれば
電話でもメールでも様々な相談事が飛び込んでくる。

ある程度、実務をこなしていれば
「即答」もあり得るが
現実的には多種多様な相談事であって
調べた上でお答えするケースも多い。

『運命の足音』のなかで
著書である五木寛之は
「人生は選択と決断の連続」と述べている。

自分の直感に従って判断した場合は
あとで後悔することが少ない。
逆に様々に氾濫する情報を信じたがために
選択を誤り、後悔することもたびたびある。

と、そんなことを書いていた。

選択と決断との狭間の中に
科学でも未だ解明されていない
「直感」を素直に信じても良い場合が
本当は度々あるのではないかと考える。

相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/



Posted by 左近法務事務所at 11:55
Comments(0)

2010年08月17日

「エンディング ノート」



お盆の期間中、ゆっくりテレビを見る機会を得た。
--------------------------------------------------------------------------------
その中で印象に残った番組に
葬式をテーマにしたものがあった。

自分が死に臨んで何を家族に残すか。
法律的な観点に立てば
財産の分与、預貯金の分配方法
祭祀の承継などが浮かぶが
それだけでは何か味気ない。

自分自身の生い立ち
先祖や家系図・家紋
家訓
葬式の仕方

など、まとめて置けば
それはある意味
役に立つだろう。

人は誰しも必ず死ぬ。
これに例外はない。

(私のホームページから)

遺言の方式は民法に定められています。
従って、その方式を満たさない場合には
遺言としての効力が認められない事になります。

● 遺言書の意義

遺言は被相続人が、死亡時の自己の財産に関し
最終意思表示をした場合には、その意思を尊重する
制度です。
民法は遺言者の真意を明確にし、遺言をめぐる
紛争を防止
する為に、遺言の方式及び遺言する事ができる
事項を定めています。

● 遺言自由の原則

遺言は15歳以上であれば誰でも、いつでも自由に
する事が出来ます(民法第961条)。
一度遺言した後の一部変更・全部変更または
撤回も、遺言の方式に従っていれば
自由に出来ます(民法第1022条)。
遺言自由の原則を保障する為に、遺言者は遺言を
撤回する権利を
放棄出来ないとされています(民法第1026条)。
また詐欺等によって被相続人に相続に関する遺言を
させたり
撤回、取消、変更させた者は相続人になる事は
出来ないと
定められています(民法第891条4項)。

遺言によって財産の処分を自由にする事が
できるのが原則ですが
相続人の遺留分を侵害する事は出来ません
(民法第1028条)。

相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 20:25
Comments(0)

2010年08月08日

霊気(陽)②:津金寺



津金寺境内にある700有余の五輪塔群。
---------------------------------------------------------
おそらくこれほどの五輪塔が寺の境内にあるのは
長野県において津金寺以外に例を見ないであろう。
群を抜くような大きな五輪塔は少なく
一様に大きさがまとまり
各時代ごとの様相を呈していると言える。

境内はいつもきれいに手入れされているので
ここは「明るい霊気」と呼べるだろう。

津金寺の創建は大宝2年(702)
行基が戸隠権現の霊験により聖観音を
安置したのが始まりと伝えられている。

鎌倉時代に入ると東信一帯の有力者であった
滋野氏が庇護したことで寺運も隆盛し
津金寺談義所として
広く知られた存在となり信濃五山(天台宗)の一つに
数えられ天台宗最古の学問所としても名を
馳せるに至る。

その後、戦国時代にあっては武田信玄に庇護され
されたが武田家滅亡とともに
天正10年(1582)織田勢より焼失し
天正14年に再興される。

境内背後の裏山中腹には鎌倉時代に建立された
3基の滋野氏の供養(津金寺宝塔)があり
長野県県宝に指定されている。

「宝塔」とは
円筒や八角などの塔身に方形などの
屋根を被せ、さらに相輪を載せた仏塔を指す。
法華宗では、「妙法蓮華経」見宝塔品第十一に
基づき釈迦如来・多宝如来を脇士として本尊とする。

一方「五輪塔」とは
下から方形=地輪
円形=水輪
三角形(または笠形、屋根形)=火輪
半月形=風輪
宝珠形=空輪

によって構成され、
古代インドにおいて宇宙の構成要素・元素と
考えられた五大を象徴する。

天台宗・日蓮宗では上から「妙・法・蓮・華・経」の
五字が刻まれる。
浄土宗・浄土真宗では上から「南・無・阿弥・陀・仏」の
文字が刻まれる。
禅宗では下から「地・水・火・風・空」の漢字五文字が
刻まれる。
また宗派を問わず種子を彫ることも多い。
日蓮正宗では必ず上から「妙・法・蓮・華・経」の
五字を刻む。
同時に種字や文字のない五輪塔も多く存在する。

翻って津金寺の五輪塔群は
種子や文字のないタイプが多いのが特徴である。

しかし多くの庶民は
「土饅頭」が主であり
五輪塔をつくれたのは、それなりの階層・階級で
あったのには変わりはない。

相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/



Posted by 左近法務事務所at 16:12
Comments(0)

2010年07月27日

霊気①:志賀城跡



何故か、この城跡には強い霊気を感じた。
-----------------------------------------------------
南北佐久地方や上小地方など
この10年余りで100を超す戦国時代の山城を
探訪してきたが、この城だけはある意味
別格であった。
城は無論、墓石に至るまで、その探究心は
尽きることがないわけだが、時として
霊気を感じる場所もある。

(このコーナーも、順次紹介したいと思っています。)

(以下ウィキペディアからの引用)

志賀城の築城時期は不明である。
戦国時代、笠原清繁が城主であった。
武田晴信は佐久郡を完全に制圧するため、
天文16年(1546年)志賀城を攻めた。
笠原清繁は関東管領、上杉憲政の援軍を頼みに
しており、志賀城には上野国の武将、高田憲頼も
援軍として入城していた。
また、武田軍が志賀城を囲んでから、
更に上杉憲政の援軍が碓氷峠を越えて
志賀城へ向かったが、晴信が派遣した
板垣信方、甘利虎泰、横田高松らにより、
小田井原の戦いで、上杉氏の援軍は壊滅させられた。

晴信は、志賀城の周りに首級三千を掛け並べさせた
と伝えられている。

やがて城は落城し、笠原清繁、高田憲頼ら
城兵300余りが戦死し、生け捕りになった者は
黒川金山などへ人身売買された。

城跡は雲興寺からアクセスできる。
石垣などが残っている。
また、城下には笠原清繁の首塚と伝えられる
五輪塔が残っている。

写真は3年前
笠原新三郎清繁の首塚とされる五輪塔

動かそうとすると脳に障害が起こると
言い伝えられている。



Posted by 左近法務事務所at 20:12
Comments(0)

2010年07月26日

邪馬台国の謎④:青銅器



今月の24日、新潟県で青銅器が発見された。
-----------------------------------------
 つい最近までは北信の中野市、柳沢遺跡で
発見された銅戈と銅鐸の共伴が東日本の北限と
されていたが、それもいよいよ塗り替えられたようだ。

村上市教育委員会では、弥生時代の青銅器の
出土例としては国内最北で、西日本の弥生文化の
進出を示すものと報じている。

 出土した青銅器破片は長さ約2センチと
約3・5センチで、やりの柄に装着して使う
2世紀ごろの「筒形銅製品」の一部とみられるという。
筒形銅製品はこれまで関東以西でしか出土しておらず、
今回で9例目。

 山元遺跡は、周囲を堀でめぐらせた弥生時代の
高地性環濠集落で、分析した結果、
弥生後期の青銅器と判明した。

 発掘に携わった明治大の石川日出志教授(考古学)は
「東海や近畿地方で製造され、日本海側ルートで
新潟に伝わったのではないかと推測する。」
としている。

折しも今年は島根県、出雲地方の
荒神谷遺跡で発見された銅剣358本、同じ山の斜面から
銅鐸6個と銅矛16本を発掘した年から
数えて25周年目でイベントが開催されている。

この荒神谷遺跡で発見された
銅矛・銅鐸・銅戈について
大塚初重氏は以下のように分析している。

(銅矛)
九州の佐賀でつくられ、出雲に運ばれた。

(銅鐸)
北九州から古い形式の銅鐸鋳型が発見されている
ことにより、6個の銅鐸は北九州でつくられ
出雲に運ばれたのではないか。

(銅剣)
358本の銅剣は
その出土状態と形式から
出雲でつくられたのではないか。

また、荒神谷遺跡からほど近い加茂岩倉遺跡
から出土した39個の銅鐸に関しては
畿内を中心につくられ、出雲などに搬入されたのでは
ないかと指摘している。

(まとめ)

・青銅器がどこでつくられ、どこに運ばれたかを
 検証すると弥生時代中期から後期、邪馬台国時代の
 モノの動きが九州北部に限定されていない。

・畿内や出雲を含めた西日本、さらには関東まで
 巻き込んだ広い範囲での交流があった。

・倭人伝が伝える「いま使訳通ずるところ三十余国」
 は九州地域だけではなく、近畿、東海、山陰、北陸
 関東までを含めた広汎地域に及ぶ。

・従ってこうした現象を「邪馬台国九州説」では
 無理がある。



(古代出雲の注釈)

古代出雲は、青銅器を主とする西部出雲
(現在の島根県出雲市付近)と
鉄器を主とする東部出雲
(現在の島根県安来市、鳥取県米子市、大山町)と
の二大勢力から出発し、以後統一王朝が作られ
、日本海を中心とした宗教国家を形成したと
考えられている。
特に東部出雲は律令下のいう伯耆国まで連続的な
文化的つながりがあったため、特に弥生期では
出雲と伯耆(鳥取県西部)を出雲文化圏と
する向きもある。
考古学的見地からは、古墳が発達する以前の
特徴的埋葬様式四隅突出墳丘墓の分布状況から
すると、北陸地方なども上古出雲とすべきとの説も
ある。
これらの環日本海への版図拡大の逸話は
国引き神話として『出雲国風土記』に記されている
との見方も有力である。

(邪馬台国の所在地:以後不定期ですが続きます)


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 19:50
Comments(0)

2010年07月23日

邪馬台国の謎③:土器



(写真は「庄内式土器」の一群です)

弥生時代は紀元前の何年頃に始まったのでしょうか。
------------------------------------------------
 1970年代までは弥生前期は
前300年〜前100年。
中期は前100年〜100年。
後期は100年〜300年。
古墳時代の始まりは300年頃からと
ほぼ200年単位で区分されていました。

 その後、全国各地で考古学的発見が相次いだこと
もあり、弥生時代の始まりは200年ほど早まって
前500年頃と見なされるようになり、
区分も草期、前期、中期、後期、終末期の5段階、
弥生時代の終了は270年頃と30年早まっています。

今回は日常的に使われていた土器からの
アプローチです。
土器は勝手に動くことはありませんね。
必ず背後に「人」の移動が伴います。
特に弥生時代と古墳時代の間にあった
「庄内式土器」が注目されています。

(庄内式土器の特徴)

 庄内式土器は、弥生時代と古墳時代の間の時期の
土器とされています(後続が布留式と呼ばれます)。
庄内式土器と、それ以前の弥生式土器の違いについて
関川尚功氏は「近畿・庄内式土器の動向」
(『三世紀の九州と畿内』河出書房新社)の中で
次のように述べています。

 煮沸形態に関連して重要なことの一つに
甕の器壁の薄さ、つまり、煮沸したときの
熱の通りの良さがある。
弥生後期タイプの甕は大体4ミリから5ミリぐらいの
厚さだが、庄内あるいはそれに続く布留式の甕に
なると、1.5ミリから2ミリぐらいの非常に薄い
器壁になる。

庄内甕の特徴の一つに内面を削って薄くするという
手法がある。
これはもともと畿内の弥生後期の甕には
みられなかったもので、瀬戸内、日本海側の地域に
それ以前からみられるものである。

(庄内式土器の分布)

 庄内式土器は北九州一円と近畿地方では、
大阪府八尾市近辺と奈良県の天理市から
櫻井市にかけての地域に分布します。

北九州ではかなり広い地域に分布しているのに対し、
近畿地方では大阪と奈良のかぎられた地域にしか
分布しないことが特徴的です。

研究者の間では、庄内式土器が九州→
近畿地方にもたらされたとする考えが強いですね。

 大阪や奈良の庄内式土器の出土地は、
物部氏と関係の強い地域でもあります。
物部氏が、饒速日命とともに九州から近畿地方に
天降ったり、九州の人びとが神武天皇に従って
奈良に入ったことと関係するかも知れません。

(邪馬台国の所在地:以後不定期ですが続きます)

相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 20:22
Comments(0)

2010年07月20日

邪馬台国の謎②:三角縁神獣鏡




「卑弥呼の鏡」とも呼ばれる三角縁神獣鏡。
---------------------------------------------
魏志倭人伝」に魏の皇帝が、倭の女王卑弥呼に
「銅鏡百枚」を与えたと記されています。
その鏡の存在を巡って、絶えず邪馬台国論争は
繰り広げられたといっても過言ではないでしょう。

少しその論争経緯をひも解いてみましょう。

京都大学教授であった考古学者の小林行雄
元奈良県立橿原考古学研究所所長の樋口隆康氏等、
「邪馬台国=畿内説」を唱える学者達は、
卑弥呼が魏からもらった鏡は、この三角縁神獣鏡を
主とすると主張しました。

その根拠となったのが
三角縁神獣鏡に刻まれた年号である
「景初3年」「正始元年」など
卑弥呼が魏に送った使者が持ち帰ったとされる
「銅鏡百枚」の時期と符合するとされ
邪馬台国畿内説の有力な根拠になった訳です。

(銅鏡百枚は邪馬台国の王から地方の有力な
首長に下賜として分け与えられたと言われています)

しかし三角縁神獣鏡の発見例は畿内中心に
既に五百枚近くも数えられ「銅鏡百枚」を
はるかに超えてしまった。
然も出土した古墳の多くは四世紀代とされ
卑弥呼が死去した三世紀から、およそ100年の
時差がある。

また中国製 (舶載鏡)なのか疑問視されている。

*中国の考古学者である王仲殊
(社会科学院元考古学研究所長)は
中国本土からの三角縁神獣鏡の1枚も出土例はなく
魏が倭国に下賜した鏡ではないとし
呉の職人が日本に渡来してつくったものでは
ないかとする説を唱えている。

(邪馬台国の所在地:不定期ですが続きます)


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 16:20
Comments(0)

2010年07月19日

邪馬台国の謎①:序論



中国大陸では220年に後漢が滅び
---------------------------------------------
代わって魏・呉・蜀が並び競う三国時代を迎えます。
この三国を綴った三国志の一つに
『魏志』があり、その中の東夷伝倭人で
三世紀前後における日本の風俗や
習慣、外交などと記した書物を
「魏志倭人伝」と呼んでいます。

要約すると
倭国では二世紀の終わりごろ大きな争乱が
あり、なかなか収束しないため、諸国(クニ)は
共同して邪馬台国の女王卑弥呼と立てた。
ここに争乱は収まり、邪馬台国を中心とする
三十余国の連合が誕生した。

景初3年(239年)
卑弥呼は魏の皇帝に使者を送り
「親魏倭王」の称号と多数の銅鏡が贈られた。

その後、狗奴国との争いが起き、
正始8年(247年)頃、卑弥呼は亡くなる。

代わって男の王が立ったが、国内にまた
争乱が生じたため
卑弥呼の宗女(同族の女性)である
壱与が王になって争乱は収まった。

とされている。

現在、邪馬台国の所在地は
畿内大和説

九州北部説
に大きく分かれていますが

①鏡(三角縁神獣鏡)
②土器及び青銅器
③集落と墳墓

の角度から検証を加えていきたいと思っています。

(邪馬台国の所在地:不定期ですが続きます)


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 18:29
Comments(0)

2010年07月14日

「潔さ」



法律でも考古学でも、それなりの知識や知恵が要求される。
--------------------------------------------------------------------------------
但し、そうした難しいことを難しく言うのは
簡単だが
難しいことを判り易く言うのは
本当は難しいのである。

今日のタイトルは
「潔さ」であるが能力と自信が深く関わっている。

川北流にいえば
能力と自信は表裏一体を成し
それが潔さで完結されるとも言える。

人間は挫折すると言い訳や泣き言を並べる。

動物はそれから見れば実に潔い。
どんな事態に陥っても言い訳はしないし
文句も泣き言も言わない。
悠揚として生きている。

学ぶべきことは
自分の周りに満ち溢れているが
それに気付いていないのである。


相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 20:09
Comments(0)

2010年07月13日

『考えるヒント』





日本の近代批評の確立者と言われる
小林秀雄は上田と所縁がありますね。
--------------------------------------------------------------------------------
小林家の先祖は信州上田の出です。
宝永2年(1705年)信州上田から仙石政明が
但馬出石に入部し、明治4年(1871年)の廃藩置県まで
出石藩は仙石氏が支配しました。

小林家はその仙石氏の家臣であり
小林秀雄の父豊造は兵庫県出石町の在、
資母村東里の農家清水家に生まれ、
7代目小林友右衛門、富子夫妻の養嗣子となった。
と記されています。

小林秀雄と中原中也。
夭折の詩人は小林秀雄が書いたエッセー
『中原中也の思い出』が出なかったら
無名の詩人として忘れ去られていただろうと
言われます。

昭和40年代に書かれた『考えるヒント』は
多くの人に読まれました。
その中にある題材の一つに「常識」があります。


吉田凞夫の解説を引用すると
この常識は
定義分類や常識の持つ必要を説いたものではなく
「誰でも自然に備わっている基本的な智恵の種」であり
いわば人間のうちにある自然の能力を指している。

この種を自然生長に任せてしまえば
薄汚れた、発育不全の、或いは余計な殻をつけたものになってしまう。

それは最早常識ではなく「通念」である。
常識とは自然から与えられた種を意識的に純粋に
育てなければ得られないものであり
それには自覚的で強固な意志と努力がいる。

ここで述べられている常識とは正しく考えること。
自然の力に沿っている点で普遍的ものであること。
各人の意思と努力に委ねられていること。

常識とは
小林秀雄の「心眼」に映じた物の姿なのだが
それから40年たち
今の日本人には
どのような常識が「心眼」として映っているのだろうか。

相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/






Posted by 左近法務事務所at 19:03
Comments(0)

2010年07月12日

「いまはダメでも、きっとうまくいく。」



川北義則の書く本は簡潔で胸にスーッと入ってくる。
------------------------------------------------------------
私もたくさんの相談者とお話ししていて
「こんなひどいことが世の中に本当にあるんだ」と
つくづく感じている。
誰一人として不幸になろうとして生きてはいないはず
なのだが、どこかで人生の歯車が狂ってしまう。
自分自身はちっとも悪くないのに不運にも
取り返しのできない窮地に追い込まれることもある。

冒頭の著書の中で
川北義則はこんなことを書いている。

”逃げるよりも立ち向かえ”

人生は逃げてばかりいてはダメだ。
なぜか。
逃げ切れることは稀だからである。
逃げ切れなければ、逃げる前より事態は悪化する。
イギリスの名宰相と云われたチャーチルは
「危険が迫ったとき逃げ出すようではダメだ。
かえって危険が二倍になる。
毅然と立ち向かえば、危険は半分に減る。
何事があっても決して逃げるな」と。

実はチャーチル自身、若いころ逃げている。
従軍記者をしていた時、アフリカで捕虜になり
収容所から脱走し、逃げ切った。

しかし逃げるとは表面にあわられた行動だけを
いうのではなく、彼自身が言っているのは
心理的なことである。

逃げている人というのは
心理的に負けている人と指摘する。

逃げる気持の根底には恐怖心があり、危険に堂々と
立ち向かう気概に欠けているからだ。
逃げるよりも勇気を持って立ち向かえば
仮に結果が同じだったとしても悔いは残らない。

「死ぬときは、たとえどぶの中でも前向きに
倒れて死ね」ー坂本龍馬の言葉

(注釈)
実際に龍馬が言ったのではなく
中国の故事「礼記」より引用したとも言われている。

「斃れて後已む」
「斃れる」とは
前にのめって死ぬという意。
龍馬はこの「礼紀」の影響は受けている
かも知れない。

出典:
「礼紀」
”俛焉として日に摯摯する有り、斃れて後已む”



相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見

行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/





Posted by 左近法務事務所at 18:16
Comments(0)